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遺留分侵害額請求権とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続では、被相続人が遺言書によって財産の分け方を決めることができます。

しかし、一定の相続人には、法律上最低限保障されている取り分があります。

これを「遺留分」といいます。遺留分は、被相続人が自由に財産を処分できる権利と、残された相続人の生活保障とのバランスを取るための制度です。

遺言書や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、財産を多く取得した人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます。

これを「遺留分侵害額請求」といいます。

ただし、遺留分は、黙っていれば自動的に支払われるものではありません。請求するかどうかは、遺留分権利者本人の判断に委ねられています。

また、遺留分侵害額請求権には時効があり、期限を過ぎると請求できなくなる可能性があります。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分を侵害された場合に金銭を請求する権利

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、受遺者や受贈者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利です。

たとえば、父が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だったとします。

父が遺言書で「全財産を長男に相続させる」と記載していた場合、長女は何も受け取れないことになります。

しかし、長女に遺留分がある場合、長女は長男に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。

このように、遺留分侵害額請求権は、遺言書や贈与によって最低限の取り分を受け取れなかった相続人を保護するための制度です。

2019年の相続法改正で金銭請求になった

以前の制度では、遺留分減殺請求によって、不動産などが相続人間の共有状態になることがありました。

しかし、2019年の相続法改正により、遺留分に関する請求は、原則として金銭請求になりました。

これにより、不動産が当然に共有になってしまうことは避けやすくなりました。

一方で、財産を取得した人は、遺留分侵害額請求を受けた場合、金銭を用意する必要があります。

遺言書を作成する側は、遺留分侵害額請求を受けた場合の支払い資金まで考えておくことが大切です。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分権利者とは

遺留分を請求できる人を、遺留分権利者といいます。遺留分権利者になるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、次のような人です。

配偶者

子ども

孫などの代襲相続人

父母

祖父母などの直系尊属

これらの人が相続人になる場合、遺留分が認められる可能性があります。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、被相続人に配偶者、子ども、父母などがおらず、兄弟姉妹だけが相続人になる場合でも、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。

たとえば、独身で子どもがいない方が、遺言書で全財産を友人や団体に遺贈した場合、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。

兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪にも、遺留分はありません。

遺留分の割合

全体の遺留分割合

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

基本的には、次のように考えます。

直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1

それ以外の場合:相続財産の2分の1

実務上は、配偶者や子どもが相続人になるケースが多いため、全体の遺留分は2分の1となることが多いです。

各相続人の遺留分

遺留分権利者が複数いる場合は、全体の遺留分を法定相続分に応じて分けます。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、全体の遺留分は2分の1です。

法定相続分は、配偶者が2分の1、子ども全体が2分の1です。

子どもが2人いる場合、子ども1人あたりの法定相続分は4分の1です。

そのため、各人の遺留分は次のようになります。

配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1

子ども1人目:2分の1 × 4分の1 = 8分の1

子ども2人目:2分の1 × 4分の1 = 8分の1

このように、遺留分の計算では、全体の遺留分割合と法定相続分の両方を確認する必要があります。

遺留分侵害額請求の対象になるもの

遺言による遺贈

遺留分侵害額請求の対象として代表的なのは、遺言による遺贈です。

たとえば、被相続人が遺言書で相続人以外の人に財産を遺贈した場合、その内容によっては相続人の遺留分を侵害することがあります。

この場合、遺留分権利者は、遺贈を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることがあります。

特定の相続人への偏った承継

遺言書で特定の相続人に財産を集中させる場合も、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。

たとえば、複数の子どもがいるにもかかわらず、長男にすべての財産を相続させる遺言を作成した場合です。

このような場合、他の子どもは、自分の遺留分が侵害されたとして請求を検討することがあります。

生前贈与

遺留分侵害額請求の対象は、遺言書だけではありません。

相続開始前に行われた生前贈与も、一定の場合には遺留分計算に含まれることがあります。

たとえば、相続開始前の一定期間内に行われた贈与や、遺留分を侵害することを知って行われた贈与などが問題になります。

特に、特定の相続人に多額の生前贈与をしている場合は、相続開始後に遺留分の問題が発生する可能性があります。

遺留分侵害額請求権の行使方法

相手方へ請求の意思表示をする

遺留分侵害額請求権を行使するには、相手方に対して、遺留分侵害額を請求する意思を伝える必要があります。

法律上は、必ず最初から裁判を起こさなければならないわけではありません。

相手方に対して「遺留分侵害額を請求します」と意思表示をすれば、権利行使の効果が生じると考えられます。

ただし、口頭で伝えただけでは、後から「請求された覚えはない」と争われる可能性があります。

そのため、実務上は証拠を残す方法で行うことが重要です。

実務上は内容証明郵便を利用することが多い

遺留分侵害額請求権には時効があります。

そのため、いつ請求したのかを証拠として残すことが非常に重要です。

実務上は、配達証明付き内容証明郵便を利用して請求することが多いです。

内容証明郵便を利用することで、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったのかを証明しやすくなります。

