●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺言書に銀行名は明記すべき?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成するとき、預貯金口座をどこまで詳しく書くべきか迷う方は少なくありません。

結論からいうと、預貯金口座については、できるだけ金融機関名、支店名、預金種別、口座番号まで明記することをおすすめします。

銀行名を必ず書かなければ遺言書が無効になる、というわけではありません。

しかし、銀行名や支店名を書かないと、相続開始後にどの口座を指しているのか分かりにくくなり、相続人や遺言執行者が困る可能性があります。

特に、複数の金融機関に口座がある場合、ネット銀行を利用している場合、通帳やキャッシュカードが見つかりにくい場合は、口座の特定に時間がかかります。

一方で、銀行口座の数が多い場合や、今後口座を変更する可能性がある場合には、すべての口座を本文に細かく書くと、遺言書の見直しが大変になります。

そのような場合は、財産目録を別紙で作成したり、「その他一切の金融資産」などの表現を併用したりする方法が考えられます。

遺言書に銀行名は明記すべきか

基本は明記した方がよい

遺言書に預貯金口座を記載する場合は、基本的に銀行名を明記した方がよいです。

具体的には、次のような情報を記載します。

金融機関名

支店名

預金種別

口座番号

口座名義

必要に応じて通帳記号番号

銀行名を書かないことも不可能ではない

銀行名を記載しない遺言書が、必ず無効になるわけではありません。

たとえば、次のような記載をすることも考えられます。

「遺言者の有する預貯金口座一式を、長男〇〇に相続させる。」

このような書き方であれば、銀行名や支店名を一つずつ書かずに、預貯金や金融資産をまとめて指定できます。

ただし、相続開始後にどの金融機関に口座があるのかを調査する必要があります。

そのため、手続きのしやすさという点では、銀行名や支店名を明記する方が安全です。

預貯金口座の基本的な記載方法

金融機関名・支店名・口座番号まで書く

預貯金口座を特定するには、金融機関名だけでは不十分なことがあります。同じ銀行でも支店が複数あり、普通預金、定期預金、外貨預金など種別も異なります。

そのため、次のように具体的に記載しましょう。

「〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座番号〇〇〇〇〇〇〇」

このように書くことで、どの口座を誰に取得させるのかが明確になります。

複数口座がある場合は財産目録で整理する

銀行口座が多い場合、遺言書本文にすべてを書こうとすると、長くなり、誤記も起こりやすくなります。

そのような場合は、財産目録を別紙で作成すると整理しやすくなります。

遺言書本文には、次のように記載します。

「遺言者は、別紙財産目録1記載の預貯金を、長男〇〇に相続させる。」

そして、別紙財産目録に金融機関名、支店名、種別、口座番号などを一覧で記載します。

自筆証書遺言の場合でも、財産目録はパソコンで作成できます。

ただし、自書によらない財産目録には、各ページに署名押印が必要です。

銀行名を省略するメリット

遺言書を簡潔にできる

銀行名や支店名を一つずつ書かず、「預貯金一式」「一切の金融資産」とまとめることで、遺言書を簡潔にできます。

口座数が多い方にとっては、作成時の負担を減らせるというメリットがあります。

口座変更に対応しやすい

銀行名や口座番号を細かく指定すると、遺言作成後に口座を解約したり、別の銀行へ移したりした場合に、遺言書の内容が現在の財産状況と合わなくなることがあります。

一方で、「死亡時に有する一切の預貯金」「一切の金融資産」といった表現にしておけば、将来の口座変更にも対応しやすくなります。

記載漏れを防ぎやすい

すべての口座を個別に書く方法では、記載漏れが起こることがあります。

特に、ネット銀行、休眠口座、定期預金、外貨預金、証券会社の預り金などは忘れやすい財産です。

「一切の金融資産」や「その他一切の財産」という表現を入れておけば、記載漏れの財産が出た場合でも、相続手続きを進めやすくなることがあります。

銀行名を省略するデメリット

口座の特定が難しくなる

銀行名を省略する最大のデメリットは、相続開始後に口座の特定が難しくなることです。

通帳やキャッシュカードが残っていれば、相続人は比較的調査しやすいです。

しかし、ネット銀行やネット証券のように紙の通帳がない場合、相続人が存在に気付かない可能性があります。

