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遺言書は、一度作成したら二度と変更できないものではありません。
遺言者が生きている限り、遺言書はいつでも撤回したり、変更したりすることができます。
これを、遺言自由の原則といいます。遺言書は、遺言者の死亡によって効力が発生します。
そのため、遺言者が生きている間は、財産状況、家族関係、気持ちの変化に応じて、遺言内容を見直すことができます。
ただし、遺言の撤回や変更には、法律上のルールがあります。
正しい方法で撤回・変更しなければ、前の遺言書がそのまま有効になってしまったり、複数の遺言書の内容が矛盾して相続人が困ったりする可能性があります。
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
そのため、遺言者が生きている間は、過去に作成した遺言書に拘束され続ける必要はありません。
一度作った遺言書であっても、後から気持ちが変われば、撤回することも、内容を変更することもできます。
たとえば、次のような事情があれば、遺言書の見直しを検討すべきです。
財産の内容が大きく変わった
不動産を売却した
預貯金口座を解約した
相続させたい人が変わった
相続人が亡くなった
子どもが生まれた
離婚・再婚した
家族関係が変化した
介護してくれる人が変わった
遺留分に配慮した内容に直したい
遺言執行者を変更したい
遺言書は、作成して終わりではありません。生活状況や家族関係が変わったときには、定期的に見直すことが大切です。
遺言書を作成するかどうかは、本人の自由です。
同じように、作成した遺言書を撤回するかどうかも、本人の自由です。
相続人や親族が、遺言者に対して「撤回してはいけない」「この内容のまま残してほしい」と強制することはできません。
また、遺言者が撤回したいと考えているのに、周囲がその意思を妨げることもできません。
遺言書は、あくまで遺言者本人の意思に基づいて作成・変更・撤回されるべきものです。
たとえば、次のような方法です。
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した遺言書の全部を撤回する。」
また、公正証書遺言を撤回する場合は、前の公正証書遺言を特定して撤回する内容を記載します。
たとえば、作成日、公証役場、公証人名、証書番号などを記載して、どの遺言を撤回するのか分かるようにします。
たとえば、前の遺言書に「自宅を長男に相続させる」と書かれていたとします。
その後、新しい遺言書に「自宅を長女に相続させる」と書いた場合、自宅については新しい遺言の内容が優先されます。
ただし、矛盾していない部分については、前の遺言書の内容が残ることがあります。
そのため、一部だけ変更する場合は、古い遺言書と新しい遺言書の関係が分かりにくくなることがあります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺言者本人が破棄した場合、その遺言は撤回されたものとみなされることがあります。
たとえば、自宅で保管していた自筆証書遺言を、遺言者本人が破り捨てるような場合です。
ただし、注意が必要です。
法務局に保管されている自筆証書遺言は、原本が法務局に保管されています。
そのため、手元の控えを破棄しただけでは、保管されている遺言書自体を破棄したことにはなりません。
また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。
この場合も、新しい自筆証書遺言が法律上の要件を満たしている必要があります。
自筆証書遺言では、原則として、本文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。
日付がない、署名がない、押印がない、本文をパソコンで作成しているなどの場合、新しい遺言自体が無効になる可能性があります。
新しい遺言が無効になると、撤回や変更も認められず、古い遺言が有効なまま残ってしまう可能性があります。
ただし、訂正方法は非常に厳格です。
単に二重線を引いて訂正印を押すだけでは不十分になることがあります。
変更箇所を示し、変更した旨を付記し、その部分に署名し、変更箇所に押印する必要があります。
訂正方法を誤ると、変更部分の効力が認められない可能性があります。
そのため、少しでも大きな変更がある場合は、直接訂正するよりも、新しく遺言書を書き直す方が安全です。
