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親に揉めない遺言書の書き方

遺言書は、相続争いを防ぐために有効な手段です。

しかし、ただ遺言書を書けばよいというものではありません。

形式に不備があれば無効になる可能性がありますし、内容が不明確だったり、相続人の感情に配慮されていなかったりすると、遺言書がかえってトラブルの原因になることもあります。

大切なのは、「遺言書を書いてもらうこと」ではなく、「揉めない遺言書を作ってもらうこと」です。

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書で揉める原因

形式面に不備がある

遺言書は、法律で定められた方式を守って作成する必要があります。

特に、自筆証書遺言では、本文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。

日付がない、押印がない、本文をパソコンで作成している、訂正方法が間違っているなどの場合、遺言書が無効になる可能性があります。

せっかく親が遺言書を書いていても、形式不備で使えなければ、結局、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

形式面の不備を避けるためには、公正証書遺言を検討することが有効です。

内容が不明確である

形式が整っていても、内容が不明確な遺言書はトラブルになりやすいです。たとえば、次のような記載です。

「自宅は長男に任せる」

「預金は子どもたちで仲良く分ける」

「世話をしてくれた人に多めに渡す」

「財産は家族で相談して決める」

「不動産は妻に使わせる」

このような表現では、誰にどの財産を相続させるのかが明確ではありません。相続人の間で解釈が分かれ、結局トラブルになる可能性があります。

揉めない遺言書を作るには、財産を正確に特定し、誰に何を相続させるのかを明確に書く必要があります。

一部の財産しか書かれていない

遺言書に一部の財産しか書かれていない場合も注意が必要です。たとえば、自宅不動産については書かれているが、預貯金、株式、投資信託、保険、その他の財産について何も書かれていない場合です。

遺言書に記載されていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

その結果、遺言書があっても、相続人同士の話し合いが必要になり、争いが起こる可能性があります。

将来の財産変動に備えるためには、「この遺言書に記載のないその他一切の財産は〇〇に相続させる」といった包括的な記載を検討することがあります。

遺留分に配慮していない

特定の相続人に多く財産を残す内容の遺言書は、遺留分トラブルにつながることがあります。遺留分とは、一定の相続人に保障されている最低限の取り分です。

配偶者、子ども、父母などには遺留分があります。一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言書で特定の相続人に全財産を相続させる内容にした場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

揉めない遺言書を作るためには、遺留分を考慮した分け方にするか、遺留分を侵害する理由を付言事項で丁寧に説明しておくことが大切です。

遺言内容の理由が伝わらない

相続人が揉める原因は、財産の金額だけではありません。

「なぜ自分の取り分が少ないのか」のように、遺言内容の理由が分からないことが不信感につながることがあります。

遺言者本人が亡くなった後は、本人の口から理由を説明することはできません。

そのため、遺言書には、付言事項として、財産の分け方を決めた理由や家族への想いを残しておくことが重要です。

親に遺言書を書いてもらうときの伝え方

唐突に「遺言書を書いて」と言わない

親に遺言書を書いてもらいたい場合、一番避けたいのは、唐突に「遺言書を書いて」と伝えることです。

言われた側からすると、「早く相続の準備をしてほしいと言われている」「財産のことを気にされている」と受け取ってしまうことがあります。

その結果、親が不快に感じ、かえって遺言書の話を避けるようになる可能性があります。

遺言書の話は、相続財産の話としてではなく、家族の安心や将来の手続きの負担を減らす話として伝えることが大切です。

きっかけを利用して自然に話す

遺言書の話を切り出すときは、自然なきっかけを利用すると話しやすくなります。たとえば、次のようなタイミングです。

親戚の相続があったとき

知人の相続トラブルを聞いたとき

終活やエンディングノートの話題が出たとき

親が自分の老後や財産について話したとき

親を責めたり急かしたりせず、家族の安心を目的に話すことが大切です。

親の意思を尊重する

遺言書は、親本人の意思で作成するものです。子どもが内容を決めたり、特定の相続人に有利な内容を求めたりすることは避けるべきです。

親にとって大切なのは、自分の財産を自分の意思でどう残すかを考えることです。

子ども側は、遺言書の必要性を伝えたり、専門家への相談を提案したりすることはできますが、内容を押し付けるべきではありません。

無理に書かせたように見える遺言書は、後日、相続人から「本当に本人の意思だったのか」と争われる可能性があります。

財産の分け方ではなく手続きの負担を減らす話から始める

親に遺言書の話をするときは、最初から「誰にいくら残すか」という話をしない方がよいです。

まずは、残された家族の手続き負担を減らすという観点から話すと、受け入れられやすくなります。たとえば、次のような伝え方です。

「財産のことだけじゃなくて、葬儀や連絡先も分かるようにしておくと助かるね」
「お母さんの希望が分からないと、残された家族が迷うかもしれないね」

このような話から始め、必要に応じてエンディングノートや遺言書の話につなげるとよいでしょう。

揉めない遺言書にするためのポイント

公正証書遺言を検討する

揉めない遺言書を作るためには、公正証書遺言を検討することをおすすめします。公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

