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内縁の妻に遺言書の書くことについて

はじめに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

長年一緒に生活し、実質的には夫婦と変わらない関係であっても、婚姻届を提出していない関係を、一般に内縁関係といいます。

内縁の妻、内縁の夫、事実婚のパートナーなどと呼ばれることもあります。

日常生活では、内縁関係のままでも大きな不便を感じないことがあるかもしれません。

しかし、相続の場面では大きな問題が生じます。それは、内縁の配偶者には、原則として相続権がないということです。

内縁の妻は、どれだけ長く一緒に暮らしていても、法律上の配偶者ではありません。

そのため、何も対策をしないまま内縁の夫が亡くなると、内縁の妻は財産を相続できない可能性があります。

特に、自宅や預貯金がすべて内縁の夫名義になっている場合、残された内縁の妻の生活が大きく不安定になることがあります。

この問題を防ぐために有効なのが、遺言書を作成しておくことです。

内縁の妻には相続権がない

法律上の配偶者ではないため

内縁関係とは、実質的には夫婦として生活しているものの、婚姻届を提出していない関係です。

同居している、生活費を共有している、親族や周囲から夫婦同然と見られているなど、実態として夫婦に近い生活をしていることもあります。

しかし、相続においては、法律上の婚姻関係が非常に重要です。

民法上、配偶者は常に相続人になります。

ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出している法律上の配偶者を指します。

そのため、婚姻届を出していない内縁の妻や内縁の夫は、原則として法定相続人にはなりません。

長年連れ添っていても当然には相続できない

内縁の妻が何十年一緒に暮らしていたとしても、それだけで相続人になるわけではありません。

生活実態が夫婦と変わらなくても、戸籍上の配偶者でなければ、法律上の配偶者として相続することはできません。

一方で、法律上の婚姻関係が残っている配偶者は、たとえ夫婦関係が長年破綻していたとしても、離婚していなければ相続人になることがあります。

この点に不公平さを感じる方もいます。

しかし、相続制度では、基本的に戸籍上の身分関係を基準に相続人が判断されます。

何も対策しないと内縁の妻が困るケース

預貯金を使えなくなる可能性がある

内縁の夫名義の預貯金は、内縁の夫が亡くなると相続財産になります。

内縁の妻が生活費として使っていた口座であっても、名義が内縁の夫であれば、原則として内縁の夫の相続人が関係します。

金融機関が死亡を知ると、口座が凍結されることがあります。

その場合、内縁の妻が生活費を引き出せなくなる可能性があります。

婚姻関係にある配偶者であれば相続人として手続きに関与できますが、内縁の妻は相続人ではないため、手続きが難しくなることがあります。

自宅に住み続けられない可能性がある

内縁の妻にとって特に大きな問題になるのが、自宅です。

内縁の夫名義の自宅で一緒に暮らしていた場合、その自宅は内縁の夫の相続財産になります。

内縁の夫が亡くなると、自宅は内縁の夫の法定相続人に承継されます。

相続人が内縁の妻の居住を認めてくれればよいですが、必ずしもそうなるとは限りません。

場合によっては、自宅の明渡しを求められたり、売却されて住み続けられなくなったりする可能性があります。

内縁の妻の生活基盤を守るためには、自宅について遺言書で明確に定めておくことが重要です。

夫婦で築いた財産でも相続できない可能性がある

内縁関係では、夫婦同然に協力して財産を築いてきたというケースがあります。

しかし、名義が内縁の夫になっている財産は、内縁の夫の相続財産として扱われます。

内縁の妻が実質的に協力して形成した財産であっても、相続人でないため、当然には取得できません。

このような不利益を防ぐためには、生前から名義や財産承継の方法を整理しておく必要があります。

内縁の妻に財産を残すには遺言書が必要

相続ではなく遺贈として残す

内縁の妻に財産を残したい場合、遺言書を作成する方法があります。

遺言書では、相続人以外の人にも財産を残すことができます。

ただし、内縁の妻は法定相続人ではありません。

そのため、遺言書では「相続させる」ではなく、「遺贈する」と記載するのが基本です。

全財産を遺贈することもできる

内縁の妻の生活を守るために、全財産を遺贈したいと考える方もいます。

ただし、全財産を遺贈する場合は、相続人の遺留分に注意が必要です。

相続人に配偶者、子、父母などがいる場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

内縁の妻に遺言書を書く場合の注意点

遺留分に注意する

内縁の妻に財産を遺贈する場合、法定相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。

遺留分を持つ相続人は、主に次の人です。

配偶者

子ども

孫などの直系卑属

父母などの直系尊属

たとえば、内縁の夫に子どもがいる場合、内縁の妻に全財産を遺贈する遺言書を作成すると、子どもの遺留分を侵害する可能性があります。

この場合、内縁の妻が遺留分侵害額請求を受けることがあります。

遺留分侵害額請求を受けると、内縁の妻は金銭で支払う必要が生じる可能性があります。

そのため、遺言書を作成する際は、遺留分を考慮した財産配分にすることが重要です。

