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相続放棄とは?
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
また、借金があるかどうか分からないものの、カードローン、事業上の借入れ、保証債務などが後から出てくるのではないかと不安になるケースもあります。
相続は必ず受けなければならないものではありません。
被相続人に借金や保証債務などの負債がある場合、相続放棄をすることで、その人の権利義務を一切引き継がないという選択ができます。
相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、被相続人の借金を引き継がなくて済みます。
ただし、相続放棄には期限があります。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
相続放棄とは、被相続人の財産や権利義務を一切相続しないための手続きです。
相続財産には、預貯金、不動産、有価証券などのプラス財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナス財産も含まれます。
相続放棄をすると、プラス財産もマイナス財産も引き継ぎません。
そのため、被相続人の借金を支払う義務を避けたい場合に利用されます。
相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
たとえば、父が亡くなり、母と子が相続人になるケースで、子が相続放棄をした場合、その子は父の相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次順位の相続人が相続人になる場合があります。
たとえば、子全員が相続放棄をすると、被相続人の父母などの直系尊属が相続人になる可能性があります。
直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になることもあります。
相続放棄をすると、自分だけでなく、次順位の相続人にも影響する場合があるため注意が必要です。
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。
相続人全員で一緒に手続きしなければならないわけではありません。
たとえば、相続人が長男、長女、次男の3人いる場合、長男だけが相続放棄をすることもできます。
他の相続人が放棄しない場合、その人たちは相続人として残ります。
この点は、相続人全員で共同して行う必要がある限定承認とは異なります。
単純承認とは、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐ相続方法です。
預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や未払金などのマイナス財産も引き継ぎます。
相続開始後、特に相続放棄や限定承認をしないまま3か月が経過すると、原則として単純承認をしたものと扱われます。
また、相続財産を処分した場合にも、単純承認とみなされることがあります。
相続放棄とは、被相続人の権利義務を一切引き継がない方法です。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、借金を引き継がなくて済む一方で、預貯金や不動産などのプラス財産も取得できません。
相続放棄は、相続人が単独で家庭裁判所へ申述できます。
他の相続人全員の同意は必要ありません。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を負担する方法です。
借金があるかもしれないが、財産も残る可能性がある場合に検討されます。
また、実家や自社株など、どうしても残したい財産がある場合にも検討されることがあります。
ただし、相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。
この点が、相続放棄との大きな違いです。
被相続人の借金が、預貯金や不動産などのプラス財産を上回っている場合は、相続放棄を検討します。
単純承認をすると、プラス財産だけでなく借金も引き継ぎます。
その結果、相続人が自分の財産から借金を返済しなければならなくなる可能性があります。
借金が明らかに多い場合は、早めに相続放棄を検討しましょう。
被相続人が誰かの借金の保証人や連帯保証人になっていた場合も注意が必要です。
保証債務は、家族が把握していないことがあります。
相続後に突然、債権者から請求されるケースもあります。
被相続人が事業をしていた場合、会社の借入れの連帯保証人になっていた可能性もあります。
保証債務が疑われる場合は、単純承認する前に慎重に調査しましょう。
相続開始直後は、被相続人の財産や借金の全体像が分からないことがあります。
通帳や不動産は見つかっても、カードローン、未払税金、事業上の債務、保証債務などが後から判明することがあります。
財産内容が不明な場合は、相続放棄、限定承認、熟慮期間の伸長を検討しましょう。
借金だけでなく、相続人間のトラブルに巻き込まれたくないという理由で相続放棄を検討する方もいます。
ただし、相続放棄をするとプラス財産も取得できなくなります。
不動産、預貯金、形見分け、死亡保険金との関係などを整理したうえで判断する必要があります。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間内に、相続放棄をするのか、限定承認をするのか、単純承認をするのかを判断します。
3か月以内に相続放棄の申述をしない場合、原則として単純承認をしたものと扱われます。
財産や借金の調査に時間がかかる場合、3か月以内に判断できないことがあります。
そのような場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
ただし、期限が過ぎてからでは対応が難しくなる可能性があります。
財産調査に時間がかかりそうな場合は、早めに専門家へ相談し、期間伸長を検討しましょう。
相続放棄を検討している場合、相続財産を勝手に処分してはいけません。
相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。
たとえば、次のような行為には注意が必要です。
被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う
不動産を売却する
車を売却する
株式を売却する
貴金属を持ち出して売却する
被相続人の財産を他人に贈与する
遺産を相続人同士で分ける
相続放棄をするか迷っている段階では、財産に手を付けないことが原則です。
相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、勝手に消費したりすると、単純承認とみなされる可能性があります。
たとえば、現金を隠す、貴金属を持ち出す、預金を使う、財産があると知りながら隠すといった行為です。
相続放棄は、借金を免れるための正当な制度です。
しかし、財産だけを隠して借金だけを放棄するような行為は認められません。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
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