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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
原本が公証役場で保管され、家庭裁判所の検認も不要であるため、自筆証書遺言よりも安全性が高い方式として利用されています。
そのため、「公正証書遺言なら、公証人に直接相談すれば十分ではないか」と考える方もいます。
たしかに、相続関係がシンプルで、財産の分け方も明確な場合は、公証役場に直接相談して作成できることもあります。
一方で、公証人は中立の立場で公正証書を作成する専門家です。
特定の相続人に有利な相続対策を提案したり、相続トラブル予防のために家族事情を踏まえた内容設計をしたり、戸籍収集や財産整理、公証役場との細かな調整まで代行したりする役割とは異なります。公正証書遺言を作成したいと考えたとき、誰に相談すればよいのか迷う方は少なくありません。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人がその内容を公正証書としてまとめます。
作成時には、原則として証人2人以上の立会いが必要です。
遺言者と証人が内容を確認し、署名押印することで作成されます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて安全性が高い方式です。
主な理由は、次のとおりです。
公証人が関与するため方式不備を防ぎやすい
遺言者本人の意思確認が行われる
原本が公証役場で保管される
紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクが少ない
家庭裁判所の検認が不要
手書きが難しい方でも作成できる場合がある
公証人の出張により病院や施設で作成できる場合がある
このような理由から、確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言がよく選ばれます。
公正証書遺言は、公証役場に直接相談して作成することができます。
公証役場へ連絡し、公正証書遺言を作成したいことを伝えると、必要書類や手続きの流れを案内してもらえます。
その後、遺言内容、財産資料、相続人関係などをもとに、公証人と打ち合わせを行い、文案を作成してもらいます。
内容に問題がなければ、証人2人以上の立会いのもとで、公正証書遺言を作成します。
公証人は、公正証書を作成する法律専門家です。
元裁判官、元検察官、元法務局長など、法律実務の経験を持つ人が任命されることが多いです。
公正証書遺言の作成では、遺言者本人の意思確認、本人確認、方式の確認、公正証書としての作成を行います。
そのため、形式面の安全性を高めるうえで、公証人の関与は非常に重要です。
公証人に直接相談して公正証書遺言を作成する場合、行政書士や弁護士などへの報酬を支払わずに済みます。
必要になるのは、主に公証役場へ支払う公証人手数料です。
そのため、できるだけ費用を抑えて公正証書遺言を作成したい方にはメリットがあります。
相続関係がシンプルで、内容も明確な場合は、公証役場に直接相談する方法でも対応できることがあります。
公証人が関与するため、遺言書の方式不備を防ぎやすくなります。
自筆証書遺言では、日付、署名、押印、訂正方法、財産の記載方法などで問題が起きることがあります。
公正証書遺言では、公証人が法律上の方式に従って作成するため、形式不備による無効リスクは大きく下がります。
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
そのため、相続人が遺言書を破棄したり、隠したり、改ざんしたりするリスクを防ぎやすくなります。
自宅保管の自筆証書遺言に比べると、保管面でも安心です。
公証人は、公正証書を作成する中立的な立場の専門家です。
そのため、特定の相続人に有利になるような提案や、依頼者側の立場に立った相続対策の設計を行う立場ではありません。
たとえば、次のような内容については、公証人だけでは十分に相談しにくいことがあります。
どの相続人にどの財産を残すべきか
遺留分をどう考えるか
二次相続をどう見据えるか
不動産を共有にしないためにはどうするか
介護してくれた子どもに多く残すにはどうするか
相続人以外への遺贈をどう設計するか
家族間の感情対立をどう防ぐか
公証人は、遺言者が希望する内容を公正証書にする役割が中心です。
内容設計の段階から相談したい場合は、行政書士などの専門家に相談するメリットがあります。
公正証書遺言を作成するには、相続人関係や財産内容を整理する必要があります。たとえば、次のような準備です。
相続人を確認する
戸籍を取得する