特に、時効が迫っている場合は、内容証明郵便で請求の意思表示を残すことが重要になります。

内容証明郵便で請求する場合

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰へ差し出したのかを郵便局が証明する制度です。

遺留分侵害額請求では、請求した事実と日付を証拠として残すために利用されます。

ただし、内容証明郵便は、どこの郵便局でも取り扱っているわけではありません。

利用する場合は、事前に取扱いのある郵便局か確認しておく必要があります。

文書に書く主な内容

遺留分侵害額請求の通知書には、一般的に次のような内容を記載します。

被相続人の氏名

被相続人の死亡日

請求者が相続人であること

遺言や贈与により遺留分が侵害されていること

相手方に対して遺留分侵害額を請求すること

協議を求めること

連絡期限

請求者の住所氏名

文書のタイトルは、「通知書」「遺留分侵害額請求通知書」などとすることが一般的です。

ただし、具体的な請求額や文言は事案によって異なります。

遺留分の計算が複雑な場合や、相手方との関係が悪い場合は、弁護士に相談して作成することをおすすめします。

内容証明郵便は最終手段として考える

内容証明郵便は、証拠を残すという意味では有効です。

しかし、相手方にとっては、強い請求を受けたと感じることがあります。

特に、親族間の相続では、いきなり内容証明郵便を送ることで、相手方との関係が一気に悪化することがあります。

時効が迫っている場合を除き、まずは話し合いで事情を確認し、財産内容や遺言の内容を共有することも大切です。

それでも話が進まない場合や、相手方が対応しない場合に、内容証明郵便による請求を検討しましょう。

遺留分侵害額請求権の時効

知った時から1年

遺留分侵害額請求権には、短い時効があります。

遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合、時効によって権利が消滅します。

つまり、被相続人が亡くなったことを知り、さらに自分の遺留分を侵害する遺言や贈与があることを知った場合、その時点から1年以内に請求する必要があります。

相続開始から10年

遺留分侵害額請求権は、相続開始から10年を経過した場合にも消滅します。

これは、遺留分権利者が遺言や贈与の存在を知らなかった場合でも問題になります。

相続開始から長期間が経過すると、法律関係を安定させる必要があるためです。

期限が迫っている場合は早めに相談する

遺留分侵害額請求は、期限管理が非常に重要です。

特に、1年という期間は短いため、遺言書の内容に疑問がある場合や、自分の取り分が少ないと感じる場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

時効が迫っている場合は、話し合いを続けるだけでなく、内容証明郵便などで権利行使の証拠を残す必要があることがあります。

遺留分侵害額請求をするかどうかは本人の自由

請求しない選択もできる

遺留分を侵害されているからといって、必ず遺留分侵害額請求をしなければならないわけではありません。

請求するかどうかは、遺留分権利者本人の自由です。

たとえば、次のような理由で請求しない方もいます。

遺言者の意思を尊重したい

家族関係を悪化させたくない

すでに生前贈与を受けている

遺留分侵害額請求権は権利であって、義務ではありません。

請求する場合は冷静な準備が必要

一方で、請求する場合は、感情的に進めるのではなく、冷静に資料を整理することが大切です。

確認すべき主な資料は次のとおりです。

遺言書

戸籍謄本

財産目録

預貯金残高

不動産評価資料

資料が不十分なまま請求すると、相手方との話し合いが進みにくくなることがあります。

遺留分がなくなる場合

時効で消滅する場合

遺留分侵害額請求権は、期限内に行使しなければ時効により消滅します。

そのため、遺留分を主張したい場合は、早めに請求するかどうかを判断する必要があります。

相続人廃除が認められた場合

遺留分が問題にならなくなるケースとして、相続人廃除があります。

相続人廃除とは、被相続人に対して虐待、重大な侮辱、著しい非行などがあった相続人について、家庭裁判所の手続きにより相続権を失わせる制度です。

相続人廃除が認められると、その相続人は相続権を失います。

相続権を失うため、遺留分も問題にならなくなります。

ただし、相続人廃除は簡単に認められるものではありません。

家庭裁判所が慎重に判断します。

単に「仲が悪い」「財産を渡したくない」という理由だけで認められるものではありません。

相続開始前の遺留分放棄

相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

これは、被相続人や他の相続人から圧力を受けて、自由意思に反して放棄させられることを防ぐためです。

家庭裁判所は、放棄が本人の自由意思に基づくものか、放棄の理由に合理性があるか、代償があるかなどを確認します。

遺留分侵害額請求を受けた側の対応

まず遺言書と財産内容を確認する

遺留分侵害額請求を受けた場合は、まず遺言書の内容と相続財産を確認します。

請求額が正しいかどうかを判断するには、財産全体を把握する必要があります。

預貯金、不動産、株式、生前贈与、債務などを整理しましょう。

感情的に拒否しない

遺留分侵害額請求を受けると、感情的になってしまうことがあります。

しかし、遺留分は法律上認められた権利です。

請求が適法で、金額が妥当であれば、支払いを検討する必要があります。

一方で、請求額が過大である場合や、計算に問題がある場合は、資料をもとに協議することになります。

支払方法を協議する

遺留分侵害額請求は金銭請求です。

しかし、不動産などを取得した場合、すぐに現金を用意できないことがあります。

その場合は、支払期限、分割払い、換価処分などについて協議することがあります。

話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟に進むことがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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