●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

公正証書遺言の作成について相談先の選び方

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

原本が公証役場で保管され、家庭裁判所の検認も不要であるため、自筆証書遺言よりも安全性が高い方式として利用されています。

そのため、「公正証書遺言なら、公証人に直接相談すれば十分ではないか」と考える方もいます。

たしかに、相続関係がシンプルで、財産の分け方も明確な場合は、公証役場に直接相談して作成できることもあります。

一方で、公証人は中立の立場で公正証書を作成する専門家です。

特定の相続人に有利な相続対策を提案したり、相続トラブル予防のために家族事情を踏まえた内容設計をしたり、戸籍収集や財産整理、公証役場との細かな調整まで代行したりする役割とは異なります。公正証書遺言を作成したいと考えたとき、誰に相談すればよいのか迷う方は少なくありません。

公正証書遺言とは

公証人が関与して作成する遺言書

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人がその内容を公正証書としてまとめます。

作成時には、原則として証人2人以上の立会いが必要です。

遺言者と証人が内容を確認し、署名押印することで作成されます。

安全性が高い遺言方式

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて安全性が高い方式です。

主な理由は、次のとおりです。

公証人が関与するため方式不備を防ぎやすい

遺言者本人の意思確認が行われる

原本が公証役場で保管される

紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクが少ない

家庭裁判所の検認が不要

手書きが難しい方でも作成できる場合がある

公証人の出張により病院や施設で作成できる場合がある

このような理由から、確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言がよく選ばれます。

公正証書遺言は公証人に直接相談できる

公証役場に相談して作成できる

公正証書遺言は、公証役場に直接相談して作成することができます。

公証役場へ連絡し、公正証書遺言を作成したいことを伝えると、必要書類や手続きの流れを案内してもらえます。

その後、遺言内容、財産資料、相続人関係などをもとに、公証人と打ち合わせを行い、文案を作成してもらいます。

内容に問題がなければ、証人2人以上の立会いのもとで、公正証書遺言を作成します。

公証人は公正証書を作成する専門家

公証人は、公正証書を作成する法律専門家です。

元裁判官、元検察官、元法務局長など、法律実務の経験を持つ人が任命されることが多いです。

公正証書遺言の作成では、遺言者本人の意思確認、本人確認、方式の確認、公正証書としての作成を行います。

そのため、形式面の安全性を高めるうえで、公証人の関与は非常に重要です。

公証人に直接相談するメリット

専門家報酬を抑えられる

公証人に直接相談して公正証書遺言を作成する場合、行政書士や弁護士などへの報酬を支払わずに済みます。

必要になるのは、主に公証役場へ支払う公証人手数料です。

そのため、できるだけ費用を抑えて公正証書遺言を作成したい方にはメリットがあります。

相続関係がシンプルで、内容も明確な場合は、公証役場に直接相談する方法でも対応できることがあります。

公正証書としての形式を整えられる

公証人が関与するため、遺言書の方式不備を防ぎやすくなります。

自筆証書遺言では、日付、署名、押印、訂正方法、財産の記載方法などで問題が起きることがあります。

公正証書遺言では、公証人が法律上の方式に従って作成するため、形式不備による無効リスクは大きく下がります。

原本が公証役場に保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

そのため、相続人が遺言書を破棄したり、隠したり、改ざんしたりするリスクを防ぎやすくなります。

自宅保管の自筆証書遺言に比べると、保管面でも安心です。

公証人にのみ相談するデメリット

相続対策全体のアドバイスまでは受けにくい

公証人は、公正証書を作成する中立的な立場の専門家です。

そのため、特定の相続人に有利になるような提案や、依頼者側の立場に立った相続対策の設計を行う立場ではありません。

たとえば、次のような内容については、公証人だけでは十分に相談しにくいことがあります。

どの相続人にどの財産を残すべきか

遺留分をどう考えるか

二次相続をどう見据えるか

不動産を共有にしないためにはどうするか

介護してくれた子どもに多く残すにはどうするか

相続人以外への遺贈をどう設計するか

家族間の感情対立をどう防ぐか

公証人は、遺言者が希望する内容を公正証書にする役割が中心です。

内容設計の段階から相談したい場合は、行政書士などの専門家に相談するメリットがあります。

財産整理や相続人調査は自分で行う必要がある

公正証書遺言を作成するには、相続人関係や財産内容を整理する必要があります。たとえば、次のような準備です。

相続人を確認する

