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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
その中で意外と注意が必要なのが、現金や預貯金について、具体的な金額を記載する場合です。
一見すると分かりやすい書き方に見えますが、実際の相続開始時にその金額が残っているとは限りません。遺言書を書いた時点では十分な現金や預貯金があっても、その後の生活費、医療費、介護費用、施設費用などによって、財産の額が大きく変わることがあります。
では、遺言書に書かれた金額よりも実際に残っていた現金が少なかった場合、不足分は他の財産から補えるのでしょうか。反対に、遺言書に書かれた金額より多く現金が残っていた場合、余った分は誰が相続するのでしょうか。
まず、遺言書に「現金100万円」「預貯金300万円」など、具体的な金額を記載すること自体は可能です。
特定の相続人に一定額だけ渡したい場合や、兄弟姉妹間のバランスを調整したい場合には、金額を明示することで、遺言者の意図を伝えやすくなります。
たとえば、長男には自宅不動産を相続させ、次男には現金を渡すことで公平を図りたいという場合があります。
ただし、現金や預貯金は、不動産と違って金額が変動しやすい財産です。遺言書作成時には1,000万円の預貯金があっても、相続開始時には300万円しか残っていないということもあります。
そのため、金額を固定して書く場合には、「相続開始時にその金額が残っていなかった場合にどうするのか」まで考えておく必要があります。
まず、遺言書に記載された金額よりも多く現金が残っていた場合を考えてみましょう。
たとえば、遺言書に次のように書かれていたとします。
「次男に現金200万円を相続させる」
相続開始時、自宅の金庫に現金300万円が残っていた場合、次男が当然に300万円すべてを取得できるわけではありません。
遺言書に「現金200万円」と明確に金額が書かれている以上、原則として次男が取得するのは200万円です。残りの100万円については、遺言書に別の定めがあるかどうかによって扱いが変わります。
遺言書に、次のような記載がある場合です。
「本遺言に記載のないその他一切の財産は、妻〇〇に相続させる」
このような条項を、一般に残余財産条項と呼ぶことがあります。
この記載があれば、遺言書で個別に指定されていない現金や預貯金、不動産、動産などは、指定された人が取得することになります。
先ほどの例でいえば、次男が現金200万円を取得し、余った100万円は「その他一切の財産」を取得する人に帰属することになります。
一方で、遺言書に「その他一切の財産」についての記載がない場合、余った現金は遺言書で処分方法が決められていない財産になります。
この場合、その現金については、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が取得するのかを決める必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、法定相続分を基準に話し合うことになります。
つまり、遺言書に「次男に現金200万円」と書いていても、それ以外の現金について何も書いていなければ、余った現金をめぐって相続人間で話し合いが必要になる可能性があります。
次に、遺言書に書かれた金額よりも、実際に残っていた現金が少なかった場合を考えてみましょう。
たとえば、遺言書に次のように書かれていたとします。
「次男に現金500万円を相続させる」
ところが、相続開始時に残っていた現金は200万円だけだったとします。
この場合、次男は当然に他の相続人に対して「不足する300万円を支払ってほしい」と請求できるとは限りません。
遺言書の文言、財産全体の内容、他の相続人に指定された財産の有無、遺言者がどのような意図でその遺言を書いたのかによって、扱いが変わる可能性があります。
特に、「自宅金庫内の現金から500万円を相続させる」と書かれていたのか、「遺産全体から金500万円を相続させる」と書かれていたのかによって、解釈が変わり得ます。
そのため、金額が不足している場合には、単純に「不足分を他の財産から必ず補える」と考えるのは危険です。
相続財産の中に、遺言書で特定の人に相続させると指定されていない財産がある場合、その財産を使って不足分を補える余地があります。
たとえば、次のような財産がある場合です。
遺言書に記載されていない預貯金
誰に取得させるか指定されていない現金
処分先が決まっていない有価証券
遺言書に記載されていない動産や換価可能な財産
