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貸金庫は遺言書で相続できる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

銀行の貸金庫には、預金通帳、証券、契約書、不動産関係書類、貴金属、遺言書など、大切なものが保管されていることがあります。

そのため、相続が発生したときに、貸金庫をどう開けるのかは重要な問題です。

結論からいうと、貸金庫そのものを「相続する」というより、貸金庫の契約上の地位や、貸金庫内の内容物が相続手続きの対象になります。

貸金庫の契約者が亡くなった場合、金融機関が死亡の事実を把握すると、預貯金口座と同じように貸金庫の利用も制限されるのが一般的です。

その後、貸金庫を開けるには、相続人全員の同意が必要になる場合や、遺言執行者が権限に基づいて開扉する場合があります。

ただし、遺言執行者を指定しているだけで、必ずスムーズに貸金庫を開けられるとは限りません。

金融機関によっては、遺言書に貸金庫の開扉権限が明記されているかを確認することがあります。

相続発生時の貸金庫の扱い

金融機関が死亡を把握すると利用が制限される

貸金庫の契約者が亡くなった場合、金融機関が死亡の事実を把握すると、貸金庫の利用は制限されるのが一般的です。

預貯金口座が相続手続きのために凍結されるのと同じように、貸金庫についても、相続手続きが終わるまで自由に開けられなくなることがあります。

これは、貸金庫の中に相続財産が入っている可能性があるためです。

一部の相続人だけが勝手に開けて内容物を持ち出してしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

また、金融機関側としても、内容物の紛失や持ち出しをめぐって責任問題になることを避ける必要があります。

生前の代理人は死亡後に使えないことがある

貸金庫契約では、生前に代理人を届け出ている場合があります。

たとえば、契約者本人が高齢のため、家族を貸金庫の代理人として登録しているケースです。

しかし、この代理人の権限は、通常、契約者が生きている間の利用を前提としています。

契約者が亡くなると、代理人として登録されていた人でも、当然に貸金庫を開けられるわけではありません。

相続発生後は、相続手続きとして貸金庫を開扉する必要があります。

貸金庫を開ける主な方法

相続人全員の同意で開ける

遺言書がない場合や、遺言執行者が指定されていない場合、貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要になることが多いです。

金融機関は、相続人の一部だけからの依頼で貸金庫を開けることに慎重です。

貸金庫の中に相続財産が入っている可能性があり、一部の相続人だけが内容物を確認・持ち出すと、後から争いになる可能性があるためです。

実務上は、相続人全員で立ち会う、または相続人全員の同意書や印鑑証明書を提出するなど、金融機関所定の手続きが求められることがあります。

必要書類や対応は金融機関によって異なります。

貸金庫の契約先に確認しましょう。

相続人全員が集まれない場合

相続人全員が同じ日に金融機関へ行くことが難しい場合があります。

たとえば、相続人が遠方に住んでいる、高齢で移動が難しい、相続人同士の関係が悪いなどのケースです。

このような場合、金融機関によっては、相続人全員の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本類などを提出することで開扉に応じる場合があります。

ただし、貸金庫を開けて中身を確認するだけなのか、内容物を取り出せるのか、貸金庫を解約できるのかは、金融機関の規定や相続手続きの状況によって異なります。

事前に金融機関へ必要書類と手続き範囲を確認することが重要です。

遺言執行者の権限で開ける

遺言書で遺言執行者を指定している場合、遺言執行者が貸金庫の開扉を行うことが考えられます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理その他必要な行為をする権限を持ちます。

そのため、遺言執行に必要であれば、貸金庫の内容を確認する必要があります。

ただし、金融機関によっては、単に遺言執行者が指定されているだけではなく、貸金庫の開扉、解約、内容物の取り出しに関する権限が遺言書に明記されているかを確認することがあります。

貸金庫を契約している場合は、遺言書に明確な文言を入れておく方が安全です。

貸金庫に遺言書を保管してよいか

貸金庫に遺言書を入れるのは避けた方がよい

大切な遺言書を安全に保管したいと考え、貸金庫に入れる方がいます。

しかし、遺言書を貸金庫に保管することは、実務上おすすめできません。

なぜなら、相続開始後に貸金庫が開けられないと、遺言書を取り出せないからです。

遺言書が貸金庫の中にある場合、遺言書の内容を確認するために貸金庫を開けたいのに、貸金庫を開けるためには遺言書や相続人全員の同意が必要になるという問題が起こります。

その結果、相続手続きが止まってしまう可能性があります。

公正証書遺言なら原本が公証役場に保管される

遺言書の保管場所に不安がある場合は、公正証書遺言を検討しましょう。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管されます。

そのため、遺言書が紛失したり、貸金庫から取り出せなくなったりするリスクを避けやすくなります。

また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。

貸金庫を契約している方や、重要な財産が多い方は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。

自筆証書遺言なら法務局保管制度も検討する

自筆証書遺言を作成する場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。

法務局で保管された自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要です。

また、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らせます。

ただし、法務局は遺言内容の有効性や遺留分への配慮まで判断するわけではありません。

内容面に不安がある場合は、専門家に相談して作成しましょう。

貸金庫を契約している人が生前にしておくべき準備

貸金庫の存在を分かるようにしておく

貸金庫を契約している場合は、相続開始後に家族や遺言執行者が把握できるようにしておきましょう。

貸金庫の存在を誰も知らないと、重要な財産や書類が見つからないままになってしまう可能性があります。

財産目録、エンディングノート、遺言書の付属資料などに、貸金庫の契約先を記録しておくと安心です。

遺言書で遺言執行者を指定する

貸金庫がある場合は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者がいれば、相続開始後に貸金庫の開扉、内容確認、財産の整理を進めやすくなります。

相続人同士の関係が良好でない場合や、相続人が遠方にいる場合は、専門家を遺言執行者に指定することも検討しましょう。

貸金庫開扉権限を明記する

遺言執行者を指定するだけでなく、貸金庫の開扉、解約、内容物の確認・受領に関する権限を明記しましょう。

この一文があるかどうかで、相続開始後の金融機関対応が大きく変わることがあります。

貸金庫を契約している方は、遺言書作成時に必ず検討したい項目です。

遺言書を貸金庫に入れない

遺言書は貸金庫に保管しない方が安全です。

遺言書が貸金庫の中にあると、貸金庫を開けるために遺言書が必要なのに、その遺言書が貸金庫の中にあって取り出せないという状況になりかねません。

遺言書は、公正証書遺言にして公証役場で保管する、または自筆証書遺言書保管制度を利用するなど、安全で確認しやすい方法を選びましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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