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遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
以前は「遺言執行人」と呼ばれることもありましたが、現在の民法では「遺言執行者」という言葉が使われています。
遺言執行者は、相続財産の調査、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更、受遺者への財産引渡しなど、遺言の内容を実現するために必要な手続きを進めます。
遺言書は、作成しただけでは意味がありません。遺言者が亡くなった後に、その内容が実際に実現されてはじめて、遺言書を作成した意味があります。
そのため、遺言書を作成する際には、誰を遺言執行者にするかも重要なポイントになります。
この記事では、遺言執行者とは何か、遺言執行者を指定する意味、主な業務内容、選任方法、指定すべきケース、専門家に依頼するメリットについて解説します。
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
具体的には、戸籍収集、相続人調査、財産調査、金融機関での手続き、不動産登記に関する準備、受遺者への財産引渡しなどを行います。
遺言執行者は、単なる事務代行者ではありません。
民法上、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。
そのため、遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨げるような行為をすることはできません。
たとえば、遺言執行者が手続きを進めている財産を、相続人が勝手に処分することは問題になります。
遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために、相続人や受遺者の間に立って手続きを進める重要な役割を担います。
相続人同士の関係が良好であれば、相続人が協力して手続きを進められることもあります。
しかし、相続人が複数いる場合や、財産の分け方に差がある場合、相続人以外の人へ遺贈する場合などは、手続きが複雑になりやすいです。
遺言執行者を指定しておけば、その人が中心となって遺言内容を実現するための手続きを進めることができます。
そのうえ、遺言書に従って預貯金を解約したり、不動産を名義変更したりするのは、相続人にとって大きな負担になります。
遺言執行者を指定しておくことで、財産承継に関する手続きを任せやすくなります。
特に、専門家を遺言執行者に指定しておくと、相続人が何をすればよいか分からず困る状況を防ぎやすくなります。
相続人の一人が手続きを進めると、他の相続人から「勝手に進めているのではないか」「財産を隠しているのではないか」と疑われることがあります。
特に、遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合は、手続きが進みにくくなることがあります。
第三者である行政書士などの専門家を遺言執行者にしておくことで、手続きの透明性を保ちやすくなります。
相続人間の感情的な対立を避けるという意味でも、遺言執行者の指定は有効です。
相続人以外の人に不動産を遺贈する場合、遺言執行者がいないと相続人全員の協力が必要になることがあります。
しかし、相続人が協力しない場合、受遺者が手続きを進められず困ることがあります。
遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が手続きに関与できるため、遺贈の実現がしやすくなります。
不動産登記が必要になり、登記義務者・登記権利者、必要書類、登記識別情報などの確認が必要になります。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が登記義務者として手続きに関与できる場合があります。
登記そのものは司法書士の専門業務ですが、遺言執行者を指定しておくことで、司法書士と連携して手続きを進めやすくなります。
相続人同士の関係が良くない場合は、遺言執行者を指定しておくことが重要です。たとえば、次のようなケースです。
兄弟姉妹の仲が悪い
前婚の子と現在の配偶者がいる
相続人同士が長年疎遠である
このような場合、相続人だけで手続きを進めると、感情的な対立が起こりやすくなります。
専門家を遺言執行者にしておくことで、手続きを冷静に進めやすくなります。
財産の種類が多い場合も、遺言執行者を指定しておくと安心です。たとえば、次のような財産がある場合です。
複数の銀行口座
定期預金
証券口座
金融機関や証券会社ごとに手続きや必要書類が異なります。
相続人が慣れていない場合、手続きに時間がかかることがあります。
遺言執行者を指定しておくことで、財産承継手続きを整理して進めやすくなります。
遺言で認知をする場合や、相続人の廃除・廃除の取消しを行う場合は、遺言執行者が必要になります。
このような内容が遺言書に含まれている場合、遺言執行者がいなければ、家庭裁判所に選任申立てをする必要が出てきます。
通常の財産承継だけでなく、身分関係に関する遺言事項がある場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。
遺言者が亡くなると、相続が開始します。
遺言書がある場合は、まず遺言書の有無と種類を確認します。
公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認は不要です。
自宅保管の自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認が必要になります。
法務局に保管された自筆証書遺言の場合は、遺言書情報証明書を取得して手続きを進めます。
遺言書で遺言執行者に指定されていても、その人が必ず就任しなければならないわけではありません。
遺言執行者に指定された人は、就任を承諾することもできますし、辞退することもできます。
仕事が忙しい、相続人間のトラブルに関わりたくない、手続きが難しいなどの理由で辞退することも可能です。
遺言執行者が就任した場合は、相続人へ就任したことを通知します。
あわせて、遺言書の内容や今後の手続きの流れを知らせることがあります。
相続人に対して早めに通知をすることで、相続人が勝手に財産を処分したり、手続きが重複したりすることを防ぎやすくなります。
例えば、次のような手続きを行います:
戸籍を集めて相続人を調査する
相続財産を調査する
財産目録を作成する
金融機関や証券会社の手続きを行う
不動産手続きの準備を行う
必要に応じて換価手続きを行う
遺言書の内容に従ってすべての手続きが完了したら、遺言執行者は相続人や受遺者へ完了報告を行います。報告内容としては、次のようなものがあります。
実施した手続き
財産の分配内容
支払った費用
換価した財産の内容
残金の有無
完了日
完了報告を行うことで、遺言執行者の業務は終了します。
最も一般的なのは、遺言書の中で遺言執行者を指定する方法です。
たとえば、「この遺言の遺言執行者として行政書士〇〇を指定する」といった形で記載します。
遺言書作成時にあらかじめ指定しておくことで、相続開始後にスムーズに手続きを進めやすくなります。
遺言書の中で、第三者に遺言執行者を指定してもらう方法もあります。
たとえば、「遺言執行者の指定を〇〇に委託する」といった内容です。
この方法は、遺言作成時点で具体的な遺言執行者を決めにくい場合などに利用されることがあります。
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合や、指定された遺言執行者が辞退した場合などは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
申立てができるのは、相続人、受遺者、債権者などの利害関係人です。
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言執行者は、相続人や受遺者でもなることができます。
たとえば、長男を遺言執行者に指定することも可能です。
ただし、相続人の一人を遺言執行者にすると、他の相続人から不信感を持たれることがあります。
特に、財産の分け方に差がある場合や、相続人同士の関係が良くない場合は注意が必要です。
遺言執行者は、自然人だけでなく法人もなることができます。
信託銀行、弁護士法人、行政書士法人などが遺言執行者になるケースもあります。
ただし、実際に誰に依頼するかは、業務内容、費用、専門性、信頼関係を踏まえて判断することが大切です。
民法上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。
遺言書で遺言執行者を指定する場合は、この点に注意しましょう。
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