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公正証書遺言について徹底解説

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が関与して作成する遺言書です。

遺言書には、自分で手書きして作成する「自筆証書遺言」や、内容を秘密にしたまま存在を証明する「秘密証書遺言」などがあります。

その中でも、公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律上の方式に従って作成するため、最も確実性が高い遺言方式といわれています。

自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、日付や署名押印の不備、財産の特定不足、訂正方法の誤りなどによって、死後に有効性が争われることがあります。

一方、公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、証人2名の立会いのもとで作成されるため、形式面での不備が起こりにくく、相続開始後の手続きも進めやすいという特徴があります。

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書と遺書の違い

日常会話では、「遺書」「遺言状」「ゆいごんしょ」など、さまざまな言い方がされます。

しかし、法律上の制度として財産の承継や相続に関する意思を残す書類は、一般に「遺言書」といいます。

読み方についても、法律実務では「いごん」と読むことがありますが、一般の方には「ゆいごん」と読まれることも多いです。

どちらの言い方であっても、実務上は、亡くなった後に財産をどのように承継させるかを定める書類を指していると考えて差し支えありません。

重要なのは呼び方ではなく、法律上有効な遺言書として作成されているかどうかです。

公正証書遺言を作成する意味

公証人が関与するため信頼性が高い

公正証書遺言を作成する大きな意味は、公証人という第三者が関与し、公文書として遺言書が作成される点にあります。

相続開始後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらないことがあります。

また、遺言書が残されていても、相続人の一人が「本当に本人が作成したのか」「認知症で判断能力がなかったのではないか」と主張することもあります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認したうえで作成されるため、自筆証書遺言に比べて、後日その有効性が争われにくいというメリットがあります。

遺言者の意思能力が争点になりにくい

相続トラブルでよく問題になるのが、遺言書作成時の判断能力です。

特に、遺言者が高齢であった場合や、認知症の診断を受けていた場合には、相続人から「遺言書を作成できる状態ではなかった」と主張されることがあります。

公正証書遺言では、公証人が本人確認や意思確認を行います。また、証人2名が立ち会うため、遺言者本人が自分の意思に基づいて遺言を作成したことを説明しやすくなります。

もちろん、公正証書遺言であれば絶対に争われないというわけではありません。

しかし、相続開始後の紛争を予防するという意味では、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心です。

相続人の負担を減らしやすい

公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが不要です。

自宅で保管されていた自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認には時間と手間がかかります。

一方、公正証書遺言であれば、原本が公証役場で保管され、相続手続きでは正本や謄本を使用できます。

そのため、預貯金の解約、不動産の相続登記、各種名義変更などを進めやすくなります。

公正証書遺言のメリット

形式不備による無効リスクが低い

公正証書遺言は、公証人が法律上の方式に従って作成します。

そのため、自筆証書遺言のように、日付の記載漏れ、押印漏れ、訂正方法の誤りなどによって無効になるリスクを減らせます。

遺言書は、遺言者が亡くなった後に効力を発生させる書類です。亡くなった後に本人へ確認することはできません。そのため、形式面を確実に整えておくことは非常に重要です。

 原本が公証役場に保管される

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。そのため、遺言書を紛失したり、相続人に隠されたり、破棄されたりするリスクを減らせます。

自筆証書遺言を自宅に保管している場合、相続開始後に見つからないことがあります。

また、遺言書の内容によっては、一部の相続人にとって不利になることもあるため、隠匿や破棄のリスクも完全には否定できません。

公正証書遺言であれば、公証役場に原本が保管されるため、遺言書の存在を確認しやすくなります。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。

相続開始後、相続人は公正証書遺言の正本または謄本を使って、金融機関や法務局などで相続手続きを進めることができます。

検認手続きが不要になることは、残された家族にとって大きなメリットです。

高齢の方や自書が難しい方でも作成しやすい

自筆証書遺言は、原則として本文、日付、氏名を本人が自書する必要があります。

手が不自由な方、長文を書くことが難しい方、高齢で筆記が負担になる方にとっては、自筆証書遺言の作成が大きな負担になることがあります。

公正証書遺言であれば、公証人が遺言内容を文書化するため、遺言者本人が長い文章を自書する必要はありません。

また、公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に自宅、病院、施設などへ出張してもらえる場合があります。

相続トラブルの予防に役立つ

公正証書遺言は、財産の分け方を明確にできるだけでなく、遺言執行者を指定することもできます。

遺言執行者を指定しておけば、相続開始後に預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の手続きなどを進めやすくなります。