預貯金口座を整理する
証券口座や投資信託を確認する
借入金や負債を確認する
誰にどの財産を残すか決める
公証役場に直接相談する場合、これらの準備は基本的に自分で進める必要があります。
財産が多い場合や、不動産・有価証券がある場合は、準備だけでも負担になることがあります。
公証人は、遺言者の希望をもとに公正証書遺言の文案を作成します。
しかし、その前提として、遺言者側で希望内容を整理しておく必要があります。
「何となく家族が困らないようにしたい」という状態では、公証役場での打ち合わせが進みにくいことがあります。
誰に何を残したいのか、相続人以外への遺贈はあるのか、遺言執行者を指定するのか、付言事項を書くのかなど、事前に整理しておくことが大切です。
公正証書遺言の作成では、公証役場とのやり取りが必要です。
たとえば、次のような対応です。
予約
必要書類の確認
書類提出
文案確認
修正連絡
作成日時の調整
証人の手配
当日の持ち物確認
慣れていない方にとっては、これらの手続きが負担になることがあります。行政書士などの専門家に依頼すれば、このような調整をサポートしてもらえる場合があります。
行政書士などの専門家に相談すると、遺言者の家族構成、財産内容、希望、心配ごとに応じて、遺言内容を整理できます。たとえば、次のような事情です。
相続人が複数いる
不動産がある
再婚している
前婚の子がいる
子どもがいない
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる
介護してくれた子どもに多く残したい
相続人以外に財産を残したい
寄付をしたい
相続人同士の関係が悪い
認知症の相続人がいる
このような事情がある場合、単に公正証書遺言を作るだけでなく、相続開始後にトラブルが起きにくい内容にすることが重要です。
専門家に相談すると、相続トラブルを予防するための視点を入れやすくなります。
たとえば、次のような点です。
遺留分を侵害しすぎていないか
不動産を共有にして将来揉めないか
代償金を支払う内容にするか
遺言執行者を指定するか
相続人以外への遺贈をどう実行するか
付言事項で理由を説明するか
記載漏れ財産を防ぐ条項を入れるか
受遺者が先に亡くなった場合に備えるか
二次相続も見据えるか
遺言書は、書き方一つで相続開始後の手続きや家族関係に大きな影響を与えます。
専門家に相談することで、争いの芽を事前に減らしやすくなります。
公正証書遺言の作成には、戸籍、不動産資料、財産資料、本人確認資料などが必要になります。
行政書士に依頼すれば、必要書類の整理や取得のサポートを受けられます。
特に、不動産がある場合や相続人関係が複雑な場合は、書類準備だけでも時間がかかります。
専門家に依頼することで、準備漏れを防ぎやすくなります。
行政書士などの専門家は、公証役場とのやり取りをサポートできます。
たとえば、次のような対応です。
公証役場への事前相談
文案の提出
公証人との修正調整
必要書類の確認
作成日時の調整
証人の手配
当日の流れの説明
初めて公正証書遺言を作成する方にとって、公証役場とのやり取りは分かりにくいことがあります。
専門家が間に入ることで、手続きがスムーズになります。
公正証書遺言の作成には、証人2人以上が必要です。
しかし、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、未成年者などは証人になれません。
また、友人や知人に頼むと、遺言内容を知られてしまいます。
行政書士などの専門家に依頼すれば、証人の手配を相談できる場合があります。
守秘義務のある専門家に依頼することで、プライバシーにも配慮しやすくなります。
遺言書を作成するときは、遺言執行者を指定するかどうかも重要です。
遺言執行者は、相続開始後に遺言内容を実現するための手続きを行う人です。
特に、次のような場合は遺言執行者の指定をおすすめします。
相続人以外への遺贈がある
寄付をする
相続人間で争いが予想される
預貯金や証券口座が多い
不動産がある
財産の分け方が複雑
相続人に手続きを任せるのが不安
専門家に相談すれば、誰を遺言執行者にするべきか、専門家を指定できるか、相続開始後の流れまで含めて検討できます。
行政書士などの専門家に依頼する場合、公証役場へ支払う手数料とは別に、専門家報酬がかかります。
そのため、公証人に直接相談して作成する場合に比べると、総額は高くなります。
ただし、相続トラブルを防げること、必要書類や文案作成をサポートしてもらえること、相続開始後に使いやすい遺言書にできることを考えると、費用をかける価値がある場合も多いです。
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