法務局に保管している自筆証書遺言の内容を変更したい場合、保管中の遺言書に直接加筆・修正することはできません。
内容を変更したい場合は、通常、新しい遺言書を作成します。
また、法務局に預けている遺言書の保管を取りやめたい場合は、保管申請の撤回を行い、遺言書を返してもらう手続きがあります。
ただし、法務局で保管されている遺言書についても、別途、遺言の方式に従って新しい遺言書を作成すれば、遺言自体を撤回・変更することは可能です。
保管の撤回と、遺言内容そのものの撤回は別の問題です。
混同しないよう注意しましょう。
公正証書遺言は、公証役場で作成され、原本が公証役場に保管されます。
遺言者の手元にある正本や謄本を破棄しても、公証役場にある原本は残っています。
そのため、手元の書類を破棄しただけでは、公正証書遺言を撤回したことにはなりません。
公正証書遺言を撤回・変更したい場合は、新しい遺言書を作成する必要があります。
公正証書遺言を撤回する場合、必ず公正証書遺言で撤回しなければならないわけではありません。
法律上は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれの方式でも撤回できます。
たとえば、前に作った公正証書遺言を、後から作成した自筆証書遺言で撤回することも可能です。
ただし、実務上は注意が必要です。
自筆証書遺言に方式不備があると、撤回の効力が認められない可能性があります。
その場合、前の公正証書遺言が有効なまま残ってしまうことがあります。
そのため、公正証書遺言を撤回・変更する場合は、新しい公正証書遺言で行うことをおすすめします。
前の公正証書遺言を撤回して新しい公正証書遺言を作る場合、可能であれば、前の遺言書を作成した公証役場で手続きを進めると管理しやすいです。
同じ公証役場であれば、前の遺言書の情報を確認しながら、新しい遺言書の内容を整理しやすくなります。
ただし、必ず同じ公証役場でなければならないわけではありません。
引っ越しなどで別の地域に住んでいる場合は、現在利用しやすい公証役場で新しい公正証書遺言を作成することもできます。
遺言書に記載した財産を、遺言者が生前に売却した場合、その財産に関する遺言内容は撤回されたものとみなされることがあります。
たとえば、遺言書に「大阪市内の自宅不動産を長男に相続させる」と書いていたとします。
その後、遺言者がその自宅を売却した場合、長男はその自宅を相続することはできません。
遺言者がその財産を生前に処分したことで、その部分の遺言は撤回されたものとして扱われます。
不動産を売却すると、売却代金は預貯金口座に入ることが多いです。
この場合、もともと不動産を相続する予定だった人が、自動的に売却代金を取得できるわけではありません。
売却代金が入った預貯金口座を誰が相続するかは、遺言書の内容によって決まります。
そのため、不動産を売却した場合は、遺言書全体を見直すことが重要です。
「自宅を長男に相続させる」という遺言を書いていた方が、後に自宅を売却した場合、その売却代金を長男に残したいのであれば、預貯金の承継先も見直す必要があります。
財産の売却、贈与、口座解約、株式売却などがあった場合は、遺言書の内容と実際の財産状況がずれることがあります。
この状態を放置すると、相続開始後に相続人が混乱する可能性があります。
財産に大きな変動があった場合は、遺言書を見直しましょう。
全部撤回とは、前に作成した遺言書の内容すべてを撤回することです。
全部撤回をする場合は、新しい遺言書で、前の遺言書を全部撤回する旨を明確に記載します。
たとえば、次のような方法です。
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した公正証書遺言の全部を撤回する。」
このように書くことで、前の遺言書全体を撤回する意思を明確にできます。
一部撤回とは、前の遺言書の一部だけを撤回することです。
たとえば、前の遺言書のうち、預貯金に関する部分だけを変更し、不動産に関する部分はそのまま残すような場合です。
一部撤回をする場合は、前の遺言書のどの部分を撤回するのかを正確に特定する必要があります。
しかし、一部撤回は実務上、分かりにくくなりやすいです。
相続開始後に、古い遺言書と新しい遺言書の両方を確認しながら執行する必要が出てくるため、手続きが複雑になります。
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