●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
公証役場に行かずに作成でき、費用も抑えられるため、比較的利用しやすい遺言方式です。
しかし、従来の自筆証書遺言には、大きな問題がありました。
それは、作成した遺言書をどこに保管するかという問題です。
自宅で保管していると、相続開始後に遺言書が見つからない、相続人に隠される、破棄される、改ざんされるといったリスクがあります。
また、自筆証書遺言は、原則として相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
このような問題を解決するために設けられたのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
遺言者本人が自筆証書遺言を作成し、管轄の法務局へ保管申請を行います。
申請が受理されると、遺言書の原本が法務局で保管されます。
遺言書は画像データとしても保存されるため、相続開始後には、相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求できます。
自宅で保管する場合と比べて、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らせる点が大きな特徴です。
自筆証書遺言書保管制度は、2020年から始まった比較的新しい制度です。
それまでは、自筆証書遺言を作成した場合、遺言者本人が自宅で保管するか、親族や専門家に預けるなどの方法が一般的でした。
しかし、その場合、遺言書が発見されない、相続人に隠される、内容を書き換えられるといった問題が生じる可能性がありました。
法務局で保管する制度ができたことで、自筆証書遺言の保管面の不安を大きく減らせるようになりました。
自宅で遺言書を保管していると、遺言者本人が保管場所を忘れてしまったり、相続開始後に家族が見つけられなかったりすることがあります。
せっかく遺言書を作成しても、見つからなければ意味がありません。
法務局の保管制度を利用すれば、遺言書の原本が法務局に保管されるため、紛失のリスクを防ぎやすくなります。
自筆証書遺言を自宅や親族に預けている場合、相続人の一部にとって不利な内容であれば、破棄や隠匿、改ざんのリスクがあります。
もちろん、そのような行為は許されるものではありません。
しかし、遺言書が発見されなかった場合、遺言者の意思を実現できない可能性があります。
法務局に保管しておけば、相続人が勝手に遺言書を破棄したり、書き換えたりすることはできません。
通常、自宅で保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の存在や状態を確認し、相続人に知らせるための手続きです。
検認には、戸籍収集や申立書作成、家庭裁判所での手続きなどが必要になり、時間と手間がかかります。
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要です。
相続人等は、法務局で遺言書情報証明書を取得し、その証明書を使って相続手続きを進めることができます。
自筆証書遺言書保管制度には、通知制度があります。代表的なものとして、次の2種類があります。
関係遺言書保管通知
死亡時通知
関係遺言書保管通知とは、遺言者の死亡後、相続人等が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、他の関係相続人等へ遺言書が保管されていることを知らせる通知です。
死亡時通知とは、遺言者が希望した場合に、遺言者の死亡後、あらかじめ指定した人へ遺言書が保管されていることを知らせる通知です。
これにより、遺言書が法務局に保管されていることを相続人等が把握しやすくなります。
まず、自筆証書遺言を作成します。
自筆証書遺言では、原則として、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。
財産目録については、パソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書のコピーを添付したりすることもできます。
ただし、自書でない財産目録を添付する場合は、各ページに署名押印が必要です。
また、法務局に保管する場合は、決められた様式に合うように作成する必要があります。
法務局で保管してもらう自筆証書遺言には、用紙や余白などのルールがあります。
一般的には、次のような点に注意します。
A4サイズの用紙を使う
文字が読みづらくなる模様や彩色のある用紙は避ける
上部・下部・左右に必要な余白を設ける
片面のみに記載する
ホチキスで留めない
封筒に入れない
法務局で保管されるため、スキャンや管理に適した形式で作成する必要があります。
様式に合っていないと、申請当日に受け付けてもらえない可能性があります。
次に、法務局所定の保管申請書を作成します。
申請書は、法務省のホームページからダウンロードできます。
また、法務局の窓口で取得することもできます。
申請書には、遺言者の氏名、住所、本籍、遺言書の作成年月日、通知制度の利用希望などを記載します。
記入漏れや誤りがあると、申請当日に手続きが進まないことがあるため、記入例を確認しながら丁寧に作成しましょう。
