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遺言の内容を拒否できる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書が見つかった場合、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

しかし、遺言書に書かれている内容が、相続人や受遺者にとって必ずしも都合のよいものとは限りません。

結論からいうと、遺言の内容を拒否できる場合はあります。

ただし、誰が拒否するのか、どのような内容を拒否するのか、遺言執行者がいるのか、相続人以外の受遺者がいるのかによって、方法や注意点が異なります。

相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることができる場合があります。

一方で、相続人以外の受遺者の権利を相続人だけで奪うことはできません。

また、包括遺贈を放棄する場合には、相続放棄と同じように家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

遺言の内容は必ず受け入れなければならないのか

原則は遺言の内容を尊重する

遺言書は、亡くなった方の最終意思を示すものです。

有効な遺言書がある場合、原則として、その内容に従って相続手続きを進めます。

遺言書によって、誰がどの財産を取得するのかが指定されている場合には、その指定に従うのが基本です。

ただし常に拒否できないわけではない

遺言書の内容があるからといって、相続人や受遺者が常にその内容に拘束されるわけではありません。

財産の内容によっては、管理や処分に費用がかかることがあります。

また、不動産の共有や遠方の土地、借金を含む財産など、受け取ることで負担が生じる場合もあります。

そのため、法律上は、一定の場合に遺言の内容を拒否したり、相続人全員の合意で遺言と異なる分け方をしたりすることが認められています。

相続人が遺言の内容を拒否できる場合

相続人全員が合意した場合

相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることができる場合があります。

たとえば、遺言では長男が実家を相続することになっているが、実際には母が住み続ける必要があるの場合、相続人全員が遺言内容を理解したうえで合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことがあります。

多数決では決められない

遺言と異なる遺産分割協議をするには、相続人全員の同意が必要です。

多数決では決められません。

相続人が3人いる場合、2人が賛成していても、1人が反対すれば、遺言書と異なる遺産分割協議は成立しません。

一人でも反対する相続人がいる場合は、原則として遺言書の内容に従って手続きを進めることになります。

遺産分割禁止の記載がある場合は注意

遺言者は、遺言書で一定期間、遺産分割を禁止することができます。

この場合、相続人全員が合意していても、禁止期間中は遺産分割協議が制限される可能性があります。

遺言書に「相続開始後〇年間は遺産分割を禁止する」などの記載がある場合は、安易に遺言と異なる分け方を進めないよう注意しましょう。

遺言執行者がいる場合

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

預貯金の解約、不動産の名義変更、受遺者への財産引渡しなど、遺言の内容を実現するための職務を行います。

遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、相続人だけで勝手に手続きを進めることは避ける必要があります。

遺言と異なる協議には遺言執行者との調整が必要

相続人全員が遺言書と異なる内容で遺産分割協議をしたい場合でも、遺言執行者がいるときは、遺言執行者との調整が必要です。

遺言執行者は、遺言内容を実現する権利と義務を負っています。

そのため、相続人全員が合意したからといって、遺言執行者を無視して手続きを進めることは適切ではありません。

実務上、相続人全員が合意している場合に、遺言執行者が協議に協力することはあります。

しかし、遺言執行者には常に同意する義務があるわけではありません。

遺言執行者がいる場合は、まず遺言執行者に事情を説明し、協力を得ながら進めましょう。

受遺者が遺言を拒否できる場合

包括遺贈を拒否する方法

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています。

そのため、包括遺贈を受けると、遺産全体に対する一定割合の権利を持つ一方で、負債にも関係する可能性があります。

「財産をもらえる」と思っていたら、実際には借金や未払金も含まれていたということもあります。

包括遺贈を受けた場合は、財産内容をよく確認してから承認するか放棄するか判断する必要があります。

家庭裁判所で放棄の手続きが必要

包括遺贈を拒否したい場合は、相続放棄と同じように、家庭裁判所で放棄の手続きを行う必要があります。

単に相続人や遺言執行者に「いりません」と伝えるだけでは不十分です。

包括遺贈の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

期限を過ぎると、包括遺贈を放棄できなくなる可能性があります。

包括遺贈を受けたことが分かった場合は、早めに財産と負債を確認し、放棄するかどうか判断しましょう。

特定遺贈を拒否する方法

特定遺贈を拒否する場合、包括遺贈とは異なり、家庭裁判所への申立ては不要です。

特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます。

放棄する場合は、相続人または遺言執行者に対して、遺贈を受けない意思を伝えます。

書面で放棄の意思を伝える

特定遺贈の放棄は、法律上、特別な方式が定められているわけではありません。

しかし、口頭で「いりません」と伝えるだけでは、後から争いになる可能性があります。

そのため、特定遺贈を放棄する場合は、書面で意思表示をすることをおすすめします。

特に、争いが予想される場合は、内容証明郵便などを利用して、放棄の意思を明確に残しておくと安心です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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