●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

地主が遺言書を作成すべき理由

はじめに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

土地や収益不動産を複数所有している方は、一般的な家庭よりも相続対策を早めに考えておく必要があります。

地主とは、一般に、土地を所有し、その土地を貸したり、アパート・マンションなどの収益物件を運用したりしている方をいいます。

自宅以外にも複数の土地、借地、駐車場、アパート、一棟マンション、貸店舗などを持っている場合、相続財産の金額が大きくなりやすく、権利関係も複雑になりがちです。

地主の相続では、単に「財産を誰に渡すか」だけを考えればよいわけではありません。

どの不動産を誰が取得するか、アパートローンを誰が引き継ぐか、相続税をどのように納めるか、遺留分請求にどう備えるか、収益不動産の管理を誰が行うかなどを総合的に考える必要があります。

地主とは

土地や収益不動産を所有している人

地主とは、一般に、土地を所有し、その土地を貸したり活用したりして収益を得ている人をいいます。

単に土地を持っているだけではなく、次のような不動産を所有・運用している方を含めて考えられることが多いです。

貸宅地

アパート

一棟マンション

貸店舗

賃貸用建物

所有不動産が多い場合には、大地主と呼ばれることもあります。地主の相続では、土地の評価、賃貸借関係、借入金、収益性、管理体制、相続税など、多くの要素が関係します。

地主の相続は一般家庭より複雑になりやすい

地主の相続は、預貯金中心の相続と比べて複雑になりやすいです。理由は、不動産が分けにくい財産だからです。

預貯金であれば、金額を分けることで比較的公平に分割できます。

しかし、不動産は、土地ごとに立地、面積、評価額、収益性、借入金の有無、将来性が異なります。

同じ評価額に見えても、実際の収益力や売却しやすさが異なることもあります。

そのため、どの不動産を誰に承継させるかによって、相続人間の不公平感が生じやすくなります。

地主が遺言書を作成すべき理由

跡取りへ円滑に不動産を承継させるため

地主の相続では、誰が不動産経営を引き継ぐのかが重要です。

先代から受け継いできた土地や収益物件を守るためには、不動産管理に向いている相続人、賃貸経営を継ぐ意思がある相続人に、適切に財産を承継させる必要があります。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。その協議がまとまらなければ、不動産の名義変更や管理方針が決まらず、賃貸経営に支障が出ることがあります。

