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限定承認とは何か?
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、相続財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金や未払金、保証債務のようなマイナスの財産が含まれることもあります。
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の借金や債務を負担する相続方法です。
簡単にいえば、プラスの財産を超えて借金を背負わないようにするための制度です。
たとえば、相続財産が1,000万円あり、借金が1,500万円ある場合、限定承認をすれば、原則として相続によって得た1,000万円の範囲で債務を弁済することになります。
相続人が自分の固有財産から残りの500万円を支払う必要はありません。
一方で、限定承認は、相続放棄のようにすべてを手放す制度ではありません。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して相続を承認する制度です。
相続人は相続を受け入れますが、負債については相続財産の範囲内で責任を負うということです。
相続財産を超える借金まで、自分の財産から支払う必要を避けられる点が特徴です。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産には、次のようなものがあります。
預貯金
不動産
有価証券
自社株
自動車
貴金属
貸付金
売掛金
生命保険に関する権利
事業用財産
一方、マイナスの財産には、次のようなものがあります。
住宅ローン
カードローン
未払金
税金の滞納
医療費の未払
保証債務
事業上の債務
単純承認をすると、原則としてプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。
借金が多い可能性がある場合には、単純承認をしてよいか慎重に判断する必要があります。
限定承認は、「好きな財産だけを選んで相続し、借金だけを拒否できる制度」ではありません。
限定承認をしても、相続財産全体を対象に清算手続きが行われます。
そのうえで、相続財産の範囲内で債務を弁済し、残りがあれば相続人が取得します。
特定の財産をどうしても取得したい場合には、相続財産の評価額相当額を支払って取得するなどの対応が問題になることがあります。
そのため、限定承認は慎重な財産調査と手続き設計が必要です。
単純承認とは、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐ相続方法です。
預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や未払金などのマイナス財産も引き継ぎます。
相続開始後、特に相続放棄や限定承認をしないまま3か月が経過すると、原則として単純承認をしたものと扱われます。
また、相続財産を処分した場合にも、単純承認とみなされることがあります。
相続放棄とは、被相続人の権利義務を一切引き継がない方法です。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、借金を引き継がなくて済む一方で、預貯金や不動産などのプラス財産も取得できません。
相続放棄は、相続人が単独で家庭裁判所へ申述できます。
他の相続人全員の同意は必要ありません。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を負担する方法です。
借金があるかもしれないが、財産も残る可能性がある場合に検討されます。
また、実家や自社株など、どうしても残したい財産がある場合にも検討されることがあります。
ただし、相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。
この点が、相続放棄との大きな違いです。
被相続人に借金があるものの、実家だけは残したいというケースがあります。
たとえば、相続人が実家に住んでいる場合や、代々引き継いできた不動産である場合です。
相続放棄をすると、実家も手放すことになります。
一方、単純承認をすると、借金もすべて引き継ぐ可能性があります。
このような場合に、限定承認を検討することがあります。
ただし、実家を必ず残せるとは限りません。
不動産の評価額、債務額、弁済資金などを確認する必要があります。
家族経営の会社や個人事業を承継する場合、自社株や事業用財産を残したいことがあります。
しかし、被相続人に事業上の債務や保証債務がある場合、単純承認をすると大きな負担を負う可能性があります。
限定承認を利用することで、相続財産の範囲を超える債務負担を避けながら、事業に必要な財産の承継を検討できる場合があります。
ただし、事業承継が絡む限定承認は複雑です。
会社の債務、個人保証、株式評価、税務などを確認する必要があります。
相続開始直後は、被相続人の財産内容がよく分からないことがあります。
預貯金や不動産は確認できても、借金、保証債務、未払税金、事業上の負債が後から判明することがあります。
財産が残る可能性もあるが、負債が多い可能性もある場合、限定承認を検討することがあります。
限定承認をしておけば、負債がプラス財産を上回る場合でも、相続財産の範囲を超えて責任を負うことを避けられます。
被相続人が事業をしていた場合や、保証人になっていた可能性がある場合、後から債務が判明することがあります。
特に、連帯保証や事業資金の借入れは、家族が把握していないこともあります。
このような場合、単純承認をすると、後から判明した債務も引き継ぐ可能性があります。
限定承認は、後から債務が出てくる不安がある場合のリスク管理として検討されます。
限定承認は、いつでもできるわけではありません。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなければ、原則として単純承認をしたものと扱われます。
相続財産の調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合があります。
そのような場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
ただし、期間が過ぎてからでは間に合わない可能性があります。
財産や債務の調査に時間がかかりそうな場合は、早めに伸長申立てを検討しましょう。
まず、誰が相続人になるのかを確認します。
限定承認は、相続人が複数いる場合、相続人全員が共同して行う必要があります。
そのため、戸籍謄本類を収集し、相続人を正確に確定させることが重要です。
相続人の一部が漏れていると、手続きが進まない可能性があります。
次に、相続財産を調査します。
預貯金、不動産、有価証券、自社株、貸付金、車両、貴金属、借入金、未払金、税金、保証債務などを確認します。
限定承認では、財産目録の作成が必要です。
財産の範囲が分からないまま進めると、後の清算手続きで問題になる可能性があります。
限定承認は、相続人全員で共同して行います。
そのため、相続人全員が限定承認に同意する必要があります。
一部の相続人が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものと扱われます。
その場合は、残りの相続人全員で限定承認を検討することになります。
限定承認をする場合は、家庭裁判所に提出する申述書を作成します。
あわせて、相続財産目録を作成します。
財産目録には、判明しているプラス財産とマイナス財産を整理して記載します。
財産目録に故意に財産を記載しなかった場合、単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要です。
限定承認の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所へ申述書、財産目録、戸籍関係書類などを提出します。
裁判所は、申述内容や書類を確認し、必要に応じて照会を行います。
限定承認は、家庭裁判所への申述だけで終わる手続きではありません。
受理後の清算手続きまで見据えて進める必要があります。限定承認が受理された後は、債権者や受遺者に対する公告・催告を行います。
公告期間が経過した後、相続財産から債権者や受遺者へ弁済します。
相続財産が不足する場合は、法律上の優先順位や割合に従って弁済が行われます。
残余財産があれば、相続人が取得します。
一方、負債が多い場合でも、相続人は相続財産の範囲を超えて責任を負わないことになります。
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