自筆証書遺言と比べて、方式不備による無効リスクを減らしやすく、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低くなります。特に、次のような場合は公正証書遺言が向いています。

親が高齢である

再婚している

前婚の子どもがいる

子どもがいない夫婦である

特定の相続人に多く残したい

遺言能力を争われる可能性がある

費用や手間はかかりますが、相続開始後のトラブル予防という意味では、公正証書遺言のメリットは大きいです。

財産をすべて整理する

揉めない遺言書を作るには、財産をできるだけすべて整理することが重要です。

一部の財産だけを遺言書に書くと、記載されていない財産について相続人全員の協議が必要になることがあります。財産整理では、次のようなものを確認します。

預貯金

不動産

株式

投資信託

生命保険

自動車

貴金属

貸金庫

事業用財産

借入金

ローン

遺言書を作る前に、財産目録を作成しておくと、漏れを防ぎやすくなります。

財産を具体的に特定する

遺言書では、財産を具体的に特定する必要があります。不動産であれば、登記事項証明書を確認し、所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。

預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などを確認します。

曖昧な記載をすると、相続手続きで金融機関や法務局から追加説明を求められたり、相続人同士で解釈が分かれたりすることがあります。

記載漏れの財産への対応を入れる

遺言書作成後に財産が増えたり、口座を変更したりすることがあります。そのため、遺言書に記載していない財産が残る可能性があります。

このような場合に備えて、その他一切の財産について誰に相続させるかを記載しておくことがあります。

遺留分に配慮する

遺留分への配慮も重要です。遺留分を大きく侵害する遺言書は、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

特に、特定の相続人に全財産を相続させる場合や、相続人の取り分に大きな差をつける場合は注意が必要です。

遺留分を侵害しない分け方にするか、侵害する場合でも、支払い資金や理由説明を準備しておくことが大切です。

付言事項を活用する

財産の分け方に差をつける場合は、付言事項を活用しましょう。付言事項とは、法律上の効力を直接持つものではありませんが、遺言者の想いや理由を伝えるための記載です。

たとえば、次のような内容です。

長女が長年介護してくれたため多く残す

長男には生前に住宅購入資金を援助した

次男は家業を継ぐため事業用財産を相続させる

配偶者の生活を守るため自宅を配偶者に残す

兄弟姉妹で争わず、互いに助け合ってほしい

相続人は、財産の多い少ないだけでなく、「なぜその内容になったのか」が分からないことで不満を持つことがあります。付言事項で理由を丁寧に伝えることで、争いを防ぎやすくなります。

親が元気なうちに進めるべき理由

遺言書には意思能力が必要

遺言書を作成するには、遺言者に遺言能力が必要です。高齢になり、認知症が進行してからでは、遺言書を作成できない場合があります。

形式上は遺言書が作成されていても、後日、相続人から「作成時に判断能力がなかった」と争われる可能性もあります。

そのため、遺言書は、親が元気で自分の意思をはっきり示せるうちに作成することが大切です。

自筆証書遺言は自書が必要

自筆証書遺言では、財産目録を除き、本文、日付、氏名を本人が自書する必要があります。

手が震える、長文を書くことが難しい、体力的に負担が大きいという場合は、自筆証書遺言の作成が難しくなることがあります。

そのような場合は、公正証書遺言を検討する方が安心です。

公正証書遺言でも本人確認がある

公正証書遺言では、公証人が本人の意思を確認しながら作成します。

しかし、本人が質問に答えられない、内容を理解していないと判断される場合は、作成が難しくなることがあります。

「まだ元気だから大丈夫」と思って先延ばしにしているうちに、遺言書を作成できなくなることもあります。思い立ったときが、遺言書作成を検討するタイミングです。

まとめ

親に遺言書を書いてもらうことは、相続トラブルを防ぐために有効です。

しかし、ただ遺言書を書けばよいわけではありません。形式に不備がある遺言書は無効になる可能性があり、内容が不明確な遺言書や遺留分に配慮していない遺言書は、かえって相続争いの原因になることがあります。

揉めない遺言書を作るためには、まず親本人の意思を尊重することが大切です。唐突に「遺言書を書いて」と伝えるのではなく、相続手続きの負担を減らすため、家族が困らないため、親の希望を形にするためという視点で、自然に話を進めましょう。

また、親が元気で判断能力があるうちに準備することも重要です。認知症が進行した後では、遺言書を作成すること自体が難しくなる可能性があります。

遺言書の方式としては、自筆証書遺言も利用できますが、揉めない遺言書を目指すのであれば、公正証書遺言を検討することをおすすめします。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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