また、スマートフォンやパソコンのログイン情報が分からず、金融機関の存在を確認できないこともあります。

銀行名を省略する場合でも、相続人や遺言執行者が調査できるよう、財産目録やメモを整備しておくことが重要です。

手続きに時間がかかる

銀行名が明記されていない場合、相続人は各金融機関へ照会し、口座の有無を確認する必要があります。

その分、相続手続きに時間がかかります。

預貯金だけでなく、証券口座、投資信託、外貨預金、保険、電子マネー、暗号資産などがある場合は、調査がさらに複雑になります。

相続人間の不信感につながることがある

遺言書に「預貯金一式」とだけ書かれている場合、相続人の間で次のような疑問が生じることがあります。

「本当にすべての口座が分かっているのか」
「誰かが口座を隠しているのではないか」

口座の所在が分からない状態が続くと、相続人間の不信感につながります。

遺言書そのものの効力や、遺言者の真意をめぐって争いになることもあります。

特定の口座を特定の人に渡したい場合には向かない

「〇〇銀行の預金は長男に、△△銀行の預金は長女に」というように、口座ごとに取得者を分けたい場合は、銀行名を省略しない方が安全です。

銀行名や口座番号を明記しないと、どの口座を誰に取得させるのかが不明確になります。

特定の預貯金を特定の人に渡したい場合は、金融機関名、支店名、種別、口座番号まで記載しましょう。

預貯金額は明記すべきか

基本的には金額まで書かない

預貯金口座を遺言書に記載する場合、金融機関名や口座番号は書いた方がよいですが、預貯金額まで書くことは基本的におすすめしません。

預金残高は、日々変動するからです。

遺言書作成時の残高と、死亡時の残高が同じとは限りません。

残高が増減するとトラブルになることがある

たとえば、遺言書に次のように書いたとします。

「〇〇銀行〇〇支店の普通預金500万円を長男に相続させる。」

しかし、死亡時にはその口座に800万円が残っていた場合、残り300万円の扱いが問題になる可能性があります。

反対に、死亡時の残高が200万円しかなかった場合、長男が期待していた金額と異なり、不満が生じることもあります。

このようなトラブルを避けるため、預貯金については金額ではなく、口座そのものを指定する方が分かりやすいです。

金額で指定したい場合は表現に注意する

どうしても金額で指定したい場合は、どの財産から支払うのか、残高不足の場合はどうするのかを考える必要があります。

たとえば、特定の人に「金〇〇万円を遺贈する」と書く場合、相続開始時に十分な預貯金があるか、遺言執行者が換金して支払うのかなど、実行方法を検討しなければなりません。

金額指定をする場合は、遺言執行者の指定もあわせて検討しましょう。

銀行名を省略して遺言書を作る方法

「一切の預貯金」「一切の金融資産」と書く

銀行名を一つずつ書かない場合は、対象となる財産の範囲を明確にすることが重要です。

たとえば、次のような表現です。

「遺言者が死亡時に有する一切の金融資産を、妻〇〇に相続させる。」

「一切の金融資産」と書く場合は、預貯金だけでなく、株式、投資信託、債券、証券口座の預り金などを含める趣旨かどうかを明確にしておく必要があります。

財産目録を別紙で添付する

遺言書本文を簡潔にしながら、財産を特定しやすくするには、別紙財産目録を活用する方法があります。

本文には、次のように書きます。

「遺言者は、別紙財産目録記載の預貯金を、長男〇〇に相続させる。」

別紙財産目録には、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを一覧で記載します。

自筆証書遺言の場合でも、財産目録は自書でなくても構いません。

パソコンで作成した表や、通帳コピー、登記事項証明書などを財産目録として添付できます。

ただし、自書によらない財産目録には、記載のあるすべてのページに署名押印が必要です。

「その他一切の財産」を記載する

銀行口座を個別に記載していても、記載漏れが起こることがあります。

そのため、遺言書には「その他一切の財産」を誰に取得させるかも記載しておくと安心です。

たとえば、次のような記載です。

「遺言者は、本遺言に記載のないその他一切の財産を、妻〇〇に相続させる。」

このような条項があれば、記載漏れの口座や新しく取得した財産が見つかった場合でも、手続きが進めやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能