相続人同士の関係が複雑な場合、再婚している場合、子どもがいない夫婦の場合、不動産がある場合には、特に有効です。

公正証書遺言作成の流れ

初回相談

まず、遺言書を作成したい理由、家族構成、財産内容、希望する分け方を確認します。

当事務所では、遺言者本人の意思を丁寧に確認し、相続人関係や遺留分の有無を整理します。

財産資料と戸籍資料の確認

次に、必要書類を確認します。主な資料は次のとおりです。

遺言者本人の本人確認書類

遺言者本人の印鑑証明書

遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本

財産を受け取る人の住民票または戸籍関係資料

不動産の登記事項証明書

固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書

預貯金通帳の写し

証券会社の取引残高報告書

生命保険証券

会社株式や事業用財産の資料

事案によっては、追加書類が必要になることがあります。

遺言書案の作成

資料がそろったら、遺言書の原案を作成します。

誰に何を相続させるか、遺言執行者を誰にするか、付言事項を入れるかなどを具体的に整理します。

遺言書案では、相続手続きで使いやすいように、不動産や預貯金などを正確に特定することが重要です。

公証役場との打ち合わせ

遺言書案と必要書類を公証役場へ提出し、公証人と内容を調整します。

公証人から文言の修正や追加資料の提出を求められることがあります。

公証役場との調整が完了したら、作成日を予約します。

通常、打ち合わせから作成日まで一定の期間が必要です。

作成日当日

作成日当日は、遺言者本人、証人2名が公証役場へ出向きます。公証人が本人確認と意思確認を行い、遺言内容を読み上げます。

遺言者本人が内容に間違いがないことを確認し、証人とともに署名押印を行います。

現在は公正証書の電子化により、電子署名の方式が利用される場面もあります。

作成が完了すると、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。

公正証書遺言作成当日の流れ

公証人による本人確認

公正証書遺言の作成当日は、公証人が遺言者本人に対して本人確認を行います。

氏名、生年月日、住所、家族関係、遺言内容などについて確認されることがあります。

これは、本人が自分の意思で遺言書を作成しているかを確認するためです。

遺言内容の確認

公証人が遺言内容を読み上げます。

遺言者本人は、その内容が自分の意思と合っているかを確認します。分からない点があれば、その場で確認できます。

ただし、当日に大きな内容変更をすることは難しいため、事前の打ち合わせで内容をしっかり確認しておくことが重要です。

遺言者と証人の署名押印

内容に問題がなければ、遺言者本人と証人2名が署名押印を行います。電子公正証書の場合は、電子サインなどの方式が用いられることがあります。

手が不自由で署名が難しい場合は、公証人が代署する方法が認められることもあります。その場合は、事前に公証役場へ相談しておきましょう。

正本・謄本の受領

作成が完了すると、公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。

一般的には、遺言者本人が謄本を保管し、遺言執行者が正本を保管することがあります。

原本は公証役場で保管されます。

証人2名について

公正証書遺言には証人2名が必要

公正証書遺言を作成するには、証人2名の立会いが必要です。証人は誰でもよいわけではありません。

未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。

つまり、相続人となる予定の子どもや配偶者は、証人になることができません。

必要な書類

公正証書遺言の作成では、一般的に次のような書類が必要になります。

遺言者本人の本人確認書類

遺言者本人の印鑑証明書

遺言者の戸籍謄本

相続人との関係が分かる戸籍謄本

財産を受け取る相続人の住民票または戸籍資料

相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票

不動産の登記事項証明書

固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書

預貯金通帳の写し

証券会社の取引残高報告書

生命保険証券

会社株式や事業用財産の資料

必要書類は、公証役場や遺言内容によって異なる場合があります。

当事務所では、必要書類の確認から取得方法のご案内、公証役場との調整までサポートします。

遺留分を考慮した内容にすべきか

公正証書遺言でも遺留分は消えない

公正証書遺言を作成しても、遺留分をなくすことはできません。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。

配偶者、子ども、父母などには遺留分があります。一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

特定の相続人に全財産を相続させる内容にした場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分を考慮する方法

遺留分トラブルを避けたい場合は、最初から遺留分を考慮した内容で遺言書を作成する方法があります。

たとえば、遺留分を有する相続人に最低限の財産を残す内容にする方法です。

この方法は、相続開始後の争いを防ぎやすくなります。

遺留分を侵害する内容にする場合

事情によっては、あえて遺留分を侵害する内容で遺言書を作成することもあります。

たとえば、長年介護してくれた子どもに多く残したい場合や、配偶者の生活を守るために自宅を配偶者へ残したい場合などです。

この場合は、遺留分侵害額請求を受ける可能性を理解したうえで、付言事項に理由を丁寧に記載し、請求を受けた場合の対応も考えておくことが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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