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子の配偶者に不動産を相続させるには?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

子の配偶者には、原則として法定相続権はありません。

たとえば、娘の夫、息子の妻、亡くなった子の配偶者は、被相続人と姻族関係にはありますが、何も準備をしなければ、被相続人の遺産を当然に相続する立場にはなりません。

そのため、子の配偶者に不動産を残したい場合は、生前に対策をしておく必要があります。

子の配偶者に相続権はない

法定相続人の範囲に含まれない

遺言書がない場合、相続は民法で定められた法定相続人に従って行われます。

法定相続人になるのは、主に次の人です。

配偶者

直系尊属

兄弟姉妹

配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外では、子が第1順位、親や祖父母などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位になります。

一方、子の配偶者は、この法定相続人の範囲に含まれていません。

たとえば、被相続人に長男と長女がいる場合、長男の妻や長女の夫は、被相続人の法定相続人ではありません。

そのため、何も対策をしないまま被相続人が亡くなった場合、子の配偶者が不動産を相続することはできません。

血族ではなく姻族であるため

子の配偶者は、被相続人から見れば親族ではあります。

しかし、直接の血のつながりがあるわけではありません。

相続権は、基本的に配偶者と血族を中心に定められています。

子、親、兄弟姉妹には相続権がありますが、子の配偶者には当然の相続権はありません。

たとえば、長女の夫が長年にわたり被相続人と同居していたとしても、それだけで法定相続人になるわけではありません。

不動産を残したい場合は、遺言書や養子縁組などの対策が必要です。

遺言書がなければ子の配偶者には財産を残せない

遺言書がない場合、相続財産は法定相続人で分けることになります。

子の配偶者がどれだけ親しくしていたとしても、法定相続人でなければ遺産分割協議に参加する立場にはなりません。

もちろん、相続人が相続した財産を後から子の配偶者へ贈与することはできます。

しかし、その場合は相続ではなく、相続人から子の配偶者への贈与になります。

子の配偶者へ直接不動産を残したいのであれば、被相続人本人が生前に遺言書などで準備しておくことが重要です。

子の配偶者に寄与分は認められるのか

寄与分は相続人のための制度

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合に、その相続人の取得分を増やす制度です。

たとえば、長男が親の事業を無償で手伝って財産形成に貢献した場合や、親の介護を長年行った場合などに問題になります。

しかし、寄与分が認められるのは、原則として相続人です。

子の配偶者は法定相続人ではありません。

そのため、子の配偶者本人には、通常の寄与分は認められません。

子の配偶者の貢献が子の相続分に反映される場合もある

子が生存しており、その配偶者が被相続人の介護や事業を支えていた場合、事情によっては、その貢献が子の寄与分として考慮される可能性があります。

たとえば、長男の妻が長年にわたり被相続人を介護していた場合、その介護が長男の履行補助的な行為と評価され、長男側の寄与分として主張されることがあります。

ただし、これは子の配偶者本人が直接寄与分を取得するという意味ではありません。

あくまでも相続人である子の取得分に関する問題です。

また、寄与分について相続人間で争いになる場合は、弁護士への相談が必要です。

子の配偶者には特別寄与料が認められる場合がある

特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人ではない親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です。

この制度により、相続人ではない子の配偶者でも、一定の要件を満たせば特別寄与料を請求できる場合があります。

たとえば、長男の妻が長年にわたり義父を無償で介護していたような場合です。

子の配偶者は、被相続人の3親等内の姻族にあたるため、特別寄与料の対象になり得ます。

特別寄与料は不動産を当然に取得する制度ではない

特別寄与料は、あくまでも金銭請求の制度です。

子の配偶者が被相続人を介護していたからといって、その人が不動産を当然に取得できるわけではありません。

また、特別寄与料を請求できるとしても、相続人との話し合いが必要になります。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。

そのため、「子の配偶者に自宅を残したい」「不動産を渡したい」という明確な希望がある場合は、特別寄与料に頼るのではなく、遺言書や養子縁組を検討することが重要です。

子の配偶者に不動産を残す方法

遺言書で遺贈する

子の配偶者に不動産を残す最も現実的な方法は、遺言書で遺贈することです。

遺贈とは、遺言によって財産を渡すことです。

相続人ではない人にも、遺言書によって財産を渡すことができます。

たとえば、次のような内容です。

「遺言者は、下記不動産を、長女〇〇の夫である〇〇〇〇に遺贈する。」

このように遺言書で明確に指定すれば、子の配偶者に不動産を取得させることができます。

子の配偶者は相続人ではないため、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのが基本です。

公正証書遺言がおすすめ

子の配偶者に不動産を遺贈する場合は、公正証書遺言をおすすめします。

自筆証書遺言でも遺贈は可能です。

しかし、自筆証書遺言は方式不備、記載ミス、不動産表示の不正確さ、紛失、改ざん、検認手続きなどの問題が起こりやすいです。

また、子の配偶者に不動産を残す内容は、他の相続人から不満が出る可能性があります。

その場合、自筆証書遺言の有効性を争われるリスクもあります。

公正証書遺言であれば、公証人が関与し、原本が公証役場に保管されるため、方式不備や紛失のリスクを減らせます。

養子縁組をする

もう一つの方法は、子の配偶者と養子縁組をすることです。

養子縁組をすると、子の配偶者は法律上、被相続人の子になります。

その結果、法定相続人として相続権を持つことになります。

たとえば、長女の夫と養子縁組をすれば、長女の夫は「長女の配偶者」ではなく、被相続人の養子として相続人になります。

養子は、実子と同じ相続分を持ちます。

そのため、遺言書がない場合でも、養子として遺産を相続できる可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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