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遺言検索システムの使い方

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

親が亡くなった後、相続手続きを進めようとしたときに、まず確認すべきことの一つが「遺言書の有無」です。

遺言書があるかどうかによって、相続手続きの進め方は大きく変わります。

公正証書遺言については、公証役場の遺言検索システムを利用することで、遺言書の有無や保管されている公証役場を調べることができます。

ただし、誰でも自由に検索できるわけではありません。

遺言者が生きている間は、原則として遺言者本人しか検索できません。

遺言者が亡くなった後は、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人が検索できます。

また、遺言検索システムで検索できるのは、公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、公証役場の遺言検索システムでは検索できません。

ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、遺言者の死亡後、相続人等が法務局で保管の有無や内容を確認できる場合があります。

遺言検索システムとは

公正証書遺言の有無を調べる制度

遺言検索システムとは、公正証書遺言が作成されているかどうかを、公証役場で検索できる仕組みです。

公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り、公正証書として作成する遺言書です。

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で作成情報が管理されており、近くの公証役場で検索できます。

そのため、親がどこの公証役場で遺言書を作成したか分からない場合でも、最寄りの公証役場で検索を申し出ることができます。

全国の公証役場で検索できる

遺言検索システムは、全国の公証役場で利用できます。

親が大阪で遺言書を作成したか、東京で作成したか、別の地域で作成したか分からない場合でも、近くの公証役場で検索できます。

検索によって、公正証書遺言が存在するかどうか、どこの公証役場に保管されているかを確認できます。

遠方の公証役場で作成された遺言書であっても、まずは最寄りの公証役場に相談するとよいでしょう。

遺言検索システムで分かること

遺言書の有無と保管公証役場

遺言検索システムで確認できるのは、公正証書遺言の有無や、保管されている公証役場などの情報です。具体的には、次のような情報が管理されています。

遺言公正証書を作成した公証役場名

公証人名

遺言者の氏名

遺言者の生年月日

作成年月日

保管公証役場

これにより、公正証書遺言が存在するか、存在する場合はどこの公証役場に保管されているかを確認できます。

遺言の内容までは検索できない

遺言検索システムで分かるのは、あくまで公正証書遺言の有無や保管場所です。

遺言書の内容そのものを検索システム上で確認できるわけではありません。

遺言内容を確認したい場合は、遺言書を保管している公証役場に対して、謄本の交付や原本の閲覧を請求する必要があります。

つまり、遺言検索システムは、遺言書の「所在を探すための入口」と考えると分かりやすいです。

自筆証書遺言は検索できない

公証役場の遺言検索システムで検索できるのは、公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、公証人が作成するものではないため、公証役場の検索システムでは検索できません。

自筆証書遺言が自宅や貸金庫に保管されている場合は、相続人が保管場所を探す必要があります。

ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、法務局で保管の有無や内容を確認できる可能性があります。

遺言検索システムを利用できる人

遺言者の生前は原則として本人のみ

遺言者が生きている間は、遺言検索システムを利用できるのは原則として遺言者本人です。

子どもや配偶者などの推定相続人であっても、遺言者が生きている間に勝手に遺言書の有無を検索することはできません。

遺言書の有無や内容は、遺言者の重要な個人情報です。

そのため、生前に家族が公証役場へ問い合わせても、遺言書の有無や内容を教えてもらうことはできません。

遺言者本人から委任を受けた代理人は利用できる

遺言者本人が委任した代理人であれば、生前でも検索を申し出ることができる場合があります。

その場合は、遺言者本人の委任状、印鑑証明書、代理人の本人確認資料などが必要になります。

ただし、必要書類は事案によって確認が必要です。

事前に公証役場へ問い合わせましょう。

遺言者の死亡後は利害関係人が利用できる

遺言者が亡くなった後は、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人が遺言検索システムを利用できます。

利害関係人とは、遺言書の有無や内容によって法律上の利害を受ける人です。

たとえば、次のような人です。

相続人

受遺者

遺言執行者

その他法律上の利害関係を有する人

利害関係人から委任を受けた代理人も、必要書類をそろえれば検索を申し出ることができます。

遺言検索システムの必要書類

遺言者本人が利用する場合

遺言者本人が生前に検索する場合は、本人確認資料が必要です。

たとえば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的な本人確認書類が考えられます。

遺言者本人の代理人が利用する場合

遺言者本人から委任を受けた代理人が検索する場合は、一般的に次のような書類が必要になります。

遺言者本人の委任状

遺言者本人の印鑑証明書

代理人の本人確認資料

委任状や印鑑証明書の要否、形式については、公証役場に事前確認しましょう。

相続人などの利害関係人が利用する場合

遺言者の死亡後、相続人などの利害関係人が検索する場合は、一般的に次のような書類が必要になります。

遺言者が死亡したことを証明する書類

利害関係人であることを証明する書類

申出人の本人確認資料

相続人が申し出る場合は、遺言者の死亡を確認できる除籍謄本等と、申出人が相続人であることを確認できる戸籍謄本等が必要になります。

本人確認資料としては、マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書、または実印と発行後3か月以内の印鑑登録証明書などが求められることがあります。

利害関係人の代理人が利用する場合

利害関係人から委任を受けた代理人が検索する場合は、一般的に次のような書類が必要です。

利害関係人の委任状

利害関係人の印鑑証明書

代理人の本人確認資料

遺言者の死亡を証明する書類

利害関係人であることを証明する書類

代理人に依頼する場合は、委任状の内容や必要書類を事前に公証役場へ確認しましょう。

遺言検索システムの利用方法

最寄りの公証役場を探す

まず、最寄りの公証役場を確認します。

遺言検索システムは全国の公証役場で利用できるため、遺言書を作成したと思われる公証役場が分からなくても問題ありません。

近くの公証役場に問い合わせ、遺言検索を希望していることを伝えましょう。

必要書類を確認する

公証役場に連絡し、必要書類を確認します。

相続人が検索する場合は、遺言者の死亡を証明する戸籍、相続関係を証明する戸籍、自分の本人確認資料などが必要になります。

戸籍の範囲は、相続関係によって異なります。

事前に確認してから取得すると、無駄がありません。

公証役場で検索を申し出る

必要書類をそろえたら、公証役場で遺言検索を申し出ます。

検索の申出自体は無料です。

検索の結果、公正証書遺言が存在する場合は、保管されている公証役場を確認できます。

遺言書の謄本や閲覧を請求する

遺言検索で公正証書遺言が見つかった場合、遺言内容を確認するために、保管公証役場へ謄本の交付や原本の閲覧を請求します。

遺言検索だけでは内容は分かりません。

相続手続きを進めるには、公正証書遺言の謄本を取得する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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