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遺言書を見つけたら開封していい?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

結論からいうと、封印のある自筆証書遺言や秘密証書遺言は、勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所で検認の手続きを行い、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封する必要があります。

これに違反して家庭裁判所外で開封した場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。

一方、公正証書遺言は検認が不要です。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言も、家庭裁判所の検認は不要です。

親や家族が亡くなった後、遺品整理をしていると、封筒に入った遺言書が見つかることがあります。

そのとき、すぐに中身を確認したくなるかもしれません。

しかし、遺言書の種類や状態によっては、勝手に開封してはいけない場合があります。

特に、自筆証書遺言が封印されている場合は、家庭裁判所での検認手続きを経たうえで、家庭裁判所で開封する必要があります。

遺言書を見つけたらすぐ開封していいのか

封印のある自筆証書遺言は開封してはいけない

亡くなった方が自分で書いた自筆証書遺言を見つけた場合、その遺言書が封筒に入っていて封印されているときは、勝手に開封してはいけません。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封する必要があります。

自宅で相続人の一人が勝手に開けてしまうと、他の相続人から次のように疑われる可能性があります。

封がされていない遺言書の場合

遺言書は、必ず封筒に入れなければならないわけではありません。

また、封筒に入っていても、封がされていない場合もあります。

封がされていない自筆証書遺言であれば、開封という問題は生じません。

そのため、内容を確認すること自体は可能です。

ただし、自宅などで保管されていた自筆証書遺言である場合、開封の有無にかかわらず、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

内容を確認した後も、勝手に相続手続きを進めず、家庭裁判所で検認を申し立てましょう。

検認とは

家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続き

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続きです。

遺言書の形状、枚数、日付、署名、押印、加除訂正の状態、本文の内容などを確認し、その時点での遺言書の状態を明確にします。

検認の目的は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、後日の偽造や変造を防止することです。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続人や第三者の手元で保管されていることがあります。

そのため、家庭裁判所で遺言書の状態を確認し、保存しておく必要があります。

検認は遺言の有効性を判断する手続きではない

検認について、よくある誤解があります。

それは、「検認を受けた遺言書は、裁判所が有効だと認めた遺言書である」という誤解です。

検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

家庭裁判所は、検認の場で遺言書の状態を確認しますが、遺言者に遺言能力があったか、筆跡が本人のものか、方式不備がないか、内容が法的に実現できるかを最終的に判断するわけではありません。

そのため、検認を受けた後でも、遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟で争われる可能性があります。

検認が必要な遺言書

自宅などで保管されていた自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

自宅、金庫、仏壇、貸金庫、机の引き出しなどから見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

封印されている場合は、家庭裁判所で開封します。

封印されていない場合でも、検認は必要です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言も、家庭裁判所の検認が必要です。

秘密証書遺言は、公証人と証人の関与を受けて作成する遺言方式ですが、原本が公証役場で保管されるわけではありません。

そのため、相続開始後は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認が不要な遺言書

公正証書遺言

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。

公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、原本が公証役場で保管されます。

そのため、偽造や変造のおそれが少なく、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

公正証書遺言の正本や謄本が封筒に入って見つかった場合でも、家庭裁判所で開封する必要はありません。

ただし、封がされている場合は、後日のトラブル防止のため、できれば他の相続人に連絡し、関係者の前で確認する方が安心です。

法務局で保管された自筆証書遺言

自筆証書遺言であっても、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた場合は、家庭裁判所の検認が不要です。

法務局で保管されている自筆証書遺言は、原本と画像データが法務局で保管されます。

そのため、自宅保管の自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所で検認する必要がありません。

相続開始後は、相続人等が法務局で遺言書情報証明書の交付を受けるなどして、相続手続きを進めます。

法務省によると、自筆証書遺言書保管制度の保管申請手数料は、遺言書1通につき3,900円です。

勝手に開封するとどうなるか

5万円以下の過料になる可能性

封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封した場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。

過料は刑事罰ではありませんが、法律上の制裁です。

封印のある自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で開封するのが原則です。

開封したからといって直ちに遺言が無効になるわけではない

誤って遺言書を開封してしまった場合でも、それだけで遺言書が当然に無効になるわけではありません。

ただし、過料の対象になる可能性があります。

また、他の相続人から不信感を持たれ、遺言書の真正性や内容をめぐって争いになることがあります。

すでに開封してしまった場合は、放置せず、速やかに家庭裁判所へ相談し、検認の手続きを進めましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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