●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

公正証書遺言が自筆証書遺言より信頼される理由は?

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り、公正証書として作成する遺言書です。

公証人は、法律実務の経験を有する法律専門家であり、公証役場で公正証書の作成などを行います。

遺言者が希望する財産の分け方を公証人に伝え、公証人がそれを法律上の方式に従って公正証書にします。

作成時には、原則として証人2人以上の立会いが必要です。

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

公証役場で作成する

公正証書遺言は、通常、公証役場で作成します。

公証役場は全国各地にあります。

遺言者は、事前に公証役場へ相談し、必要書類や遺言内容について打ち合わせを行います。

その後、作成日を決め、遺言者、証人、公証人がそろって公正証書遺言を作成します。

自宅や病院で作成できる場合もある

遺言者が高齢で外出が難しい場合や、病気で入院している場合、公証人に自宅、病院、介護施設などへ出張してもらえることがあります。

そのため、「公証役場まで行けないから公正証書遺言は作れない」と考える必要はありません。

ただし、出張作成の場合は、通常の手数料に加えて日当や交通費がかかることがあります。

自筆証書遺言とは

遺言者本人が自書して作成する遺言書

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

証人は不要で、公証人手数料もかかりません。

自分だけで作成できるため、費用を抑えたい方や、遺言内容を他人に知られたくない方に利用されることがあります。

手軽だが不備が起こりやすい

自筆証書遺言は手軽に作成できます。しかし、方式不備や内容不明確によって、相続開始後に問題になることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

日付がない

署名押印がない

本文が自書されていない

訂正方法を間違えている

財産の記載が不明確

不動産の表示が登記情報と合っていない

このような不備があると、遺言書が無効になったり、相続手続きで使いにくくなったりすることがあります。

公正証書遺言がより信頼される理由

公証人が関与するため方式不備を防ぎやすい

公正証書遺言では、公証人が法律上の方式に従って遺言書を作成します。

そのため、自筆証書遺言で起こりやすい方式不備を防ぎやすくなります。

自筆証書遺言では、日付、署名、押印、訂正方法などの不備が問題になることがあります。

一方、公正証書遺言では、公証人が作成手続きに関与するため、形式面で無効になるリスクは大きく下がります。

 遺言者本人の意思確認が行われる

公正証書遺言では、公証人が遺言者本人の意思を確認します。

遺言者が自分の意思で遺言を作成しているか、遺言内容を理解しているかを確認したうえで作成されます。

そのため、相続開始後に「本人の意思ではなかった」「誰かに言わされて作成した」と争われるリスクを減らしやすくなります。

ただし、公正証書遺言であっても、絶対に無効にならないわけではありません。

認知症が進行していた場合や、作成当時の判断能力に大きな問題があった場合には、後から遺言能力を争われる可能性があります。

原本が公証役場で保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

遺言者の手元には、正本や謄本が交付されます。

原本が公証役場に保管されるため、相続人が遺言書を破棄したり、隠したり、内容を書き換えたりするリスクを防ぎやすくなります。

自筆証書遺言を自宅で保管している場合、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクがあります。

この点でも、公正証書遺言は手堅い方法といえます。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

自宅で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

検認には、戸籍の収集、申立書の作成、家庭裁判所への申立て、検認期日への出席などが必要になり、時間と手間がかかります。

公正証書遺言であれば、検認を経ずに相続手続きへ進めるため、残された家族の負担を減らせます。

相続手続きに使いやすい

公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、金融機関や法務局での相続手続きに使いやすい傾向があります。

