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公正証書遺言の「原本・正本・謄本」とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者本人には交付されません。

遺言者本人には、通常、正本や謄本が交付されます。

原本は、公証人が作成した公正証書遺言のオリジナルです。

正本は、原本と同一の効力を持つものとして交付される書面です。

謄本は、原本の内容を証明する写しです。どれも似た言葉ですが、役割は異なります。

公正証書遺言とは

公証人が作成する遺言書

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律上の方式に従って公正証書として作成します。

作成時には、原則として証人2名以上の立会いが必要です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、自筆証書遺言に比べて方式不備による無効リスクを減らしやすい遺言方式です。

また、公証役場に原本が保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを抑えられます。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

自宅で保管していた自筆証書遺言の場合、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない限り、相続開始後に家庭裁判所で検認が必要です。

一方、公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場に保管されているため、検認手続きが不要です。

そのため、相続開始後に比較的スムーズに相続手続きを進めやすいというメリットがあります。

公正証書遺言の原本・正本・謄本とは

原本とは

原本とは、公正証書遺言のオリジナルです。

遺言者、証人、公証人が関与して作成された、最も重要な公正証書遺言の本体です。

紙の公正証書遺言では、原本に遺言者、証人、公証人の署名押印がされます。

原本は、公証役場で保管されます。

遺言者本人に渡されることはありません。

また、原則として公証役場の外へ持ち出されることもありません。

原本が公証役場で保管されているからこそ、正本や謄本を再交付してもらうことが可能になります。

正本とは

正本とは、原本と同一の効力を持つものとして交付される書面です。

分かりやすくいうと、原本の内容を外部で使えるようにした正式な書面です。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、持ち出すことができません。

そのため、相続開始後に預貯金の解約、不動産手続き、その他の遺言執行を行う際には、原本そのものではなく、正本を使うことがあります。

遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が正本を保管しておくと、相続開始後の手続きが進めやすくなります。

謄本とは

謄本とは、原本の内容を証明する写しです。

正本と同じく原本の内容を写したものですが、正本のように原本と同一の効力を持つものではありません。

謄本は、遺言書の内容を確認したり、家族や専門家が遺言書の存在を把握したりするために使われることがあります。

ただし、実務上は、金融機関や法務局によって、謄本でも手続きできる場合と、正本を求められる場合があります。

手続きを進める際は、提出先に確認することが大切です。

原本・正本・謄本の違い

原本は公証役場で保管される

原本は、公正証書遺言のオリジナルです。

公証役場で厳重に保管され、遺言者本人の手元には渡されません。

そのため、遺言者が自宅で保管するのは、通常、正本や謄本です。

原本をなくす心配は基本的にありません。

遺言者の自宅で正本や謄本が見つからなくても、公証役場で原本が保管されていれば、再交付や検索によって確認できる可能性があります。

正本は相続手続きで使いやすい

正本は、原本と同一の効力を持つものとして交付されます。相続開始後、遺言内容を実現するための手続きで利用されることがあります。

たとえば、次のような場面です。

遺言執行者による手続き

相続人や受遺者への説明

金融機関への提出

ただし、手続き先によって必要書類の扱いは異なります。正本が必要とされる場合もあれば、謄本で足りる場合もあります。

謄本は内容確認に使いやすい

謄本は、遺言書の内容を確認するために使いやすい書面です。

遺言者本人が保管しておき、相続開始後に家族が遺言書の内容を確認できるようにしておくこともあります。

また、正本を遺言執行者や専門家に預け、謄本を遺言者本人が保管するという方法もあります。

ただし、謄本は正本と同じ効力を持つものではありません。

実際の手続きで使えるかどうかは、提出先に確認が必要です。

公正証書遺言の原本の保管

原本は公証役場で保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

遺言者が自宅で管理する必要はありません。

原本が公証役場に保管されるため、公正証書遺言は紛失や改ざんのリスクが低い遺言方式といえます。

自筆証書遺言の場合、自宅で保管していると、紛失、破棄、発見されない、勝手に開封されるといったリスクがあります。

公正証書遺言は、原本が公証役場に残るため、この点で安心感があります。

保管期間

公正証書の保存期間は、公証人法施行規則により原則20年とされています。

ただし、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由がある間は保存しなければならないとされています。

公正証書遺言は、この特別の事由に該当すると解釈されています。

日本公証人連合会によると、遺言公正証書は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年、または遺言者の生後170年間保存する取扱いとされています。

