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公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り、公正証書として作成する遺言書です。
公証人は、法律実務の経験を有する法律専門家であり、公証役場で公正証書の作成などを行います。
遺言者が希望する財産の分け方を公証人に伝え、公証人がそれを法律上の方式に従って公正証書にします。
作成時には、原則として証人2人以上の立会いが必要です。
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
公証役場は全国各地にあります。
遺言者は、事前に公証役場へ相談し、必要書類や遺言内容について打ち合わせを行います。
その後、作成日を決め、遺言者、証人、公証人がそろって公正証書遺言を作成します。
遺言者が高齢で外出が難しい場合や、病気で入院している場合、公証人に自宅、病院、介護施設などへ出張してもらえることがあります。
そのため、「公証役場まで行けないから公正証書遺言は作れない」と考える必要はありません。
ただし、出張作成の場合は、通常の手数料に加えて日当や交通費がかかることがあります。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
証人は不要で、公証人手数料もかかりません。
自分だけで作成できるため、費用を抑えたい方や、遺言内容を他人に知られたくない方に利用されることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
日付がない
署名押印がない
本文が自書されていない
訂正方法を間違えている
財産の記載が不明確
不動産の表示が登記情報と合っていない
このような不備があると、遺言書が無効になったり、相続手続きで使いにくくなったりすることがあります。
そのため、自筆証書遺言で起こりやすい方式不備を防ぎやすくなります。
自筆証書遺言では、日付、署名、押印、訂正方法などの不備が問題になることがあります。
一方、公正証書遺言では、公証人が作成手続きに関与するため、形式面で無効になるリスクは大きく下がります。
遺言者が自分の意思で遺言を作成しているか、遺言内容を理解しているかを確認したうえで作成されます。
そのため、相続開始後に「本人の意思ではなかった」「誰かに言わされて作成した」と争われるリスクを減らしやすくなります。
ただし、公正証書遺言であっても、絶対に無効にならないわけではありません。
認知症が進行していた場合や、作成当時の判断能力に大きな問題があった場合には、後から遺言能力を争われる可能性があります。
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
遺言者の手元には、正本や謄本が交付されます。
原本が公証役場に保管されるため、相続人が遺言書を破棄したり、隠したり、内容を書き換えたりするリスクを防ぎやすくなります。
自筆証書遺言を自宅で保管している場合、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクがあります。
この点でも、公正証書遺言は手堅い方法といえます。
公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
自宅で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
検認には、戸籍の収集、申立書の作成、家庭裁判所への申立て、検認期日への出席などが必要になり、時間と手間がかかります。
公正証書遺言であれば、検認を経ずに相続手続きへ進めるため、残された家族の負担を減らせます。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、金融機関や法務局での相続手続きに使いやすい傾向があります。
遺言書の内容が明確であれば、預貯金の解約、不動産の相続登記、証券口座の名義変更などを進めやすくなります。
特に、不動産や複数の金融資産がある場合、相続人以外への遺贈がある場合、寄付をしたい場合には、公正証書遺言の方が安心です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が本文を手書きする必要があります。
高齢、病気、手の震え、視力低下などにより、長い文章を書くことが難しい方には負担が大きい方式です。
一方、公正証書遺言では、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人が文章にまとめます。
そのため、手書きが難しい方でも作成できる可能性があります。
署名が難しい場合でも、公証人がその事情を記載することで対応できる場合があります。
当事務所では、遺言者本人の意思を丁寧に確認し、相続人関係や遺留分の有無を整理します。
遺言者本人の本人確認書類
遺言者本人の印鑑証明書
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
財産を受け取る人の住民票または戸籍関係資料
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書
預貯金通帳の写し
証券会社の取引残高報告書
生命保険証券
会社株式や事業用財産の資料
事案によっては、追加書類が必要になることがあります。
誰に何を相続させるか、遺言執行者を誰にするか、付言事項を入れるかなどを具体的に整理します。
遺言書案では、相続手続きで使いやすいように、不動産や預貯金などを正確に特定することが重要です。
遺言書案と必要書類を公証役場へ提出し、公証人と内容を調整します。
公証人から文言の修正や追加資料の提出を求められることがあります。
公証役場との調整が完了したら、作成日を予約します。
通常、打ち合わせから作成日まで一定の期間が必要です。
作成日当日は、遺言者本人、証人2名が公証役場へ出向きます。公証人が本人確認と意思確認を行い、遺言内容を読み上げます。
遺言者本人が内容に間違いがないことを確認し、証人とともに署名押印を行います。
現在は公正証書の電子化により、電子署名の方式が利用される場面もあります。
作成が完了すると、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。
氏名、生年月日、住所、家族関係、遺言内容などについて確認されることがあります。
これは、本人が自分の意思で遺言書を作成しているかを確認するためです。
遺言者本人は、その内容が自分の意思と合っているかを確認します。分からない点があれば、その場で確認できます。
ただし、当日に大きな内容変更をすることは難しいため、事前の打ち合わせで内容をしっかり確認しておくことが重要です。
手が不自由で署名が難しい場合は、公証人が代署する方法が認められることもあります。その場合は、事前に公証役場へ相談しておきましょう。
作成が完了すると、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。
一般的には、遺言者本人が謄本を保管し、遺言執行者が正本を保管することがあります。
原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言を作成するには、証人2名の立会いが必要です。証人は誰でもよいわけではありません。
未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。
つまり、相続人となる予定の子どもや配偶者は、証人になることができません。
公正証書遺言の作成では、一般的に次のような書類が必要になります。
遺言者本人の本人確認書類
遺言者本人の印鑑証明書
遺言者の戸籍謄本
相続人との関係が分かる戸籍謄本
財産を受け取る相続人の住民票または戸籍資料
相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書
預貯金通帳の写し
証券会社の取引残高報告書
生命保険証券
会社株式や事業用財産の資料
必要書類は、公証役場や遺言内容によって異なる場合があります。
当事務所では、必要書類の確認から取得方法のご案内、公証役場との調整までサポートします。
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて費用がかかります。
公証人手数料は、遺言によって財産を受け取る人ごとの財産額に応じて計算されます。
証人を専門家に依頼する場合は、証人費用がかかることもあります。
また、公証人に出張してもらう場合は、日当や交通費が必要になることがあります。
公正証書遺言では、証人2人以上の立会いが必要です。
そのため、証人には遺言内容を知られることになります。
家族や友人に知られたくない場合は、守秘義務のある専門家や、公証役場で紹介される証人を利用する方法があります。
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