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配偶者の連れ子に財産を渡すには?

はじめに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

再婚した相手に子どもがいて、その子どもと一緒に生活している場合があります。

長年一緒に暮らし、実の親子のような関係になっている方も少なくありません。

しかし、相続の場面では、気持ちの上で親子のように暮らしていても、法律上の親子関係があるかどうかが重要になります。

結論からいうと、配偶者の連れ子は、何もしなければあなたの法定相続人にはなりません。

たとえ長年一緒に暮らしていても、実の親子のように過ごしていても、養子縁組をしていなければ、法律上の親子関係はありません。

そのため、あなたが亡くなったとき、連れ子は当然にはあなたの財産を相続できません。

連れ子に財産を渡したい場合は、生前に対策をしておく必要があります。

配偶者の連れ子は相続人になるのか

養子縁組をしていなければ相続人ではない

配偶者の連れ子は、あなたと血のつながりがあるわけではありません。

また、配偶者と結婚しただけで、配偶者の子どもと当然に法律上の親子関係が生じるわけでもありません。

そのため、養子縁組をしていない連れ子は、あなたの法定相続人にはなりません。

たとえば、あなたが再婚し、配偶者に前婚の子どもがいたとします。

その子どもと一緒に暮らし、生活費や学費を支えていたとしても、養子縁組をしていなければ、あなたが亡くなったときにその子は相続人にはなりません。

遺言書がなければ法定相続人が相続する

遺言書がない場合、あなたの財産は法定相続人が相続します。

法定相続人になるのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など、民法で定められた人です。

連れ子があなたと養子縁組をしていない場合、その子は法定相続人ではありません。

そのため、遺言書がなければ、連れ子に財産を渡すことはできません。

「家族同然に暮らしていたから当然もらえるだろう」と考えていても、法律上は別の扱いになります。

遺言書で連れ子に財産を渡す

遺言書で「遺贈する」と書く

連れ子に財産を渡す方法の一つが、遺言書を作成することです。

養子縁組をしていない連れ子は相続人ではありません。

そのため、遺言書では「相続させる」ではなく、「遺贈する」と記載するのが基本です。

連れ子を正確に特定する

遺言書では、連れ子が誰なのか分かるように、正確に特定することが重要です。

氏名だけでなく、生年月日、住所、配偶者との関係などを書いておくと安心です。

たとえば、次のような記載です。

「遺言者は、金300万円を、遺言者の妻〇〇の長男である〇〇〇〇、平成〇年〇月〇日生に遺贈する。」

連れ子が相続人ではない場合、遺言書の記載が曖昧だと、相続開始後に誰を指しているのか争いになる可能性があります。

そのため、氏名だけでなく、複数の情報で特定できるようにしましょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作成する遺言書です。

費用を抑えて作成しやすい一方で、方式不備、内容の曖昧さ、紛失、破棄、発見されないリスクがあります。

家庭裁判所の検認が必要になる場合もあります。

一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

公正証書遺言は、遺言書原本が公証役場で保管され、家庭裁判所での検認手続も不要です。日本公証人連合会も、公正証書遺言のメリットとして、検認不要や原本保管などを挙げています。

連れ子への遺贈は、他の相続人から不満が出る可能性があります。

そのため、確実性を重視するなら、公正証書遺言で作成することをおすすめします。

遺留分に注意する

連れ子に財産を遺贈する場合は、他の相続人の遺留分に注意が必要です。

配偶者、子、直系尊属などには遺留分があります。

たとえば、あなたに実子がいる場合、全財産を連れ子に遺贈する内容の遺言書を作成すると、実子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分を大きく侵害する内容にすると、連れ子が相続人とのトラブルに巻き込まれることがあります。

連れ子に財産を渡したい場合でも、遺留分を考慮した財産配分にすることが大切です。

遺言執行者を指定する

連れ子に遺贈する場合は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために手続きを行う人です。

連れ子は法定相続人ではないため、相続開始後に相続人の協力が必要になる場面があります。

遺言執行者がいれば、預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の実行などを進めやすくなります。

相続人と連れ子の関係が悪化しそうな場合は、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することも検討しましょう。

連れ子と養子縁組をする

養子縁組をすれば法律上の子になる

連れ子に相続権を持たせる方法として、養子縁組があります。

養子縁組をすると、連れ子は法律上あなたの子になります。

民法上、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。つまり、養子縁組をすれば、連れ子は実子と同じように相続人になります。

遺言書がなくても、養子は法定相続人として相続することができます。

普通養子縁組とは

連れ子との養子縁組で一般的に利用されるのは、普通養子縁組です。

普通養子縁組では、連れ子と実親との法律上の親子関係は継続します。

そのうえで、養親との間にも法律上の親子関係が生じます。

つまり、連れ子は実親との親子関係を維持したまま、あなたの子としても扱われます。

相続の場面では、実親の相続人にもなり、養親であるあなたの相続人にもなります。

養子縁組のメリット

連れ子と養子縁組をするメリットは、連れ子が法定相続人になることです。

遺言書がなくても、連れ子は子として相続できます。

また、養子には遺留分も認められます。

他の実子がいる場合でも、養子は実子と同じ立場で相続人になります。

家族としての関係を法律上も明確にしたい場合には、養子縁組は有効な方法です。

養子縁組の注意点

養子縁組には大きな法的効果があります。

一度養子縁組をすると、連れ子はあなたの相続人になります。

そのため、あなたが亡くなったときだけでなく、連れ子が亡くなったときにも相続関係が生じる可能性があります。

また、他の実子がいる場合、養子が増えることで各相続人の法定相続分が変わります。

家族関係によっては、他の相続人の不満やトラブルにつながることがあります。

養子縁組は、財産を渡すためだけでなく、法律上の親子関係を作る手続きです。

そのため、相続対策だけで安易に行うのではなく、家族関係全体を考えて慎重に判断しましょう。

生前贈与で連れ子に財産を渡す

生前に財産を渡す方法

連れ子に財産を渡す方法として、生前贈与もあります。

生前贈与とは、生きている間に財産を渡す契約です。

贈与は、財産をあげる人と、もらう人の合意によって成立します。

連れ子が法定相続人でなくても、生前贈与によって財産を渡すことは可能です。

他の相続人の遺留分に注意する

連れ子に財産を渡す場合、他の相続人の遺留分に注意しましょう。

たとえば、実子がいる場合、実子には遺留分があります。

全財産を連れ子に遺贈すると、実子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

連れ子を相続トラブルに巻き込まないためにも、遺留分に配慮した遺言書を作成することが重要です。

配偶者との関係も考慮する

連れ子に財産を渡したい場合、配偶者の生活保障も考える必要があります。

配偶者にも相続権や遺留分があります。

連れ子に多く財産を渡すことで、配偶者の生活が不安定になることがないようにしましょう。

配偶者、実子、連れ子のバランスを考えた財産配分が大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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