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財産目録がない遺言書は相続トラブルを招く?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成するとき、財産目録を添付するべきか悩む方は少なくありません。

財産目録とは、遺言者が持っている財産を一覧にしたものです。

たとえば、不動産、預貯金、株式、投資信託、自動車、現金、借入金などを整理して記載します。

遺言書そのものに財産の分け方が書かれていれば、財産目録までは必要ないと思う方もいるかもしれません。

たしかに、財産目録がないからといって、遺言書が当然に無効になるわけではありません。

しかし、財産目録がない遺言書は、相続開始後にトラブルを招くことがあります。

遺言書は、相続開始後の手続きをスムーズに進めるために作成するものです。

そのため、財産目録を作成しておくことは、相続人や受遺者、遺言執行者の負担を減らすうえで非常に有効です。

財産目録とは

遺言者の財産を一覧にしたもの

財産目録とは、遺言者が所有している財産を一覧にした書類です。

遺言書に添付することで、どのような財産があるのかを分かりやすく整理できます。

財産目録には、特別に決められた書式があるわけではありません。

一覧表のようにまとめてもよいですし、箇条書きで整理しても構いません。

大切なのは、相続人や受遺者が見たときに、どの財産のことを指しているのか分かるように記載することです。

財産目録に記載する主な財産

財産目録には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も記載しておくことが望ましいです。

主な記載対象は、次のとおりです。

不動産

預貯金

現金

株式

投資信託

国債

美術品

貸付金

借地権

借入金

住宅ローン

未払金

保証債務

相続財産は、預貯金や不動産だけではありません。

財産の種類が多い方ほど、財産目録を作成しておく重要性が高くなります。

財産目録がなくても遺言書は有効か

財産目録は法律上の必須書類ではない

財産目録は、遺言書の有効要件ではありません。

そのため、財産目録がないからといって、遺言書が当然に無効になるわけではありません。

遺言書本文だけで財産や取得者が明確に分かる場合には、財産目録がなくても遺言書として有効になることがあります。

ただし財産目録がないと実務上困ることがある

財産目録は必須ではありません。

しかし、相続手続きの実務では、財産目録がないことで困る場面があります。

相続人は、遺言者が亡くなった後に、預貯金、不動産、有価証券、借入金などを調査しなければなりません。

遺言者本人は自分の財産を把握していても、相続人がすべてを知っているとは限りません。

財産目録がない場合、相続人や遺言執行者が手がかりを探しながら財産調査をすることになります。

財産目録がない遺言書のリスク

相続人が財産を把握しにくい

財産目録がないと、相続人は遺言者の財産を一から調査しなければなりません。

通帳、キャッシュカード、郵便物、固定資産税の通知書、証券会社からの書類、保険会社からの通知などを探して、財産を確認していく必要があります。

しかし、すべての財産の資料が自宅に残っているとは限りません。

ネット銀行、ネット証券、電子化された取引、ペーパーレス通知などがある場合、手がかりが見つからないこともあります。

財産目録がないと、財産調査に大きな時間と労力がかかります。

相続人同士で疑いが生じやすい

財産目録がないと、相続人同士で疑いが生じることがあります。

特に、遺言者と同居していた相続人と、別居していた相続人の間では、情報格差が生じやすいです。

遺言者本人が財産目録を作成しておけば、相続人間の不信感を減らす効果が期待できます。

後から財産が見つかることがある

相続手続きが終わった後に、新たな財産が見つかることがあります。たとえば、次のようなものです。

別の銀行口座

証券口座

遠方の土地

未請求の保険金

貸付金

配当金

還付金

骨董品や貴金属

後から財産が見つかると、その財産について改めて手続きが必要になります。遺言書に「その他一切の財産」の取得者が書かれていなければ、遺産分割協議が必要になることもあります。

財産目録を作成しておけば、財産の漏れを減らしやすくなります。

相続税申告に影響する

相続税申告が必要な場合、相続財産を正確に把握する必要があります。

財産目録がないと、財産調査に時間がかかり、申告準備が遅れる可能性があります。

また、後から財産が見つかった場合、申告内容の修正が必要になることもあります。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

財産調査に時間がかかると、申告期限に追われることになります。

財産目録は、相続税申告の準備にも役立ちます。

財産目録を作成するメリット

相続手続きがスムーズになる

財産目録があれば、相続人や遺言執行者は、どのような財産があるのかをすぐに把握できます。

不動産、預貯金、証券、保険、負債などを一覧で確認できるため、相続手続きに取りかかりやすくなります。

財産調査の手間が減ることで、預貯金の解約、不動産の名義変更、証券口座の移管などを進めやすくなります。

遺言執行者が動きやすくなる

遺言執行者を指定している場合、遺言執行者は相続開始後に相続財産を調査し、遺言内容を実現する手続きを行います。

財産目録があると、遺言執行者は財産の所在や内容を把握しやすくなります。

そのため、遺言執行がスムーズに進み、相続人や受遺者も財産を受け取りやすくなります。

遺言執行者を指定する場合は、財産目録もあわせて作成しておくことをおすすめします。

相続税申告の準備に役立つ

相続税申告が必要な場合、財産目録は申告準備の参考になります。

相続税申告では、財産の種類、評価額、債務、葬式費用などを整理する必要があります。

生前に作成された財産目録があれば、相続人や税理士が財産を把握しやすくなります。

ただし、財産目録に記載された金額がそのまま相続税評価額になるとは限りません。

相続税申告では、税務上の評価方法に従って計算する必要があります。

相続放棄や遺贈放棄の判断材料になる

相続人や包括受遺者は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も考慮して、相続や遺贈を受けるかどうか判断します。

財産目録に負債が記載されていれば、相続放棄や遺贈放棄を検討しやすくなります。

反対に、借金の存在が分からないまま期限が過ぎると、思わぬ負担を背負う可能性があります。

財産目録には、プラスの財産だけでなく、負債も記載しておくことが大切です。

財産目録の作成方法

パソコンで作成できる

自筆証書遺言では、遺言書本文は自書する必要があります。

しかし、財産目録については、自書でなくても構いません。

パソコンで作成した財産目録を添付することができます。

財産の数が多い場合、パソコンで表形式にすると整理しやすくなります。

通帳や登記事項証明書のコピーを添付できる

財産目録は、必ずしも文章で一から作成する必要はありません。

預貯金通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付する方法もあります。

この方法を使えば、財産の特定情報を正確に残しやすくなります。

ただし、コピーを添付する場合でも、財産目録として扱う以上、署名押印のルールに注意が必要です。

自書でない財産目録には署名押印が必要

財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりする場合は、財産目録の各ページに署名押印が必要です。

自書によらない財産目録は、偽造や差し替えを防ぐため、遺言者本人の署名押印によって確認する必要があります。

両面に記載がある場合は、両面に署名押印が必要です。

財産目録を作成するときは、署名押印漏れがないように注意しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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