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ただし、生前贈与が「特別受益」に該当する場合は、その贈与を相続財産に持ち戻して、各相続人の具体的な相続分を計算することがあります。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与を受けたりした人がいる場合の、その特別な利益をいいます。
そこで、民法は一定の生前贈与を相続分の前渡しと考え、相続財産に加えて計算する仕組みを設けています。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
一方で、被相続人が「この贈与は相続分の前渡しとして扱わなくてよい」と考えていた場合には、持ち戻しを免除することもできます。
これを「持ち戻し免除」といいます。
持ち戻し免除の意思表示は口頭でも可能ですが、相続開始後の争いを防ぐためには、遺言書などの書面で明確にしておくことが重要です。
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他人へ無償で渡すことです。
たとえば、親が子どもに住宅購入資金を贈与した場合、そのお金は親の財産から子どもの財産へ移っています。
そのため、親が亡くなった時点では、その贈与分は親の相続財産としては残っていません。
相続では、原則として死亡時に被相続人が持っていた財産を対象に遺産分割を行います。
しかし、生前に特定の相続人だけが多額の贈与を受けていた場合、死亡時に残っている財産だけを分けると、相続人間で不公平が生じることがあります。
たとえば、被相続人に子A、子B、子Cがいるとします。
被相続人が生前、子Aに結婚資金として100万円、子Cに住宅購入資金として500万円を贈与していた場合を考えます。
この場合、死亡時に残っている遺産だけを3人で分けると、すでに贈与を受けたAやCと、何も受けていないBとの間で不公平が生じる可能性があります。
特に、住宅購入資金、事業資金、不動産の贈与など、金額が大きい贈与では問題になりやすいです。
このような不公平を調整するために、特別受益と持ち戻しの制度があります。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から特別な利益を受けた人がいる場合の、その利益をいいます。
民法では、次のようなものが特別受益として問題になります。
遺贈
婚姻のための贈与
養子縁組のための贈与
生計の資本としての贈与
特別受益がある場合、その人はすでに相続分の一部を前渡しされたものとして扱われることがあります。
その結果、実際の相続分を計算するときに、その贈与額を考慮することになります。
特別受益の制度は、相続人間の公平を図るためのものです。
相続人の一人だけが多額の援助を受けていたにもかかわらず、死亡時の遺産を他の相続人と同じように分けると、不公平になる場合があります。
そこで、一定の生前贈与については、遺産の前渡しとして扱い、相続分の計算に反映させます。
ただし、すべての贈与が特別受益になるわけではありません。
贈与の目的、金額、被相続人の資産状況、相続人との関係、他の相続人との均衡などを総合的に判断します。
遺贈とは、遺言書によって財産を渡すことです。
相続人が遺贈を受けた場合、その遺贈は特別受益として扱われます。
たとえば、遺言書で「長男に預貯金500万円を遺贈する」と書かれていた場合、その長男は特別受益を受けたことになります。
ただし、遺言書の内容や持ち戻し免除の意思表示によって、具体的な扱いは変わります。
婚姻のための贈与とは、結婚に際して行われる贈与のうち、遺産の前渡しと評価できるものです。
たとえば、持参金や支度金としてまとまった金額を贈与した場合、特別受益に該当する可能性があります。
一方で、結納金、挙式費用、通常の範囲の祝い金などは、慣習上・社交上の出費と考えられ、特別受益に該当しない場合もあります。
ただし、金額が高額である場合や、被相続人の資産状況から見て特定の相続人だけを大きく優遇したといえる場合は、特別受益として問題になることがあります。
養子縁組のための贈与とは、養子縁組に関連して行われた財産の贈与です。
たとえば、養子縁組に出す際に持参金のような形で財産を渡した場合などが考えられます。
実務上、現在の相続相談で頻繁に問題になる類型ではありませんが、法律上は特別受益の対象として定められています。
実務上、最も問題になりやすいのが「生計の資本としての贈与」です。
生計の資本としての贈与とは、相続人の生活の基礎となるような財産的援助をいいます。
たとえば、次のようなものです。
住宅購入資金の贈与
居住用不動産の贈与
事業資金の援助
開業資金の贈与
高額な学費や留学費用
これらは、金額や事情によっては、遺産の前渡しと評価されることがあります。