戸籍を取得する

預貯金口座を整理する

証券口座や投資信託を確認する

借入金や負債を確認する

誰にどの財産を残すか決める

公証役場に直接相談する場合、これらの準備は基本的に自分で進める必要があります。

財産が多い場合や、不動産・有価証券がある場合は、準備だけでも負担になることがあります。

文案作成前の整理に手間がかかる

公証人は、遺言者の希望をもとに公正証書遺言の文案を作成します。

しかし、その前提として、遺言者側で希望内容を整理しておく必要があります。

「何となく家族が困らないようにしたい」という状態では、公証役場での打ち合わせが進みにくいことがあります。

誰に何を残したいのか、相続人以外への遺贈はあるのか、遺言執行者を指定するのか、付言事項を書くのかなど、事前に整理しておくことが大切です。

公証役場とのやり取りを自分で行う必要がある

公正証書遺言の作成では、公証役場とのやり取りが必要です。

たとえば、次のような対応です。

予約

必要書類の確認

書類提出

文案確認

修正連絡

作成日時の調整

証人の手配

当日の持ち物確認

慣れていない方にとっては、これらの手続きが負担になることがあります。行政書士などの専門家に依頼すれば、このような調整をサポートしてもらえる場合があります。

行政書士などの専門家に相談するメリット

家族構成や財産状況に合わせた提案を受けられる

行政書士などの専門家に相談すると、遺言者の家族構成、財産内容、希望、心配ごとに応じて、遺言内容を整理できます。たとえば、次のような事情です。

相続人が複数いる

不動産がある

再婚している

前婚の子がいる

子どもがいない

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる

介護してくれた子どもに多く残したい

相続人以外に財産を残したい

寄付をしたい

相続人同士の関係が悪い

認知症の相続人がいる

このような事情がある場合、単に公正証書遺言を作るだけでなく、相続開始後にトラブルが起きにくい内容にすることが重要です。

相続トラブルを予防しやすい

専門家に相談すると、相続トラブルを予防するための視点を入れやすくなります。

たとえば、次のような点です。

遺留分を侵害しすぎていないか

不動産を共有にして将来揉めないか

代償金を支払う内容にするか

遺言執行者を指定するか

相続人以外への遺贈をどう実行するか

付言事項で理由を説明するか

記載漏れ財産を防ぐ条項を入れるか

受遺者が先に亡くなった場合に備えるか

二次相続も見据えるか

遺言書は、書き方一つで相続開始後の手続きや家族関係に大きな影響を与えます。

専門家に相談することで、争いの芽を事前に減らしやすくなります。

必要書類の準備をサポートしてもらえる

公正証書遺言の作成には、戸籍、不動産資料、財産資料、本人確認資料などが必要になります。

行政書士に依頼すれば、必要書類の整理や取得のサポートを受けられます。

特に、不動産がある場合や相続人関係が複雑な場合は、書類準備だけでも時間がかかります。

専門家に依頼することで、準備漏れを防ぎやすくなります。

公証役場との調整を任せられる

行政書士などの専門家は、公証役場とのやり取りをサポートできます。

たとえば、次のような対応です。

公証役場への事前相談

文案の提出

公証人との修正調整

必要書類の確認

作成日時の調整

証人の手配

当日の流れの説明

初めて公正証書遺言を作成する方にとって、公証役場とのやり取りは分かりにくいことがあります。

専門家が間に入ることで、手続きがスムーズになります。

証人を手配しやすい

公正証書遺言の作成には、証人2人以上が必要です。

しかし、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、未成年者などは証人になれません。

また、友人や知人に頼むと、遺言内容を知られてしまいます。

行政書士などの専門家に依頼すれば、証人の手配を相談できる場合があります。

守秘義務のある専門家に依頼することで、プライバシーにも配慮しやすくなります。

遺言執行者の相談ができる

遺言書を作成するときは、遺言執行者を指定するかどうかも重要です。

遺言執行者は、相続開始後に遺言内容を実現するための手続きを行う人です。

特に、次のような場合は遺言執行者の指定をおすすめします。

相続人以外への遺贈がある

寄付をする

相続人間で争いが予想される

預貯金や証券口座が多い

不動産がある

財産の分け方が複雑

相続人に手続きを任せるのが不安

専門家に相談すれば、誰を遺言執行者にするべきか、専門家を指定できるか、相続開始後の流れまで含めて検討できます。

行政書士などに相談するデメリット

公証役場の手数料とは別に報酬がかかる

行政書士などの専門家に依頼する場合、公証役場へ支払う手数料とは別に、専門家報酬がかかります。

そのため、公証人に直接相談して作成する場合に比べると、総額は高くなります。

ただし、相続トラブルを防げること、必要書類や文案作成をサポートしてもらえること、相続開始後に使いやすい遺言書にできることを考えると、費用をかける価値がある場合も多いです。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能