ただし、実際にその財産を売却したり、解約したりして不足分に充てる場合には、慎重な対応が必要です。
相続人の一人が独断で財産を処分してしまうと、他の相続人から「勝手に売却した」「本当に適正な金額だったのか」「自分に不利な処理をされた」と疑われる可能性があります。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺言の内容を実現するために必要な手続を進めることになります。民法でも、遺言執行者は遺言内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする権利義務を有するとされています。
一方、遺言執行者がいない場合には、相続人間で協議し、必要に応じて家庭裁判所で遺言執行者の選任を検討することもあります。
遺言書に書かれた金額が足りない場合、他の相続人に指定された財産から不足分を補うことはできるのでしょうか。
たとえば、遺言書に次のように書かれていたとします。
「長男に自宅不動産を相続させる」
「次男に現金1,000万円を相続させる」
ところが、相続開始時に現金と預貯金を合わせても700万円しか残っていなかったとします。
この場合、次男のために長男が取得する予定の自宅不動産を売却して、不足する300万円を補えるとは限りません。
遺言者が長男に自宅不動産を取得させる意思を明確に示している以上、次男の現金取得を優先して、長男に指定された財産を当然に処分できるとは考えにくいからです。
このような場合、遺言者が遺言書を書いた時点では十分な現金や預貯金があったものの、その後の生活費や医療費などによって財産が減少したと考えられることがあります。
民法では、遺言後の生前処分その他の法律行為が遺言と抵触する場合、その抵触する部分については遺言を撤回したものとみなす規定があります。
そのため、遺言者が生前に預貯金を使い、遺言に書かれた金額が残っていない場合には、その不足部分については遺言が実現できない、または一部撤回されたものとして扱われる可能性があります。
ただし、この点は遺言書の文言や具体的事情によって判断が分かれやすい部分です。相続人間で意見が対立する場合には、専門家に相談しながら慎重に進める必要があります。
遺言書に「現金300万円を相続させる」と書かれていたにもかかわらず、相続開始時に現金がまったく残っていなかった場合もあります。
この場合も、遺言書の書き方によって考え方が変わります。
たとえば、「自宅金庫内の現金300万円を相続させる」と書かれていた場合、自宅金庫内に現金がなければ、その対象財産が存在しないことになります。
一方、「遺産の中から金300万円を相続させる」という趣旨が明確であれば、他の財産から支払う余地がある場合も考えられます。
しかし、他の財産がすべて別の相続人に指定されている場合や、そもそも他に財産がない場合には、指定された金額を満額で取得できない可能性があります。
このように、金額指定の遺言は、相続開始時の財産状況によって実現できる範囲が変わることがあります。
もっとも重要なのは、遺言書に記載していない財産を誰に取得させるのかを決めておくことです。
たとえば、次のような記載を入れておく方法があります。
「本遺言に記載のないその他一切の財産は、妻〇〇に相続させる」
このような記載があれば、現金や預貯金が増えていた場合、書き漏れていた財産が見つかった場合でも、誰が取得するのかを判断しやすくなります。
財産額が変動しやすい場合には、具体的な金額ではなく割合で指定する方法もあります。
たとえば、
「相続開始時に有する預貯金のうち2分の1を長男に、2分の1を次男に相続させる」
という書き方であれば、預貯金額が増減しても、その時点の残高に応じて分けることができます。
預貯金を指定する場合には、遺言書作成時の残高ではなく、相続開始時の残高を基準にすることが大切です。
たとえば、
「〇〇銀行〇〇支店の普通預金について、相続開始時の残高を妻〇〇に相続させる」
という書き方にすれば、遺言書作成後に残高が変動しても、相続開始時に存在する残高を対象にできます。
特定の人にどうしても一定額を渡したい場合には、金額が不足したときの扱いも記載しておくことが考えられます。
たとえば、
「現金及び預貯金の合計額が金300万円に満たない場合は、その残存額をすべて〇〇に相続させる」
など、遺言者の意思を明確にしておくことで、後日の解釈争いを減らせます。
ただし、このような条項は財産構成や相続人関係によって適切な書き方が変わるため、専門家に相談して作成することをおすすめします。
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