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生命保険の死亡保険金は相続時にどう扱う?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続が発生したとき、亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人に死亡保険金が支払われることがあります。

死亡保険金は、残された家族の生活費、教育費、葬儀費用、納税資金などに使えるため、生前の相続対策として活用されることも多い財産です。

しかし、死亡保険金については、相続財産に含まれるのか、遺産分割の対象になるのか、相続税がかかるのかなど、誤解されやすい点があります。

結論からいうと、受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の財産です。

そのため、通常は遺産分割の対象にはなりません。

相続放棄をした人でも、受取人として指定されていれば死亡保険金を受け取れる場合があります。

また、法定相続人ではない内縁の配偶者や親族以外の人でも、保険契約上の受取人に指定されていれば、死亡保険金を受け取れる可能性があります。

生命保険の死亡保険金とは

被保険者が亡くなったときに支払われる保険金

死亡保険金とは、保険契約で定められた被保険者が亡くなった場合に、保険会社から受取人へ支払われる保険金です。

生命保険では、契約者、被保険者、受取人という立場があります。

契約者:保険契約を結ぶ人

被保険者:死亡や病気など保険の対象になる人

受取人:保険金を受け取る人

たとえば、父が自分を被保険者として生命保険に加入し、長男を死亡保険金受取人に指定していた場合、父が亡くなると、長男に死亡保険金が支払われます。

損害保険から死亡保険金が支払われることもある

死亡保険金というと生命保険をイメージしやすいですが、損害保険から死亡保険金が支払われることもあります。

たとえば、傷害保険、自動車保険、交通事故保険などです。

保険の種類だけでなく、誰が保険料を負担していたか、誰が受取人かを確認することが重要です。

死亡保険金は相続財産に含まれるのか

原則として受取人固有の財産

受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の財産です。

つまり、亡くなった方の預貯金や不動産のように、相続人が遺産分割協議で分ける財産ではありません。

保険金受取人は、保険契約に基づいて、保険会社に対して直接死亡保険金を請求します。

そのため、死亡保険金は、被相続人から相続人が承継する財産ではなく、受取人が保険契約上の権利として取得する財産と考えられます。

遺産分割協議の対象にはならない

死亡保険金が受取人固有の財産である場合、遺産分割協議の対象にはなりません。

たとえば、相続人が長男と長女の2人で、長男が死亡保険金の受取人になっていた場合、長女は原則として「その保険金も遺産分割で分けるべきだ」と主張することはできません。

死亡保険金は、保険会社から受取人に直接支払われるものだからです。

ただし、保険金の額や遺産総額とのバランスによっては、後述する特別受益に準じた問題として争われることがあります。

相続放棄をしても受け取れる場合がある

死亡保険金が受取人固有の財産である場合、相続放棄をした人でも、受取人として指定されていれば死亡保険金を受け取れることがあります。

相続放棄は、被相続人の相続財産を承継しないための手続きです。

一方、受取人固有の死亡保険金は、相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。

相続人以外でも受け取れる

死亡保険金は、法定相続人だけが受け取れるものではありません。

保険契約上の受取人に指定されていれば、相続人以外の人でも受け取れる可能性があります。

たとえば、次のような人です。

内縁の配偶者

事実婚のパートナー

兄弟姉妹

友人

お世話になった人

法人や団体

ただし、保険会社によっては、受取人に指定できる範囲や条件が定められていることがあります。

内縁の配偶者を受取人にしたい場合、同居期間や生計関係、戸籍上の配偶者の有無などの確認が必要になることがあります。

死亡保険金と遺留分の関係

原則として遺留分侵害額請求の対象にはなりにくい

死亡保険金は、原則として受取人固有の財産です。

そのため、通常の相続財産とは異なり、遺産分割の対象にならず、遺留分侵害額請求の直接の対象にもなりにくいと考えられます。

たとえば、長男が死亡保険金を受け取ったとしても、それだけで当然に長女の遺留分を侵害したことになるわけではありません。

高額すぎる場合は争いになることがある

ただし、死亡保険金の額があまりに大きく、遺産全体とのバランスを著しく欠く場合は、相続人間で不公平が問題になることがあります。

裁判例でも、死亡保険金は原則として特別受益には当たらないとしつつ、保険金受取人である相続人と他の相続人との間に生じる不公平が到底是認できないほど著しい特段の事情がある場合には、持戻しの対象になる余地があるとされています。

つまり、死亡保険金は相続対策として有効ですが、金額や家族関係によっては争いの原因になることがあります。

高額な死亡保険金を特定の相続人だけに残す場合は、遺言書や付言事項、他の財産配分とのバランスも考える必要があります。

遺言書と生命保険を組み合わせる

死亡保険金だけで相続対策が完了するわけではない

生命保険は相続対策として有効ですが、死亡保険金だけで相続全体の問題が解決するわけではありません。

不動産、預貯金、有価証券、事業用財産、借入金などは、別途遺言書や遺産分割で整理する必要があります。

死亡保険金は、特定の人に直接渡せる財産として活用しつつ、その他の財産については遺言書で承継先を明確にしておくことが重要です。

付言事項で理由を説明する

特定の相続人を死亡保険金の受取人にする場合、他の相続人が不公平に感じることがあります。

そのような場合は、遺言書の付言事項で理由を説明することも有効です。

付言事項には法的拘束力はありません。

しかし、遺言者の考えを伝えることで、相続人の納得感につながることがあります。

受取人変更も忘れない

遺言書を作成しても、生命保険の受取人が自動的に変わるわけではありません。

生命保険の受取人を変更したい場合は、保険会社所定の手続きが必要です。

遺言書で保険金受取人を変更できる場合もありますが、保険会社への通知や手続きが問題になるため、確実に変更したい場合は、生前に保険会社で受取人変更手続きを行う方が安全です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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