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生前に相続放棄を代わりにできる相続対策

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

生前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄は、相続が開始した後、つまり被相続人が亡くなった後に、相続人本人が家庭裁判所へ申述して行う手続きです。

被相続人が生きている間は、まだ相続が開始していません。

また、「将来相続放棄します」という念書や契約書を作成しても、法律上の相続放棄としての効力はありません。

相続放棄は、相続開始後に相続人本人が自由な意思で判断すべき手続きだからです。

ただし、生前に何もできないわけではありません。

相続放棄とは

被相続人の権利義務を一切引き継がない手続き

相続放棄とは、被相続人の財産や権利義務を一切相続しないための手続きです。

相続財産には、預貯金、不動産、有価証券などのプラス財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナス財産も含まれます。

相続放棄をすると、プラス財産もマイナス財産も引き継ぎません。

そのため、被相続人の借金を支払う義務を避けたい場合に利用されます。

初めから相続人ではなかったものと扱われる

相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

たとえば、父が亡くなり、母と子が相続人になるケースで、子が相続放棄をした場合、その子は父の相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

その結果、次順位の相続人が相続人になる場合があります。

たとえば、子全員が相続放棄をすると、被相続人の父母などの直系尊属が相続人になる可能性があります。

直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になることもあります。

相続放棄をすると、自分だけでなく、次順位の相続人にも影響する場合があるため注意が必要です。

相続人ごとに単独で手続きできる

相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。

相続人全員で一緒に手続きしなければならないわけではありません。

たとえば、相続人が長男、長女、次男の3人いる場合、長男だけが相続放棄をすることもできます。

他の相続人が放棄しない場合、その人たちは相続人として残ります。

この点は、相続人全員で共同して行う必要がある限定承認とは異なります。

生前に相続放棄はできない

相続が開始していないため

生前に相続放棄ができない最大の理由は、まだ相続が開始していないからです。

相続は、人が亡くなった時に開始します。

被相続人が生きている間は、将来相続人になる可能性がある人も、まだ相続人ではありません。

そのため、相続人としての権利義務も発生していません。

まだ発生していない相続権を、事前に放棄することはできないのです。

「将来相続放棄する」という契約書も無効

生前に、親子や兄弟姉妹の間で「将来相続放棄します」という契約書や念書を作成することがあります。

しかし、そのような書面を作成しても、法律上の相続放棄としての効力はありません。

相続開始後、その人が家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければ、正式な相続放棄にはなりません。

生前の念書は、将来の相続放棄を確実に約束させるものにはならないと考えておきましょう。

相続放棄を強制することもできない

被相続人や他の相続人が、特定の人に相続放棄を強制することもできません。

相続放棄は、相続開始後に相続人本人が自由な意思で判断するものです。

生前に「あなたは相続放棄しなさい」と約束させても、相続開始後に本人が相続放棄をしない可能性があります。

また、強要や圧力によって相続放棄をさせようとすると、後にトラブルになる可能性があります。

生前に相続放棄できない理由

相続人を保護するため

生前の相続放棄が認められていない背景には、相続人を保護する考え方があります。

もし生前の相続放棄が自由に認められると、親や他の相続人から圧力を受けて、本心ではないのに相続放棄を約束させられる危険があります。

特に、家族関係に上下関係や経済的依存関係がある場合、相続人が自由な意思で判断できないこともあります。

相続放棄は、相続開始後に財産や債務の状況を確認したうえで、本人が判断する制度です。

財産状況は生前と死亡時で変わるため

生前の財産状況と、死亡時の財産状況は同じとは限りません。

生前には借金が多いと思っていても、死亡時には返済が進んでいるかもしれません。

反対に、生前には財産が多くても、死亡時には介護費用や医療費で大きく減っていることもあります。

不動産を売却している場合や、新しい財産を取得している場合もあります。

相続放棄をするかどうかは、相続開始時の財産と債務を確認して判断すべきものです。

そのため、生前の段階で確定的に放棄させることはできません。

相続放棄は相続開始後の手続きだから

相続放棄は、法律上、相続開始後に行う手続きとして定められています。

相続開始前には、家庭裁判所も相続放棄の申述を受け付けません。

たとえば、親が生きているうちに子どもが家庭裁判所へ行き、「将来の相続を放棄します」と申述することはできません。

家庭裁判所で正式に相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなり、相続が開始した後です。

生前の相続放棄に代わる対策

遺言書を作成する

特定の相続人に財産を渡したくない場合や、特定の人に多く財産を残したい場合は、遺言書を作成する方法があります。

たとえば、次のような内容です。

「長男に自宅不動産を相続させる」

「妻に全財産を相続させる」

遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる財産の分け方を指定できます。ただし、子ども、配偶者、直系尊属には遺留分があります。

遺留分を侵害する遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

生前贈与をする

生前贈与も、生前にできる相続対策の一つです。

生前に特定の人へ財産を贈与することで、将来の相続財産を減らしたり、財産を渡したい人へ早めに承継したりできます。

たとえば、子どもに住宅資金を贈与する、孫に教育資金を贈与する、介護してくれている子に財産を渡すなどです。

ただし、生前贈与には注意点があります。

贈与税がかかる場合があります。

相続開始前の一定期間内の贈与は、相続税の課税価格に加算されることがあります。

また、相続人への生前贈与は、特別受益として遺産分割に影響する場合があります。

生前贈与を行う場合は、税理士などにも相談しながら進めることが大切です。

推定相続人の廃除を検討する

特定の相続人にどうしても相続させたくない場合、推定相続人の廃除という制度があります。

推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人に、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、家庭裁判所の手続きによって相続権を失わせる制度です。

廃除は、生前に家庭裁判所へ申し立てる方法と、遺言で廃除の意思を表示する方法があります。

ただし、推定相続人の廃除は簡単に認められる制度ではありません。

単に「仲が悪い」「財産を渡したくない」というだけでは足りません。

虐待、重大な侮辱、著しい非行など、法律上の要件を満たす必要があります。

遺留分の放棄を検討する

生前に相続放棄はできませんが、生前に遺留分を放棄することはできます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分です。

被相続人の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分放棄が認められると、相続開始後にその人は遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

ただし、遺留分の放棄は、相続放棄とは違います。

遺留分を放棄しても、相続人でなくなるわけではありません。

遺言書がなければ、その人は法定相続人として財産を相続する可能性があります。

また、借金などの相続債務から当然に離れられるわけでもありません。

遺留分放棄は、あくまでも遺留分を請求しないという制度です。

遺留分放棄と相続放棄の違い

相続放棄は相続開始後に行う

相続放棄は、被相続人が亡くなった後に行う手続きです。

家庭裁判所へ申述し、受理されると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、プラス財産もマイナス財産も相続しません。

相続放棄は、生前にはできません。

遺留分放棄は生前でもできる

遺留分放棄は、被相続人の生前にも行うことができます。

ただし、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分放棄をすると、相続開始後に遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

しかし、相続人としての地位は残ります。

そのため、相続放棄とは効果が大きく異なります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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