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一人がすべての遺産を相続する場合
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
たとえば、父が亡くなり、母の生活を守るために子どもたちが相続分を主張せず、母がすべての遺産を相続するケースです。
このような場合に問題となるのが、遺産分割協議書を作成すべきかどうかです。
結論からいうと、相続人が複数いて、話し合いによって一人がすべての遺産を相続すると決めた場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人が複数いる場合に、相続人全員の話し合いによって一人がすべての遺産を相続すると決めたときは、遺産分割協議書が必要です。
たとえば、相続人が配偶者A、子B、子Cの3人で、話し合いの結果、配偶者Aがすべての遺産を相続する場合です。
この場合、BとCが相続を辞退する形になっていても、法律上は遺産分割協議によってAがすべて取得するという合意をしたことになります。
そのため、後日のトラブルを防ぐためにも、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書を作成しておくべきです。
一方で、次のような場合は遺産分割協議書が不要です。
まず、相続人が最初から一人しかいない場合です。
相続人が一人であれば、そもそも遺産分割協議をする相手がいないため、協議書を作成する必要はありません。
次に、相続放棄、相続欠格、廃除などによって、最終的に相続人が一人だけになった場合です。
この場合も、相続人間の話し合いが存在しないため、遺産分割協議書は不要です。
また、遺言書で「長男Aにすべての財産を相続させる」などと指定されている場合も、原則として遺言書に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議書は不要です。
遺産分割協議書には、まず亡くなった方を特定する情報を記載します。
一般的には、次の情報を書きます。
被相続人の氏名、生年月日、死亡日、本籍、最後の住所です。
誰の相続についての協議書なのかを明確にするため、戸籍や住民票除票の内容に合わせて正確に記載しましょう。
次に、相続人全員が遺産分割の内容に合意したことを記載します。
たとえば、次のような文言です。
「被相続人〇〇の相続について、相続人全員は、以下のとおり遺産分割協議を行い、合意した。」
相続人の一部だけで作成した遺産分割協議書は無効です。
必ず相続人全員で合意し、全員が署名押印する必要があります。
遺産分割協議書では、借金などの相続債務の扱いにも注意が必要です。
相続人間では「一人がすべての債務も負担する」と決めることはできます。
しかし、銀行などの債権者に対しては、その合意を当然に主張できるわけではありません。
金銭債務は、原則として法定相続分に応じて各相続人に承継されます。
そのため、相続人の内部で誰が負担するのか、他の相続人が支払った場合にどう精算するのかを記載しておくと安心です。
遺産分割協議書には、清算条項を入れることもあります。
清算条項とは、遺産分割協議書に記載した内容以外には、相続人間に債権債務がないことを確認する条項です。
たとえば、次のような文言です。
「相続人全員は、本協議書に定めるもののほか、被相続人の相続に関し、相続人間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
後から「やはり自分にも取り分があるはずだ」と争われることを防ぐために有効です。
子どもが「自分は何もいらない」と言って、母がすべて相続するケースがあります。
この場合、子どもが家庭裁判所で相続放棄をしたわけではありません。
あくまでも遺産分割協議の中で、財産を取得しないという合意をしただけです。
そのため、被相続人に借金がある場合、債権者から法定相続分に応じた請求を受ける可能性があります。
借金も含めて完全に相続から離れたい場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。
相続手続きでは、協議書作成後に新たな遺産が見つかることがあります。
たとえば、別の銀行口座、株式、不動産の共有持分、貸付金などです。
後から見つかった財産について何も書いていないと、改めて相続人全員で協議しなければならないことがあります。
そのため、「後日判明した遺産も〇〇が取得する」と記載しておくと、手続きを進めやすくなります。
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大山悠太
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