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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
ただし、書き方には注意が必要です。
財産の特定が不十分だったり、妻の氏名が曖昧だったり、遺言書の方式を満たしていなかったりすると、相続開始後に手続きが進まない可能性があります。
また、妻以外に子どもや親などの相続人がいる場合は、遺留分にも注意が必要です。
妻に全財産を相続させる遺言書自体は有効でも、遺留分を侵害された相続人から、妻に対して遺留分侵害額請求がされる可能性があります。
遺言書を作成すれば、妻に全財産を相続させることができます。
配偶者は法定相続人です。
そのため、妻に財産を渡す場合は、遺言書で「相続させる」と書くのが一般的です。
たとえば、次のような文言です。
「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇に相続させる。」
このように書くことで、遺言者が有するすべての財産を妻に相続させる意思を示すことができます。
遺言書がない場合、配偶者が常に全財産を相続できるとは限りません。
子どもがいれば、妻と子どもが共同相続人になります。
子どもがいない場合でも、夫の父母や祖父母が存命であれば、妻と直系尊属が共同相続人になることがあります。
また、直系尊属がいなくても、夫の兄弟姉妹がいれば、妻と兄弟姉妹が共同相続人になることがあります。
つまり、妻に全財産を残したい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。
子どもがいない夫婦の場合、「夫が亡くなれば妻が当然に全財産を相続する」と思われることがあります。
しかし、そうとは限りません。
夫の両親や祖父母が存命であれば、妻と直系尊属が相続人になります。
夫の両親や祖父母がいない場合でも、夫の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
遺言書がないと、妻は夫側の親族と遺産分割協議をしなければならない可能性があります。
妻に自宅や預貯金を確実に残したい場合は、遺言書を作成しておくことが大切です。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。
自筆証書遺言では、遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。
パソコンで作成した本文、録音、録画、代筆による本文は、自筆証書遺言としては認められません。
自筆証書遺言では、本文は自書が必要です。
ただし、財産目録については、パソコンで作成したものを添付することができます。
通帳のコピーや登記事項証明書を財産目録として添付することも可能です。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合は、その各ページに署名押印が必要です。
財産目録だけパソコンで作成できるからといって、遺言本文までパソコンで作成できるわけではありません。
自筆証書遺言を訂正する場合は、法律で定められた方法に従う必要があります。
単に二重線を引いて書き直すだけでは、訂正が無効になる可能性があります。
訂正が多くなると、遺言書全体が読みづらくなり、相続開始後に争いになることがあります。
間違いが多い場合は、無理に訂正するよりも、最初から書き直す方が安全です。
自筆証書遺言を作成する場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することも検討しましょう。
この制度を利用すると、遺言書の紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らせます。
また、法務局に保管された自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要です。
ただし、法務局は遺言内容の有効性や遺留分への配慮まで判断してくれるわけではありません。
内容面に不安がある場合は、専門家に相談して作成しましょう。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律上の方式に従って遺言書を作成します。
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクを減らせます。
また、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要です。
妻に全財産を相続させる内容のように、相続人間で不満が出る可能性がある遺言書では、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
公正証書遺言を作成する場合は、証人2名の立会いが必要です。
ただし、誰でも証人になれるわけではありません。
推定相続人、受遺者、それらの配偶者や直系血族などは証人になれません。
そのため、妻に全財産を相続させる遺言書を作成する場合、妻は証人になれません。
子どもや直系血族も証人になれない場合があります。
適当な証人がいない場合は、公証役場や専門家に相談しましょう。
妻に全財産を相続させる遺言書を作成する場合、最も注意すべきなのが遺留分です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
遺留分を持つのは、配偶者、子、直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
妻に全財産を相続させる遺言書を作成しても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、子どもや父母など遺留分を持つ相続人がいる場合、その人から妻に対して遺留分侵害額請求がされる可能性があります。
現在の遺留分侵害額請求は、原則として金銭で請求されます。
たとえば、妻が全財産を相続した後、子どもから遺留分侵害額請求を受けると、妻が子どもに対して金銭を支払う必要が生じる可能性があります。
妻が自宅不動産を相続したものの、手元に現金が少ない場合、遺留分の支払いが負担になることがあります。
妻の生活を守るために全財産を残したつもりでも、結果として妻が金銭請求を受けて困る可能性があります。
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大山悠太
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