遺言書の内容が明確であれば、預貯金の解約、不動産の相続登記、証券口座の名義変更などを進めやすくなります。

特に、不動産や複数の金融資産がある場合、相続人以外への遺贈がある場合、寄付をしたい場合には、公正証書遺言の方が安心です。

手書きが難しい方でも作成できる

自筆証書遺言は、遺言者本人が本文を手書きする必要があります。

高齢、病気、手の震え、視力低下などにより、長い文章を書くことが難しい方には負担が大きい方式です。

一方、公正証書遺言では、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人が文章にまとめます。

そのため、手書きが難しい方でも作成できる可能性があります。

署名が難しい場合でも、公証人がその事情を記載することで対応できる場合があります。

公正証書遺言作成の流れ

初回相談

まず、遺言書を作成したい理由、家族構成、財産内容、希望する分け方を確認します。

当事務所では、遺言者本人の意思を丁寧に確認し、相続人関係や遺留分の有無を整理します。

財産資料と戸籍資料の確認

次に、必要書類を確認します。主な資料は次のとおりです。

遺言者本人の本人確認書類

遺言者本人の印鑑証明書

遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本

財産を受け取る人の住民票または戸籍関係資料

不動産の登記事項証明書

固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書

預貯金通帳の写し

証券会社の取引残高報告書

生命保険証券

会社株式や事業用財産の資料

事案によっては、追加書類が必要になることがあります。

遺言書案の作成

資料がそろったら、遺言書の原案を作成します。

誰に何を相続させるか、遺言執行者を誰にするか、付言事項を入れるかなどを具体的に整理します。

遺言書案では、相続手続きで使いやすいように、不動産や預貯金などを正確に特定することが重要です。

公証役場との打ち合わせ

遺言書案と必要書類を公証役場へ提出し、公証人と内容を調整します。

公証人から文言の修正や追加資料の提出を求められることがあります。

公証役場との調整が完了したら、作成日を予約します。

通常、打ち合わせから作成日まで一定の期間が必要です。

作成日当日

作成日当日は、遺言者本人、証人2名が公証役場へ出向きます。公証人が本人確認と意思確認を行い、遺言内容を読み上げます。

遺言者本人が内容に間違いがないことを確認し、証人とともに署名押印を行います。

現在は公正証書の電子化により、電子署名の方式が利用される場面もあります。

作成が完了すると、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。

公正証書遺言作成当日の流れ

公証人による本人確認

公正証書遺言の作成当日は、公証人が遺言者本人に対して本人確認を行います。

氏名、生年月日、住所、家族関係、遺言内容などについて確認されることがあります。

これは、本人が自分の意思で遺言書を作成しているかを確認するためです。

遺言内容の確認

公証人が遺言内容を読み上げます。

遺言者本人は、その内容が自分の意思と合っているかを確認します。分からない点があれば、その場で確認できます。

ただし、当日に大きな内容変更をすることは難しいため、事前の打ち合わせで内容をしっかり確認しておくことが重要です。

遺言者と証人の署名押印

内容に問題がなければ、遺言者本人と証人2名が署名押印を行います。電子公正証書の場合は、電子サインなどの方式が用いられることがあります。

手が不自由で署名が難しい場合は、公証人が代署する方法が認められることもあります。その場合は、事前に公証役場へ相談しておきましょう。

正本・謄本の受領

作成が完了すると、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。

一般的には、遺言者本人が謄本を保管し、遺言執行者が正本を保管することがあります。

原本は公証役場で保管されます。

証人2名について

公正証書遺言には証人2名が必要

公正証書遺言を作成するには、証人2名の立会いが必要です。証人は誰でもよいわけではありません。

未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。

つまり、相続人となる予定の子どもや配偶者は、証人になることができません。

必要な書類

公正証書遺言の作成では、一般的に次のような書類が必要になります。

遺言者本人の本人確認書類

遺言者本人の印鑑証明書

遺言者の戸籍謄本

相続人との関係が分かる戸籍謄本

財産を受け取る相続人の住民票または戸籍資料

相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票

不動産の登記事項証明書

固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書

預貯金通帳の写し

証券会社の取引残高報告書

生命保険証券

会社株式や事業用財産の資料

必要書類は、公証役場や遺言内容によって異なる場合があります。

当事務所では、必要書類の確認から取得方法のご案内、公証役場との調整までサポートします。

公正証書遺言の注意点

費用がかかる

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて費用がかかります。

公証人手数料は、遺言によって財産を受け取る人ごとの財産額に応じて計算されます。

証人を専門家に依頼する場合は、証人費用がかかることもあります。

また、公証人に出張してもらう場合は、日当や交通費が必要になることがあります。

証人に内容を知られる

公正証書遺言では、証人2人以上の立会いが必要です。

そのため、証人には遺言内容を知られることになります。

家族や友人に知られたくない場合は、守秘義務のある専門家や、公証役場で紹介される証人を利用する方法があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能