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現金を相続させる注意点
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
結論からいうと、遺言書の文言によって結論が変わります。
「〇〇銀行の預金の中から1,000万円を相続させる」と書かれている場合は、原則として、その預金の相続開始時の残高が限度になります。
一方、「現金1,000万円を相続させる」とだけ書かれている場合は、遺産の中に現金や預金がなくても、他の財産を換価して支払う必要があると解釈されることがあります。
このように、現金や預貯金を相続させる遺言は、書き方を誤ると相続開始後に大きな争いになることがあります。
遺言書を作成した時点では、十分な預貯金があると思っていても、相続開始時には残高が減っていることがあります。
たとえば、生活費、医療費、介護費用、施設入所費用、住宅修繕費などで預貯金を使うことがあります。
また、遺言書作成後に不動産を購入したり、贈与したり、投資損失が出たりすることもあります。
そのため、遺言書に「現金〇〇円を相続させる」と書いていても、死亡時に実際にその現金が残っているとは限りません。
日常会話では、現金も預金もまとめて「お金」と表現することがあります。
しかし、遺言書では、現金、預金、預貯金債権を分けて考える必要があります。
現金とは、紙幣や硬貨そのものです。
預金は、金融機関に対する払戻請求権です。
「〇〇銀行の預金を相続させる」と書いた場合と、「現金1,000万円を相続させる」と書いた場合では、遺言の解釈が変わることがあります。
そのため、遺言書では「どの財産から」「いくらを」「誰に」渡すのかを明確にする必要があります。
遺言書に「〇〇銀行〇〇支店の預金の中から、子Bに1,000万円を相続させる」と書かれている場合があります。
この場合、相続開始時にその預金残高が1,000万円以上あれば、子Bは1,000万円を取得できます。
しかし、相続開始時の預金残高が600万円しかなければ、原則として子Bが取得できるのは600万円にとどまります。
「預金の中から」と書かれている以上、その預金が財源として指定されていると考えられるからです。
預金残高が足りなくなる原因として多いのは、遺言者本人が生前に預金を引き出した場合です。
遺言者本人が生活費や介護費用のために預金を使った場合、その預金は相続開始時には存在しません。
この場合、遺言者の生前処分によって、その預金に関する遺言の一部が撤回されたものと考えられることがあります。
たとえば、1,000万円を相続させる予定だった預金が、相続開始時に600万円しか残っていない場合、子Bは原則として600万円を取得することになります。
不足する400万円について、当然に他の財産から請求できるとは限りません。
遺言書を書いた時点で、すでに預金残高が指定金額に足りなかった場合もあります。
たとえば、遺言者が預金残高を誤解していた場合や、後で入金される予定があると思っていた場合です。
この場合でも、「〇〇銀行の預金の中から」と書かれているなら、原則として相続開始時の預金残高が限度になります。
遺言者は、その預金が存在することを前提に、そこから金銭を取得させる意思だったと解釈されやすいからです。
遺言者が亡くなった後、共同相続人の一人が預金を勝手に払い戻した場合は、別の問題になります。
たとえば、遺言書に「〇〇銀行の預金の中から子Bに1,000万円を相続させる」と書かれており、死亡時には1,000万円の預金があったとします。
ところが、相続開始後に子Aが勝手に預金を引き出し、残高が不足した場合です。
この場合、子Bは、子Aに対して返還や損害賠償を求められる可能性があります。
遺言者の死亡時点で、遺言内容に従って子Bが取得すべき権利が発生しているためです。
遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が預金の解約や払戻し、財産の引渡しを行います。
相続開始後に一部の相続人が勝手に預金を引き出した場合には、遺言執行者が返還請求や調整を検討することになります。
遺言執行者は、遺言内容を実現するため、相続財産の管理その他必要な行為をする権限を持ちます。
現金や預金を相続させる遺言では、遺言執行者を指定しておくことが実務上重要です。
遺言者の生前に、他の相続人が預金を引き出していた場合でも、遺言者本人が承諾していたなら、遺言者本人が処分した場合と同じように考えられることがあります。
たとえば、遺言者が子Aに頼んで預金を引き出させ、生活費や介護費用に使った場合です。
この場合、預金が減ったことは遺言者の意思に基づく生前処分と考えられます。
そのため、指定された預金が不足していれば、その残高が限度になるのが原則です。
一方、遺言者が承諾していないのに、子Aが通帳や印鑑を無断で使い、預金を引き出していた場合は、子Aの行為が不法行為や不当利得の問題になる可能性があります。
この場合、遺言者は生前であれば、子Aに対して損害賠償請求や返還請求をすることができます。
遺言者がその請求をしないまま亡くなった場合、その請求権が相続財産や遺言の対象として問題になります。
遺言書に「預金の中から」とは書かれておらず、単に「子Bに現金1,000万円を相続させる」と書かれている場合があります。
この場合、相続開始時に現金や預金がなくても、遺言が当然に無効になるとは限りません。
遺言者が「子Bに1,000万円という金額を取得させたい」と考えていたと解釈できるためです。
その場合、他の相続財産を売却・換価して、子Bへ1,000万円を支払う必要が生じる可能性があります。
ただし、指定された現金額が遺産総額を超える場合は問題になります。
通常は、遺産の範囲内で支払う趣旨だったと解釈されることが多いでしょう。
たとえば、遺産総額が700万円しかないのに、「子Bに現金1,000万円を相続させる」と書かれていた場合です。
この場合、子Bが当然に1,000万円全額を受け取れるとは限りません。
相続人が自分の固有財産から不足分を支払う必要があるかどうかは、遺言書の文言や遺言者の意思の解釈によります。
「遺産を超えてでも支払わせる」趣旨が明確でなければ、遺産の範囲内で処理されると考えられます。
遺言書の文言から、遺産を超えてでも一定額を支払わせる趣旨と解釈される場合、支払い義務を負う相続人にとっては大きな負担になります。
この場合は、実質的に債務を相続するのに近い状態になります。
支払い義務を負う可能性のある相続人は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
ただし、相続放棄には期限があるため、相続開始後は早めに専門家へ相談しましょう。
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