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遺言が複数見つかったらどうなる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書は、遺言者が生前に何度でも作成できるものです。そのため、複数の遺言書が見つかること自体は珍しいことではありません。

ただし、複数の遺言書がある場合には、日付、内容の矛盾、遺言書の方式、撤回の有無などを慎重に確認する必要があります。

遺言書は何通でも作成できる

遺言書は1通だけに限られない

遺言書は、必ず1通しか作成できないものではありません。

遺言者は、生前であれば何度でも遺言書を作成できます。

家族関係が変わった、財産の内容が変わった、考えが変わった、特定の相続人との関係が変化したなど、事情が変われば遺言書を書き直すことも当然あります。

そのため、相続開始後に複数の遺言書が見つかることは十分にあり得ます。

遺言者はいつでも遺言を撤回できる

遺言者は、生きている間であれば、いつでも遺言を撤回できます。

過去に作成した遺言書の内容が今の考えと違っている場合、新しい遺言書を作成して内容を変更することができます。

つまり、遺言書は「一度書いたら変更できないもの」ではありません。

むしろ、人生の状況に合わせて見直されることもある書類です。

複数の遺言書が見つかった場合の基本ルール

原則は「後に作成された遺言」が優先される

複数の遺言書が見つかった場合、基本的には作成日が新しい遺言書が優先されます。これは、遺言者の最終意思を尊重するためです。

古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾している部分については、新しい遺言書によって古い遺言書が撤回されたものとして扱われます。

すべての古い遺言が無効になるとは限らない

注意したいのは、新しい遺言書が見つかったからといって、古い遺言書のすべてが当然に無効になるわけではないという点です。

新しい遺言書が古い遺言書の全部を撤回している場合は、古い遺言書は使われません。

一方で、新しい遺言書が一部の財産についてだけ書かれている場合、古い遺言書のうち新しい遺言書と矛盾しない部分は有効に残る可能性があります。

しかし、預貯金について新しい遺言書に何も書かれていなければ、古い遺言書の預貯金に関する部分が有効に残る可能性があります。

そのため、複数の遺言書がある場合は、単純に「一番新しいものだけを見ればよい」と判断するのではなく、内容を丁寧に読み比べる必要があります。

日付のない遺言書はどうなるのか

自筆証書遺言では日付が重要

自筆証書遺言では、作成日付の記載が必要です。

日付は、遺言書の先後関係を判断するためにも重要です。

複数の遺言書が見つかった場合、どちらが新しい遺言なのかを判断するには、日付を確認する必要があります。

日付がなければ、遺言の作成時期が分からず、遺言書としての要件を満たさない可能性があります。

「吉日」は避けるべき

日付は、具体的に「令和〇年〇月〇日」と記載する必要があります。

「令和〇年〇月吉日」のような書き方では、具体的な日付が分からないため、遺言書として問題になります。

自筆証書遺言を作成する場合は、年月日を明確に書くことが大切です。

公正証書遺言と自筆証書遺言が両方見つかった場合

遺言の方式だけで優劣は決まらない

公正証書遺言と自筆証書遺言が両方見つかった場合、どちらが優先されるのでしょうか。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式面では非常に安全性の高い遺言書です。

一方、自筆証書遺言は、遺言者本人が自書して作成するものです。

そのため、公正証書遺言の方が必ず優先されると思われがちです。

しかし、遺言の優先関係は、原則として方式ではなく日付で判断します。

後に作成された自筆証書遺言が優先されることもある

公正証書遺言を撤回するには、必ず公正証書遺言で撤回しなければならないというルールはありません。

ただし、自筆証書遺言に方式不備がある場合は、その自筆証書遺言自体が無効になる可能性があります。

そのため、公正証書遺言の後に自筆証書遺言が見つかった場合は、自筆証書遺言が法律上有効に作成されているかを慎重に確認する必要があります。

同じ日付の遺言書が見つかった場合

内容を比較して判断する必要がある

まれに、同じ日付の遺言書が複数見つかることがあります。

この場合、どちらが後に作成されたのか判断できないため、内容の整合性が問題になります。

内容が矛盾していなければ、両方を併せて解釈できる可能性があります。

しかし、同じ財産について異なる承継先が書かれている場合は、どちらを優先するか判断が難しくなります。

専門家への相談が必要になりやすい

同じ日付の遺言書が複数あり、内容が矛盾している場合、相続人だけで判断するのは危険です。

金融機関、法務局、税務申告などの手続きにも影響するため、専門家に相談したうえで方針を決めることをおすすめします。

場合によっては、相続人全員で遺産分割協議を行う方が手続き上スムーズなこともあります。

古い遺言で手続きを進めてしまった場合

後から新しい遺言が見つかるとやり直しが必要になる

古い遺言書だけを見つけて、その内容に従って相続手続きを進めた後に、さらに新しい遺言書が見つかることがあります。

この場合、古い遺言書で進めた手続きが、新しい遺言書の内容と矛盾していれば、手続きをやり直す必要が出てきます。

すでに不動産の名義変更をしていた場合は、登記の訂正や抹消、再度の名義変更が必要になることもあります。

相続税申告を済ませていた場合には、修正申告や更正の請求が必要になる可能性もあります。

遺言調査をしてから手続きを進めるべき

このようなトラブルを避けるためには、相続手続きを始める前に、遺言書の有無をしっかり確認することが重要です。
特に、公正証書遺言が存在する可能性がある場合は、公証役場で検索できることがあります。

また、自筆証書遺言が法務局に保管されている場合もあります。

相続手続きを急いで進める前に、遺言書の調査を行いましょう。

複数の遺言書がある場合に確認すべきポイント

すべての遺言書の日付を確認する

まずは、見つかったすべての遺言書の日付を確認します。

日付が新しいものほど、遺言者の最終意思に近いと考えられます。

ただし、日付が新しい遺言書だけで全財産をカバーしているとは限らないため、古い遺言書も内容を確認する必要があります。

遺言書の方式が有効か確認する

自筆証書遺言の場合は、方式面の確認が必要です。

主に次の点を確認します。

全文が自書されているか

日付が具体的に書かれているか

氏名が書かれているか

押印があるか

訂正方法に問題がないか

財産目録の扱いに不備がないか

方式に不備があれば、その遺言書は使えない可能性があります。

内容が矛盾している部分を確認する

複数の遺言書がある場合は、財産ごとに内容を整理します。

たとえば、次のように確認します。

自宅不動産について誰に承継させると書かれているか

預貯金について誰に承継させると書かれているか

株式について誰に承継させると書かれているか

遺言執行者は誰と指定されているか

古い遺言を全部撤回する記載があるか

一部だけ撤回する記載があるか

財産ごとに整理しないと、有効な範囲を誤って判断してしまう可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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