兄弟姉妹には遺留分がない

相続人が兄弟姉妹だけの場合、遺留分の問題は生じません。

兄弟姉妹には遺留分がないためです。

たとえば、内縁の夫に子どもがおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっており、相続人が兄弟姉妹だけである場合、内縁の妻に全財産を遺贈する遺言書を作成しても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。

このようなケースでは、遺言書を作成することで、内縁の妻に財産を残しやすくなります。

受遺者としての手続きが必要になる

内縁の妻は相続人ではないため、遺言書で財産を受け取る場合は、受遺者として手続きを行うことになります。

不動産を遺贈する場合、登記手続きが必要です。

預貯金を遺贈する場合、金融機関での手続きが必要です。

相続人ではない人が遺贈を受ける場合、相続人との関係で手続きが複雑になることがあります。

そのため、遺言書では遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

相続税に注意する

内縁の妻が遺贈によって財産を取得した場合、相続税が課税される可能性があります。

また、法律上の配偶者ではないため、配偶者の税額軽減など、法律上の配偶者に認められる相続税上の優遇を受けられない可能性があります。

財産額が大きい場合や不動産を遺贈する場合は、税理士に相談し、相続税の負担も確認しておきましょう。

公正証書遺言で作成すべき理由

自筆証書遺言は争われやすい

内縁の妻に財産を残す遺言書は、相続人から不満を持たれやすい内容になることがあります。

特に、内縁の夫に子どもや兄弟姉妹がいる場合、相続人が「なぜ内縁の妻に財産を渡すのか」と反発する可能性があります。

自筆証書遺言の場合、次のような点を争われることがあります。

本当に本人が書いたのか

内縁の妻に誘導されて書いたのではないか

このような争いを避けるためにも、公正証書遺言で作成することをおすすめします。

公証人が関与するため安全性が高い

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

遺言者本人の意思確認が行われ、証人2名が立ち会います。

そのため、自筆証書遺言に比べて、遺言書の方式不備や遺言能力をめぐる争いを防ぎやすくなります。

内縁の妻に財産を残す場合、相続人とのトラブルを少しでも減らすために、公正証書遺言を選ぶことが重要です。

検認が不要

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。

自宅で保管していた自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認手続きでは相続人に通知が送られるため、内縁の妻にとって精神的な負担になることがあります。

公正証書遺言であれば、検認手続きを省略でき、相続開始後の手続きを進めやすくなります。

遺言執行者を指定しておく

内縁の妻だけでは手続きが難しいことがある

内縁の妻は相続人ではないため、相続開始後の手続きで困ることがあります。

遺言書があっても、相続人の協力が必要になる場面があると、手続きが進みにくくなる可能性があります。

そのため、遺言書では遺言執行者を指定しておくことが重要です。

遺言執行者がいると手続きを進めやすい

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために手続きを行う人です。

内縁の妻に財産を遺贈する場合、遺言執行者がいることで、預貯金や不動産の手続きを進めやすくなります。

遺言執行者には、内縁の妻自身を指定することもできます。

ただし、相続人との対立が予想される場合は、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家を指定することも検討しましょう。

生前にできるその他の対策

生命保険を活用する

内縁の妻の生活資金を確保する方法として、生命保険を活用することも考えられます。

内縁の妻を保険金受取人にできるかどうかは、保険会社や契約内容によって異なります。

利用できる場合は、相続開始後の生活資金を準備する手段になります。

ただし、税務上の扱いも確認が必要です。

財産の名義を整理する

内縁の夫名義に財産が偏っている場合、内縁の妻の生活が不安定になることがあります。

預貯金、不動産、車、事業用財産などについて、実態に合った名義になっているかを確認しましょう。

ただし、生前贈与や名義変更には贈与税、不動産取得税、登録免許税などの税金が関係することがあります。

税理士や司法書士に相談しながら進めることが大切です。

任意後見や死後事務委任も検討する

内縁関係では、相続だけでなく、認知症になった場合や亡くなった後の事務手続きも問題になります。

たとえば、医療、介護、施設入所、葬儀、納骨、家財整理、各種契約の解約などです。

必要に応じて、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約なども検討するとよいでしょう。

遺言書だけでは、生前の財産管理や死後事務のすべてをカバーできるわけではありません。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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