遺言書で、どの不動産を誰に承継させるかを明確にしておくことで、跡取りへの承継を円滑に進めやすくなります。

不動産の共有を避けるため

地主の相続で特に避けたいのが、不動産の共有です。相続人全員で不動産を共有すると、一見公平に見えるかもしれません。

しかし、共有不動産は、売却、建替え、大規模修繕、賃貸条件の変更などの場面で、共有者間の合意が必要になります。

相続人同士の関係が良好なうちは問題なくても、次の世代に相続が発生すると、共有者の数がさらに増え、管理が難しくなることがあります。

地主の相続では、できるだけ不動産ごとに取得者を決め、共有を避ける内容の遺言書を作成することが重要です。

アパートローンや借入金の承継を整理するため

地主が所有する収益不動産には、アパートローンや事業用借入が残っていることがあります。

通常の住宅ローンでは、団体信用生命保険により、債務者が亡くなった場合にローンが完済されることがあります。

しかし、アパートローンや事業用融資では、内容によってはローンが残り、次世代へ引き継ぐことを前提としている場合があります。

この場合、不動産を取得する人と、ローンを実質的に負担する人を一致させることが重要です。

遺言書では、不動産の承継先だけでなく、関連する借入金や管理責任についても整理しておく必要があります。

相続税対策とあわせて財産承継を設計するため

地主の相続では、相続税が大きな問題になります。土地や収益不動産を多く所有している場合、財産評価額が高額になり、相続税の負担が重くなることがあります。

また、不動産はすぐに現金化できるとは限りません。相続税を納めるための現金が不足すると、不動産を売却しなければならないこともあります。

遺言書を作成する際には、誰にどの不動産を承継させるかだけでなく、相続税の納税資金をどう確保するかも考える必要があります。

税理士による相続税シミュレーションを行いながら、遺言内容を検討することが重要です。

特に注意すべきポイント

不動産ごとの特徴を整理する

地主が遺言書を作成する前に、まず所有不動産を整理する必要があります。不動産ごとに、次のような情報を確認しましょう。

所在地

地番

地目

賃貸借契約の有無

借地人・賃借人の有無

借入金の有無

地主の中には、自分名義や家族名義の土地をすべて把握できていない方もいます。遺言書を書く前に、所有不動産の一覧を作成しておくことが大切です。

収益性だけでなく負担も考える

収益不動産は、賃料収入を生む一方で、管理費、修繕費、固定資産税、借入金返済などの負担もあります。

相続人に不動産を承継させる場合は、収益性だけでなく、維持管理の負担も考える必要があります。

たとえば、古いアパートを相続させる場合、将来的な大規模修繕や建替え費用が必要になることがあります。

収益物件だからといって、必ずしも相続人にとって有利な財産とは限りません。

遺言書では、財産の評価額だけでなく、収益性と負担のバランスを考えて承継先を決めましょう。

借入金と不動産の承継先を一致させる

収益不動産にアパートローンや事業用借入がある場合は、借入金の扱いを確認する必要があります。

遺言書で不動産を特定の相続人に相続させても、債務の承継については金融機関との関係が問題になります。

相続人間では、不動産を取得する人がローンを負担するように調整することがあります。

しかし、金融機関が当然にその内容を認めるとは限りません。

遺言書作成前に、金融機関、税理士、専門家と相談し、不動産と債務の承継方法を確認しておくことが重要です。

遺留分への対応を考える

地主の遺言書では、特定の相続人に不動産を集中させることがあります。たとえば、賃貸経営を継ぐ長男に多くの不動産を相続させる場合です。このような内容にすると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

遺留分を侵害する内容でも、遺言書が当然に無効になるわけではありません。

しかし、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。地主の相続では、不動産が多く、現金が少ない場合もあります。そのため、遺留分を請求されたときに支払える現金を確保しておくことが重要です。

納税資金を確保する

相続税が発生する場合、相続人は原則として現金で納税する必要があります。地主の相続では、財産の多くが不動産であり、現金が少ないケースがあります。

その場合、相続税を支払うために不動産を売却する必要が出てくることがあります。

遺言書を作成する際は、納税資金として誰にどの現金を残すか、売却予定の不動産を決めておくか、生命保険を活用するかなども検討しましょう。

地主の遺言書に入れておきたい内容

不動産ごとの承継先

地主の遺言書では、不動産ごとに誰が取得するかを明確に指定することが重要です。

たとえば、次のような形です。

自宅不動産は配偶者へ

賃貸アパートは長男へ

駐車場用地は長女へ

不動産の所在地や地番などは、登記事項証明書を確認して正確に記載しましょう。住所だけで記載すると、不動産の特定が不十分になる可能性があります。

賃料収入の承継

収益不動産を相続させる場合、相続開始後の賃料収入を誰が受け取るのかも問題になります。

遺言書では、不動産の承継先を明確にしておくことで、その不動産から生じる収益の帰属も整理しやすくなります。

また、賃貸借契約、管理会社との契約、敷金、保証金なども確認しておく必要があります。

遺言執行者の指定

地主の遺言書では、遺言執行者の指定が特に重要です。不動産が複数ある場合、相続手続きには多くの書類と調整が必要になります。

遺言執行者がいれば、遺言内容を実現するための手続きを進めやすくなります。

特に、相続人以外への遺贈がある場合や、相続人間で争いが予想される場合は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

付言事項

地主の遺言書では、財産の分け方に差が出ることが多くあります。収益性の高い不動産を跡取りに承継させる一方で、他の相続人には現金や別の不動産を渡すこともあります。

その場合、相続人が不公平に感じる可能性があります。付言事項で、なぜそのような分け方にしたのかを説明しておくことが有効です。

たとえば、次のような内容です。

長女には生前に援助していること

配偶者の生活を守りたいこと

付言事項には法的効力はありません。しかし、遺言者の想いを伝えることで、相続人の理解につながることがあります。

相続税を考慮した遺言書作成

小規模宅地等の特例を確認する

地主の相続では、小規模宅地等の特例が重要になることがあります。

この特例は、一定の要件を満たす宅地等について、相続税評価額を減額できる制度です。

対象には、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等などがあります。

地主の場合、貸付事業用宅地等が関係することがあります。

ただし、適用には面積や取得者、事業継続などの要件があります。

どの相続人がどの不動産を取得するかによって、特例の適用可否や税額が変わることがあります。

遺言書を作成する前に、税理士による相続税シミュレーションを行うことをおすすめします。

配偶者の税額軽減を考える

配偶者がいる場合、相続税では配偶者の税額軽減が問題になります。

配偶者にどの程度財産を相続させるかによって、一次相続の税額だけでなく、二次相続の税額にも影響します。

地主の相続では、一次相続で配偶者に多く残すとその時点の税負担は抑えられる場合がありますが、二次相続で子ども世代に大きな負担が生じることもあります。

そのため、配偶者への承継と子どもへの承継のバランスを考える必要があります。

納税資金を誰に残すか

相続税を納めるためには、現金が必要です。

地主の財産は不動産に偏っていることが多いため、相続税の納税資金が不足しやすいです。

遺言書では、納税資金を誰にどの程度残すかも考えておく必要があります。

不動産を相続する人に現金を多めに残す、生命保険を活用する、売却予定の土地を決めておくなどの対策が考えられます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能