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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
では、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成した場合、その遺言書は無効になってしまうのでしょうか。
結論からいうと、遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、それだけで遺言書が当然に無効になるわけではありません。
ただし、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
現在の民法では、遺留分侵害額請求は、原則として金銭の支払を求める権利です。
そのため、遺留分を侵害する遺言書を作成する場合は、相続開始後に金銭請求を受ける可能性を踏まえて、事前に対策をしておくことが重要です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
遺言者は、原則として自分の財産を誰にどのように残すかを遺言書で自由に決めることができます。
しかし、すべてを完全に自由にできるわけではありません。
相続人の生活保障や相続人間の公平を考慮して、一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。
これが遺留分です。
遺留分が認められる相続人は、主に次の人です。
配偶者
子ども
孫などの直系卑属
父母などの直系尊属
一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹だけが相続人になる場合には、兄弟姉妹の遺留分を考慮する必要はありません。
たとえば、子どものいない方が、兄弟姉妹ではなく内縁の配偶者や友人に全財産を遺贈する遺言書を作成しても、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。
遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、遺留分を侵害しているからといって、この遺言書全体が当然に無効になるわけではありません。
遺言書として有効であれば、まずはその遺言内容に従って財産が承継されます。
そのうえで、遺留分を侵害された相続人が、必要に応じて遺留分侵害額請求を行うことになります。
遺留分は、遺留分権利者が必ず請求しなければならないものではありません。
遺留分を侵害された相続人が、遺言者の意思を尊重して請求しないこともあります。
また、家族関係や財産状況を考慮して、あえて請求しない判断をすることもあります。
つまり、遺留分を侵害する遺言書がある場合でも、遺留分権利者が請求しなければ、そのまま遺言内容に沿って相続手続きが進むこともあります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、贈与や遺贈を受けた人に対して、侵害額に相当する金銭の支払を請求する制度です。
現在の民法では、遺留分を侵害された場合、原則として金銭で請求する仕組みになっています。
そのため、特定の不動産や株式を当然に取り戻すという形ではなく、遺留分に相当する金額の支払を求めることになります。
以前は、遺留分減殺請求という制度がありました。
遺留分減殺請求では、遺留分を侵害する遺贈や贈与について、一定の範囲で物権的な効果が生じるとされ、財産の共有関係が生じることがありました。
しかし、現在の制度では、遺留分侵害額請求として金銭請求権に整理されています。
そのため、不動産を特定の相続人に相続させる遺言書がある場合でも、他の遺留分権利者は、原則として不動産そのものの返還ではなく、金銭の支払を求めることになります。
遺留分を侵害する遺言書では、一部の相続人がほとんど財産を受け取れないことがあります。
たとえば、長男に全財産を相続させ、次男には何も残さないという内容です。
このような遺言書が見つかると、財産を受け取れなかった相続人は強い不満を持つことがあります。
遺言者に合理的な理由があったとしても、その理由が伝わらなければ、相続人間の対立につながりやすくなります。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求だけでなく、遺言書そのものの有効性を争うことがあります。
たとえば、次のような主張です。
遺言者に遺言能力がなかった
認知症で内容を理解していなかった
誰かに強く誘導されて書かされた
自筆証書遺言の筆跡が本人のものではない
遺言書の方式に不備がある
遺言内容が不明確である
遺言書が無効と判断されると、遺言内容に基づく相続手続きができなくなります。
そのため、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合は、遺言無効を主張されにくい形で作成することが重要です。
遺留分侵害額請求は、金銭の支払を求める制度です。
そのため、遺言によって財産を多く受け取った人は、遺留分権利者から金銭の請求を受ける可能性があります。
たとえば、長男が自宅不動産だけを相続した場合、手元に現金が少ないと、遺留分侵害額を支払えないことがあります。
その結果、自宅を売却しなければならない可能性もあります。
遺留分を侵害する遺言書を作成する場合は、請求を受ける側が支払えるだけの現金を確保できるかを考える必要があります。
遺留分侵害額請求を受ける可能性がある場合は、財産を多く受け取る人が金銭で対応できるようにしておくことが重要です。
たとえば、自宅不動産を長男に相続させたい場合、遺留分請求に備えて、長男にも一定の預貯金を相続させる方法があります。
不動産だけを相続させると、遺留分請求を受けたときに現金が足りず、不動産の売却を迫られる可能性があります。
遺言書を作成する際は、遺留分侵害額の概算を確認し、支払原資を準備できる内容にしておくことが大切です。
生命保険を活用して、遺留分侵害額請求への支払原資を準備する方法もあります。
たとえば、財産を多く受け取る予定の相続人を生命保険金の受取人にしておけば、相続開始後にまとまった現金を受け取れる可能性があります。
その現金を、遺留分侵害額請求への対応資金として利用することが考えられます。
ただし、生命保険金の扱いは、契約内容や保険金額、相続財産全体とのバランスによって問題になることがあります。
過度な生命保険の利用は、別の争いを招く可能性もあるため、専門家に相談しながら検討しましょう。
遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合は、付言事項を活用しましょう。
付言事項とは、遺言者の想いや理由を記載する部分です。
法的効力そのものはありませんが、相続人の納得につながることがあります。
たとえば、次のような内容を記載します。
長女が長年介護してくれたことへの感謝
長男には生前に住宅資金を援助したこと
事業を継ぐ相続人に財産を集中させる必要があること
配偶者の生活を守りたいこと
他の相続人にも理解してほしいこと
理由が分からない遺言書は、相続人の不満を生みやすくなります。
遺留分を侵害する場合こそ、遺言者の言葉で理由を残しておくことが重要です。
可能であれば、生前に相続人へ説明しておくことも検討できます。
もちろん、すべての家庭で生前説明ができるわけではありません。
かえってトラブルになる場合もあります。
しかし、介護、事業承継、生前贈与など、遺産の受取額に差をつける合理的な理由がある場合は、事前に説明しておくことで、相続開始後の不満を減らせることがあります。
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