一方で、通常の扶養の範囲内の生活費、日常的な小遣い、通常の教育費などは、特別受益に該当しないことが多いです。
特別受益に該当するかどうかは、その贈与が遺産の前渡しといえるかどうかが重要です。
単に親から子へお金が渡されたからといって、すべてが特別受益になるわけではありません。
たとえば、日常的な生活費の援助や、通常の扶養義務の範囲内の支援は、遺産の前渡しとはいえない場合があります。
一方で、住宅購入資金や事業資金のように、相続人の生活基盤を作るための多額の援助は、遺産の前渡しと評価されやすくなります。
同じ100万円の贈与でも、被相続人の資産状況によって評価が変わることがあります。
多額の資産を持つ被相続人にとっての100万円と、財産の大部分にあたる100万円では意味が異なります。
また、他の相続人にも同程度の援助をしていたかどうかも重要です。
すべての子に同じような支援をしていた場合と、一人だけに多額の支援をしていた場合では、公平性の判断が変わります。
贈与が行われた目的や事情も、特別受益の判断に影響します。
たとえば、病気や失業により一時的に生活費を援助した場合は、扶養的な支援と評価される可能性があります。
一方で、住宅購入や事業承継のためにまとまった資金を渡した場合は、生計の資本としての贈与と評価される可能性があります。
特別受益にあたるかどうかは、形式的に決まるものではなく、具体的事情に応じて判断されます。
特別受益の持ち戻しとは、特別受益に該当する贈与額を、相続開始時に残っている相続財産に加えて、相続分を計算することです。
たとえば、死亡時の遺産が2,400万円あり、子A、子B、子Cの3人が相続人だとします。
子Cが生前に住宅購入資金として600万円の贈与を受けていた場合、計算上は次のように考えます。
死亡時の遺産2,400万円に、特別受益600万円を加えます。
計算上の相続財産は3,000万円になります。
子ども3人の法定相続分が各3分の1であれば、各人の相続分は1,000万円です。
ただし、子Cはすでに600万円を受け取っているため、実際に受け取る相続分は1,000万円から600万円を差し引いた400万円になります。
このように、特別受益を受けた相続人の取り分を調整する仕組みが持ち戻しです。
特別受益の額が、その相続人の相続分を超える場合があります。
たとえば、計算上の相続分が1,000万円なのに、すでに1,500万円の特別受益を受けていた場合です。
この場合、その相続人は、原則として今回の相続で受け取る相続分がないことになります。
ただし、すでに受け取った超過分を当然に返還しなければならないわけではありません。
遺留分侵害の問題が別途生じる場合はありますが、特別受益の持ち戻しは、あくまでも具体的相続分を計算するための制度です。
持ち戻し免除とは、被相続人が、特別受益を相続財産に持ち戻さなくてよいという意思を表示することです。
たとえば、親が子どもに住宅購入資金を贈与したうえで、「この贈与は相続分の前渡しとして扱わなくてよい」と考えていた場合です。
この場合、持ち戻し免除の意思表示があれば、その贈与を相続分の計算に反映させないことができます。
つまり、贈与を受けた相続人は、贈与分を差し引かれずに相続分を受け取れる可能性があります。
持ち戻し免除の意思表示について、法律上、必ず遺言書でしなければならないという決まりはありません。
口頭での意思表示でも、理論上は認められる可能性があります。
しかし、口頭の場合、相続開始後に「本当にそんな意思表示があったのか」が争いになりやすいです。
贈与を受けた相続人は「持ち戻し免除と言われていた」と主張し、他の相続人は「そんな話は聞いていない」と反論することがあります。
このような争いを防ぐためには、書面で明確にしておくことが重要です。
持ち戻し免除は、明示の意思表示だけでなく、黙示の意思表示として認められる場合もあります。
黙示の意思表示とは、はっきりと「持ち戻しを免除する」と言っていなくても、贈与の事情や被相続人の意思から、持ち戻し免除の意思があったと評価される場合です。
たとえば、家業を継ぐ長男に事業用不動産を贈与していた場合や、介護をしてくれた相続人に特別な財産を渡していた場合などです。
黙示の持ち戻し免除が認められるかどうかは、贈与の内容、金額、動機、被相続人と相続人の関係、他の相続人への贈与の有無、被相続人の経済状況などを総合的に判断します。
そのため、相続人間で意見が分かれると、遺産分割調停や審判で争いになる可能性があります。
被相続人としては持ち戻し免除のつもりだったとしても、書面がなければ、その意思を証明することが難しくなります。
相続トラブルを防ぐには、黙示の意思表示に頼らず、遺言書などで明確にしておくことが大切です。
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