●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

相続人が未成年の場合親は子の代理人になれる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続が発生したとき、相続人の中に18歳未満の未成年の子がいる場合があります。

未成年者であっても、相続人になること自体は可能です。

相続人になるかどうかは年齢で決まるものではありません。

しかし、未成年者が相続人になる場合、遺産分割協議の進め方には注意が必要です。

未成年の子も相続人になることはできます。

ただし、親と未成年の子が同じ相続で共同相続人になる場合、親が子の代理人として遺産分割協議を行うことは原則としてできません。

なぜなら、親と子の利益が対立する「利益相反」にあたる可能性が高いからです。

未成年者も相続人になれる

相続人になること自体に年齢制限はない

未成年者であっても、相続人になることはできます。

人は出生によって権利の主体となるため、年齢が低いことを理由に相続できないわけではありません。

たとえば、父が亡くなり、相続人が母と小学生の子である場合、その子も父の相続人になります。

預貯金、不動産、有価証券などについて、法定相続分に応じた権利を持つことになります。

胎児も相続では既に生まれたものとみなされる

相続では、胎児についても特別な扱いがあります。

民法上、胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。

たとえば、父が亡くなった時点で母のお腹の中に胎児がいた場合、その胎児も相続に関しては相続人として扱われる可能性があります。

ただし、胎児が死体で生まれたときは、この扱いは適用されません。

このように、相続人になるかどうかは、未成年であることだけで否定されるものではありません。

問題は「相続できるか」ではなく「手続きをどう進めるか」

未成年者が相続人になる場合に本当に問題になるのは、相続できるかどうかではありません。

問題になるのは、未成年者が遺産分割協議などの法律行為を自分だけで行えないことです。

遺産分割協議は、相続人全員で財産の分け方を決める重要な法律行為です。

未成年者が相続人に含まれる場合は、誰が未成年者の代わりに協議へ参加するのかを確認する必要があります。

親は未成年の子の代理人になれるか

親権者は通常、子の法定代理人

親権者は、通常、未成年の子の法定代理人です。

そのため、日常生活や契約などで、親が子を代理する場面はあります。

しかし、すべての場面で親が子を代理できるわけではありません。

親と子の利益が対立する場合には、親が子を代理することはできません。

これを利益相反といいます。

親と子が共同相続人になる場合は利益相反になりやすい

遺産分割協議では、親と子が同じ相続の共同相続人になる場合があります。

たとえば、父A、母B、未成年の子Cの家族で、父Aが亡くなったケースです。

父Aが遺言書を残していなければ、母Bと子Cが共同相続人になります。

この場合、母Bと子Cで遺産分割協議をする必要があります。

しかし、母Bが自分の立場と子Cの代理人の立場を兼ねて遺産分割協議を行うことはできません。

母Bが多く財産を取得すれば、子Cの取り分が減る関係にあるからです。

これが利益相反です。

親に悪意がなくても利益相反になる

利益相反は、親が実際に子の財産を奪おうとしているかどうかで判断されるわけではありません。

親が子のためを思っていたとしても、外形上、親の利益と子の利益が対立する関係にあれば、利益相反と判断されます。

たとえば、母が「自分が全財産を取得して、将来子のために使うつもりです」と考えていたとしても、遺産分割協議上は母の取得分が増え、子の取得分が減る内容になります。

そのため、法律上は子の利益を守るため、特別代理人を選任する必要があります。

利益相反とは

一方の利益が他方の不利益になる関係

利益相反とは、ある行為によって一方が利益を得る一方で、他方が不利益を受ける関係のことです。

遺産分割協議では、相続財産を誰がどれだけ取得するかを決めます。

そのため、親が多く取得すれば子の取り分が減り、子が多く取得すれば親の取り分が減る関係になります。

このように、親と子の利益がぶつかる場合、親が子を代理することはできません。

外形的に判断される

利益相反にあたるかどうかは、親の内心や動機ではなく、行為の外形によって判断されます。

つまり、親が本当に子を害するつもりだったかどうかではなく、客観的に見て親と子の利益が対立しているかどうかが重要です。

多くの親は、子の財産を不当に奪おうとは考えていないでしょう。

しかし、法律は、子の利益を保護するために、利益相反の可能性がある行為について特別代理人の選任を求めています。

特別代理人とは

未成年の子の代わりに手続きをする人

特別代理人とは、利益相反行為について、未成年者の代わりに手続きを行うために家庭裁判所が選任する人です。

親と子が共同相続人になる遺産分割協議では、特別代理人が子の代理人として協議に参加します。

たとえば、父Aが亡くなり、母Bと未成年の子Cが相続人になる場合です。

この場合、家庭裁判所が子Cのために特別代理人を選任し、その特別代理人と母Bとの間で遺産分割協議を行います。

特別代理人は子の利益を守る立場

