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遺言書と異なる遺産分割協議は有効?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続が始まった後に遺言書が見つかった場合、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

結論からいうと、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることができる場合があります。

ただし、常に自由にできるわけではありません。

相続人以外の受遺者がいる場合、遺言執行者がいる場合、遺言書で遺産分割が禁止されている場合などは、注意が必要です。

また、遺言書の内容に納得できない場合でも、勝手に無視することはできません。

遺言書の無効を主張する、遺留分侵害額請求をする、受遺者や他の相続人と協議するなど、状況に応じた対応が必要です。

遺言書がある場合の原則

原則は遺言書の内容に従う

遺言書は、遺言者が自分の死後の財産承継について意思を残すための書類です。

有効な遺言書がある場合、原則として、その内容に従って相続手続きを進めます。

このような遺言書がある場合、相続人は遺言書の内容を前提として手続きを進めることになります。

遺言書があれば遺産分割協議が不要になることが多い

遺言書で財産の取得者が明確に指定されている場合、遺産分割協議をしなくても相続手続きを進められることがあります。

特に、公正証書遺言で財産ごとの取得者が明確に定められている場合は、預貯金や不動産の手続きも進めやすくなります。

遺言書は、相続人間の話し合いを避け、遺言者の意思に従って財産を承継させるために作成されます。

遺言書と異なる遺産分割協議はできるのか

相続人全員の合意があれば可能な場合がある

遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることができる場合があります。

たとえば、遺言書では長男が自宅を取得することになっていたものの、相続人全員で話し合った結果、配偶者が自宅を取得することに合意するケースです。

このような場合、相続人全員が納得しているのであれば、遺言書と異なる遺産分割協議を行うことが実務上あります。

遺言書と異なる遺産分割協議をするための条件

相続人全員の同意が必要

遺言書と異なる遺産分割協議をする場合、相続人全員の同意が必要です。

一人でも反対する相続人がいれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を成立させることはできません。

多数決で決めることはできません。

たとえば、相続人が3人いる場合、2人が賛成していても、1人が反対していれば、遺言書と異なる遺産分割協議は成立しません。

相続人以外の受遺者がいる場合は受遺者の同意も必要

遺言書で相続人以外の人に財産を遺贈している場合は、注意が必要です。

受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人です。

たとえば、友人、内縁の妻、お世話になった人、団体などに遺贈する内容がある場合です。

相続人全員が合意したとしても、受遺者の権利を一方的に奪うことはできません。

そのため、相続人以外の受遺者がいる場合に、遺言書と異なる遺産分割をしたいのであれば、受遺者の同意や遺贈の放棄が必要になります。

遺言執行者がいる場合は遺言執行者との調整が必要

遺言書で遺言執行者が指定されている場合も注意が必要です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

そのため、相続人全員が遺言書と異なる分け方を希望している場合でも、遺言執行者を無視して進めることは避けるべきです。

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に事情を説明し、同意や協力を得ながら進める必要があります。

遺言執行者がすでに遺言執行に着手している場合は、特に慎重な対応が必要です。

遺言書と異なる遺産分割協議ができない場合

相続人全員の同意がない場合

遺言書と異なる遺産分割協議は、相続人全員の同意が前提です。

一部の相続人だけで勝手に遺言書と異なる内容を決めても、有効な遺産分割協議にはなりません。

遺言書の内容に不満がある場合でも、他の相続人が同意しなければ、別の分け方を強制することはできません。

相続人以外の受遺者が同意していない場合

遺言書で相続人以外の受遺者に財産を遺贈している場合、相続人全員が合意しても、その受遺者の権利を奪うことはできません。

受遺者がいる場合は、遺言書と異なる遺産分割協議を行う前に、受遺者の意思を確認する必要があります。

遺産分割が禁止されている場合

遺言者は、遺言書によって遺産分割を禁止することができます。

遺言による遺産分割禁止の期間は、相続開始の時から5年を超えることはできません。

遺言書で遺産分割が禁止されている場合、その期間中は、原則として遺産分割協議を行うことができません。

そのため、相続人全員が合意していても、遺言書と異なる遺産分割協議をすることが制限される可能性があります。

遺言内容の性質上、協議だけで変更できない場合

遺言書の内容によっては、相続人間の協議だけでは処理できない場合があります。

たとえば、遺言書に認知、相続人の廃除、遺言執行者の指定、祭祀主宰者の指定などが含まれている場合です。

これらは、単なる財産の分け方とは性質が異なります。

遺言書と異なる内容にしたい場合でも、相続人の合意だけで自由に変更できるとは限りません。

遺言書と異なる遺産分割協議を実現するための工夫

遺言で利益を受ける人の理解を得る

遺言書と異なる遺産分割協議をする場合、最も重要なのは、遺言書によって利益を受ける人の理解を得ることです。

遺言書によって多くの財産を取得できる人にとって、遺言書と異なる分け方をすることは不利益になる可能性があります。

そのため、その人の同意を得るには、丁寧な説明が必要です。このように、理由を具体的に説明することが大切です。

いきなり強い交渉をしない

遺言書の内容に不満がある場合でも、最初から強い言い方で交渉すると、相手の感情を害してしまうことがあります。

特に、遺言書で多くの財産を取得する相続人は、「遺言者が自分に残してくれた」という気持ちを持っていることがあります。

その気持ちを否定するような交渉をすると、話し合いが難しくなります。

まずは、遺言者の意思を尊重していることを示しながら、なぜ別の分け方を検討したいのかを説明しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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