そのため、通常、遺言者が生きている間に公正証書遺言の原本が廃棄されてしまう心配は大きくありません。

原本の保管費用

公正証書遺言の原本を公証役場で保管してもらうことについて、通常、保管料が別途発生するわけではありません。

公正証書遺言の作成時には、公証人手数料がかかります。

また、必要書類の取得費用、証人の手配費用、専門家へ依頼する場合の報酬などがかかることがあります。

しかし、原本を長期間保管してもらうために、毎年保管料を支払うというものではありません。

正本・謄本はどこに保管すべきか

法律上の決まりはない

公正証書遺言の正本や謄本をどこに保管するかについて、法律上の決まりはありません。

自宅で保管してもよいですし、信頼できる人や専門家に預けることもできます。

ただし、遺言書は、相続開始後に見つけてもらえなければ意味がありません。

一方で、生前に遺言内容を勝手に見られると、家族間のトラブルにつながることもあります。

そのため、「見つけてもらえること」と「生前に勝手に見られないこと」のバランスを考える必要があります。

自宅で保管する場合

自宅で保管する場合は、金庫、重要書類ファイル、貸金庫に関するメモ、通帳や保険証券と一緒の場所など、相続開始後に家族が探しやすい場所を選ぶことが大切です。

ただし、誰でも簡単に見られる場所は避けた方がよいでしょう。

遺言内容を生前に見られることで、相続人から不満を言われたり、遺言書の作り直しを迫られたりする可能性があります。

封筒に入れて「公正証書遺言 正本」「公正証書遺言 謄本」などと記載し、内容を見なくても遺言書関係の書類だと分かるようにしておく方法もあります。

遺言執行者に預ける場合

遺言書で遺言執行者を指定している場合は、正本を遺言執行者に預ける方法があります。

遺言執行者は、相続開始後に遺言内容を実現するための手続きを行う人です。

預貯金の解約、財産目録の作成、相続人への通知、遺贈の実行などを行います。

遺言執行者が正本を保管していれば、相続開始後すぐに手続きを進めやすくなります。

ただし、遺言執行者に生前から遺言内容を知られることになるため、信頼できる人を選ぶことが重要です。

正本や謄本をなくした場合

公証役場で再交付を受けられる場合がある

正本や謄本を紛失しても、それだけで公正証書遺言が無効になるわけではありません。

原本は公証役場に保管されているため、一定の手続きにより正本や謄本の再交付を受けられる場合があります。

遺言者が生存している間は、遺言者本人が公証役場へ確認します。

遺言者が亡くなった後は、相続人、受遺者、遺言執行者など、利害関係を有する人が請求できる場合があります。

必要書類や手続きは公証役場によって異なることがあるため、まずは作成した公証役場に確認しましょう。

作成した公証役場が分からない場合

公正証書遺言を作成したことは分かっていても、どこの公証役場で作成したか分からないことがあります。

その場合は、公証役場の遺言検索システムを利用できる場合があります。

遺言者が亡くなった後であれば、相続人など一定の利害関係人が、公正証書遺言の有無や保管先を確認できることがあります。

自宅で正本や謄本が見つからない場合でも、公正証書遺言を作成していた可能性があるなら、公証役場で検索することを検討しましょう。

遺言者が亡くなった後に公証役場から通知は来るのか

原則として自動通知はない

公正証書遺言を作成していても、遺言者が亡くなったときに、公証役場から相続人へ自動的に通知が届くわけではありません。

公証役場が遺言者の死亡を当然に把握する仕組みではないためです。

そのため、遺言者が公正証書遺言を作成していたとしても、相続人がその存在を知らなければ、遺言書がないものとして遺産分割協議が進んでしまう可能性があります。

公正証書遺言は安全性の高い遺言方式ですが、存在を誰にも知らせていないと、相続開始後に発見されないリスクが残ります。

公正証書遺言の保管で注意すべきポイント

内容を見られたくない場合

遺言書の内容を生前に見られたくない場合は、正本や謄本をそのまま家族が見られる場所に置かない方がよいでしょう。

ただし、完全に隠してしまうと、相続開始後に見つからないリスクがあります。

おすすめは、内容そのものではなく「公正証書遺言を作成したこと」「作成した公証役場」「正本の保管先」が分かるメモを残しておく方法です。

これにより、生前に内容を見られるリスクを抑えつつ、相続開始後に遺言書へたどり着きやすくなります。

遺言執行者を指定しておく

公正証書遺言を作成する場合は、遺言執行者の指定も検討しましょう。

遺言執行者を指定しておけば、相続開始後に遺言内容を実現するための手続きを進めやすくなります。

遺言執行者には、相続手続きに対応できる人を選ぶ必要があります。

相続人間の関係が複雑な場合、遺贈寄付がある場合、相続人以外へ財産を渡す場合、貸金庫や不動産売却がある場合は、専門家を遺言執行者に指定することも検討できます。

正本と謄本を同じ場所に置かない方法もある

正本と謄本を同じ場所に保管しておくと、紛失や災害のときに両方失われる可能性があります。

そのため、正本は専門家や遺言執行者に預け、謄本は自宅で保管するなど、保管場所を分ける方法もあります。

ただし、保管場所を分ける場合は、相続開始後に誰がどこに何を保管しているか分かるようにしておくことが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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