特別代理人は、未成年の子の利益を守るために選任されます。

そのため、親の希望や家族の事情だけを優先して協議することはできません。

たとえば、母が「自分が全財産を取得して、子が成人したら渡したい」と考えていても、特別代理人は子の法定相続分や子の利益を考慮して判断します。

特別代理人は、あくまでも未成年者のために行動する立場です。

特別代理人が必要になるケース

親と未成年の子が共同相続人になる場合

最も典型的なのは、親と未成年の子が同じ相続で共同相続人になる場合です。

たとえば、次のようなケースです。

父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になる

母が亡くなり、父と未成年の子が相続人になる

親と未成年の子が同じ被相続人の相続人になる

親が自分の相続分を増やし、子の相続分が減る可能性がある

このような場合、親は子の代理人として遺産分割協議を行えないため、特別代理人の選任が必要になります。

未成年の子が複数いる場合

未成年の子が複数いる場合にも注意が必要です。

たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子2人が相続人になるケースです。

この場合、母と子の間に利益相反があります。

さらに、子ども同士の取得分が異なる場合、子ども同士にも利益が対立する可能性があります。

そのため、未成年の子ごとに別々の特別代理人が必要になる場合があります。

「子どもたちは兄弟だから、同じ人が全員を代理すればよい」と単純に考えることはできません。

親が相続放棄し、子が相続人になる場合

親が相続放棄をすることで、未成年の子が次順位の相続人になる場合があります。

この場合も、親と子の利益が対立するかどうかを確認する必要があります。

たとえば、親が自分だけ相続放棄し、未成年の子には相続させるような場合、親の判断が子の利益に影響する可能性があります。

相続放棄や限定承認が関係する場合は、早めに家庭裁判所や専門家へ確認しましょう。

特別代理人の選任手続き

申立先

特別代理人の選任は、家庭裁判所へ申し立てます。

申立先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺産分割協議をする前に、特別代理人を選任してもらう必要があります。

申立人

特別代理人選任の申立てができるのは、親権者や利害関係人です。

たとえば、親権者、他の相続人、未成年後見人などが申立人になることがあります。

相続手続きを進めるために、親権者が申し立てるケースが多いです。

必要書類

特別代理人選任の申立てでは、一般的に次のような書類が必要です。

申立書

未成年者の戸籍謄本

親権者の戸籍謄本

特別代理人候補者の住民票または戸籍附票

利益相反に関する資料

遺産分割協議書案

利害関係人から申し立てる場合は利害関係を証する資料

利益相反に関する資料として、遺産分割協議書案を提出することがあります。家庭裁判所は、その協議案が未成年者にとって不利益になっていないかを確認します。

特別代理人候補者

特別代理人候補者には、未成年者と利益相反のない親族や専門家が候補になることがあります。

たとえば、祖父母、叔父叔母、行政書士、司法書士、弁護士などです。

ただし、相続人本人や、相続で利益を受ける人は、特別代理人として適切でない場合があります。

家庭裁判所が最終的に選任するため、候補者を挙げても必ずその人が選ばれるとは限りません。

遺言書がある場合はどうなるか

遺言書どおりに承継する場合は協議が不要になることがある

被相続人が遺言書を残していた場合、原則として遺言書の内容に従って財産を承継します。

遺言書で誰にどの財産を相続させるかが明確に定められていれば、遺産分割協議をしなくても手続きが進められる場合があります。

遺産分割協議が不要であれば、親と未成年の子が協議をする場面もなくなります。

そのため、特別代理人を選任しなくてもよいケースがあります。

遺言書があっても協議が必要な場合は注意

ただし、遺言書があれば必ず特別代理人が不要になるわけではありません。

たとえば、次のような場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。

遺言書に記載されていない財産がある

遺言書の内容が一部不明確

相続人全員で遺言書と異なる分け方をしたい

遺言書が無効である可能性がある

財産の一部について協議が必要

このような場合に、親と未成年の子が共同相続人として協議するなら、特別代理人が必要になる可能性があります。

未成年の子がいる家庭では遺言書が有効な対策になる

未成年の子がいる家庭では、遺言書の作成が相続トラブル予防に有効です。

たとえば、父が亡くなった場合に、母に自宅や預貯金を相続させる内容の遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を避けられる場合があります。

遺産分割協議が不要になれば、母と未成年の子との利益相反を避けやすくなります。

特に、子が小さい家庭では、残された配偶者が生活を維持し、子を育てるために財産を使えるようにすることが重要です。

そのためには、生前に遺言書を作成しておくことが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能