自筆証書遺言書保管制度は、どこの法務局でも申請できるわけではありません。申請できるのは、次のいずれかを管轄する遺言書保管所です。
遺言者の住所地
遺言者の本籍地
遺言者が所有する不動産の所在地
自分が申請できる法務局を確認したうえで、予約を取ります。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、事前予約が必要です。
予約方法としては、法務局への電話、窓口での予約、インターネット予約などがあります。
法務局の窓口は平日の日中に限られます。
インターネット予約であれば、時間を問わず予約手続きができるため便利です。
予約日時に、遺言者本人が法務局へ出向いて保管申請を行います。
この制度は、代理人による申請ができません。
必ず遺言者本人が法務局へ行く必要があります。
当日は、作成した自筆証書遺言、申請書、必要書類、本人確認書類、手数料を持参します。
申請に問題がなければ、法務局から保管証が交付されます。
保管証には、遺言者の氏名、保管番号、保管した法務局などが記載されます。
保管証そのものに遺言内容は書かれていません。
保管証は、相続開始後に遺言書の存在を確認する手がかりになるため、大切に保管しましょう。
また、信頼できる人に「法務局に遺言書を保管していること」や「保管証の場所」を伝えておくと安心です。
法務局で保管申請を行う際には、一般的に次のものを持参します。
自筆証書遺言書
保管申請書
本籍の記載がある住民票の写し
本人確認書類
手数料分の収入印紙
本人確認書類としては、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券などが使われます。
住民票は、本籍地の記載が必要です。発行から一定期間内のものが求められるため、取得時期にも注意しましょう。
自筆証書遺言書の保管申請には、手数料がかかります。
手数料は、遺言書1通につき3,900円です。収入印紙で納付します。
法務局によっては、庁舎内や近くで収入印紙を購入できる場合もありますが、事前に確認しておくと安心です。
法務局では、保管制度の利用方法について案内を受けることはできます。しかし、遺言内容の相談には応じてもらえません。たとえば、次のような相談はできません。
この財産の分け方でよいか
遺留分に問題がないか
不動産の記載方法が正しいか
相続人以外への遺贈の文言が適切か
遺言執行者を指定すべきか
付言事項をどう書けばよいか
内容に不安がある場合は、法務局へ行く前に行政書士などの専門家へ相談しましょう。
法務局で保管されたからといって、その遺言書の内容が必ず有効になるわけではありません。
法務局は、遺言書の外形的な確認を行います。
しかし、遺言内容の有効性、財産の分け方の妥当性、相続手続きで使いやすい文言かどうかまで保証するものではありません。
たとえば、不動産の特定が不十分な遺言書や、相続人に対して「遺贈する」と書いてしまった遺言書でも、形式面が整っていれば保管される可能性があります。
その場合、相続開始後に手続きで問題になることがあります。
自筆証書遺言書保管制度の保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。
家族、行政書士、司法書士、弁護士などが代理で申請することはできません。
高齢や病気で法務局へ行くことが難しい場合は、利用が難しいことがあります。
その場合は、公証人が出張して作成できる公正証書遺言を検討することもあります。
夫婦でそれぞれ自筆証書遺言を作成し、法務局に保管したい場合も、夫婦まとめて1件で申請することはできません。
それぞれが自分の遺言書を作成し、それぞれ保管申請を行う必要があります。
予約も、原則として各自で手続きする必要があります。
自筆証書遺言は、原則として本文を自書する必要があります。
そのため、文字を書くことが難しい方や、自分で遺言本文を書けない方は、この制度を利用することが難しいです。
その場合は、公正証書遺言を検討しましょう。
公正証書遺言であれば、公証人が遺言内容を公正証書として作成するため、遺言者本人が全文を手書きする必要はありません。
遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者などは、法務局に対して遺言書情報証明書の交付を請求できます。
遺言書情報証明書には、遺言書の画像情報が表示されます。
相続手続きでは、この証明書を使って、預貯金の解約、不動産の手続き、遺贈の履行などを進めることになります。
遺言書が法務局に保管されているかどうかを確認したい場合は、遺言書保管事実証明書を請求できます。
これは、特定の遺言者について、法務局に遺言書が保管されているかどうかを確認するための証明書です。
遺言書があるか分からない場合に利用されます。
相続人等の一人が、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けると、他の関係相続人等に対して、遺言書が保管されていることが通知されます。
これを関係遺言書保管通知といいます。
この通知により、他の相続人も遺言書の存在を知ることになります。
ただし、通知されるのは遺言書が保管されている事実などであり、遺言書の内容そのものが通知されるわけではありません。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能