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相続人が未成年の場合親は子の代理人になれる?
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
未成年者であっても、相続人になること自体は可能です。
相続人になるかどうかは年齢で決まるものではありません。
しかし、未成年者が相続人になる場合、遺産分割協議の進め方には注意が必要です。
未成年の子も相続人になることはできます。
ただし、親と未成年の子が同じ相続で共同相続人になる場合、親が子の代理人として遺産分割協議を行うことは原則としてできません。
なぜなら、親と子の利益が対立する「利益相反」にあたる可能性が高いからです。
未成年者であっても、相続人になることはできます。
人は出生によって権利の主体となるため、年齢が低いことを理由に相続できないわけではありません。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と小学生の子である場合、その子も父の相続人になります。
預貯金、不動産、有価証券などについて、法定相続分に応じた権利を持つことになります。
相続では、胎児についても特別な扱いがあります。
民法上、胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。
たとえば、父が亡くなった時点で母のお腹の中に胎児がいた場合、その胎児も相続に関しては相続人として扱われる可能性があります。
ただし、胎児が死体で生まれたときは、この扱いは適用されません。
このように、相続人になるかどうかは、未成年であることだけで否定されるものではありません。
未成年者が相続人になる場合に本当に問題になるのは、相続できるかどうかではありません。
問題になるのは、未成年者が遺産分割協議などの法律行為を自分だけで行えないことです。
遺産分割協議は、相続人全員で財産の分け方を決める重要な法律行為です。
未成年者が相続人に含まれる場合は、誰が未成年者の代わりに協議へ参加するのかを確認する必要があります。
親権者は、通常、未成年の子の法定代理人です。
そのため、日常生活や契約などで、親が子を代理する場面はあります。
しかし、すべての場面で親が子を代理できるわけではありません。
親と子の利益が対立する場合には、親が子を代理することはできません。
これを利益相反といいます。
遺産分割協議では、親と子が同じ相続の共同相続人になる場合があります。
たとえば、父A、母B、未成年の子Cの家族で、父Aが亡くなったケースです。
父Aが遺言書を残していなければ、母Bと子Cが共同相続人になります。
この場合、母Bと子Cで遺産分割協議をする必要があります。
しかし、母Bが自分の立場と子Cの代理人の立場を兼ねて遺産分割協議を行うことはできません。
母Bが多く財産を取得すれば、子Cの取り分が減る関係にあるからです。
これが利益相反です。
利益相反は、親が実際に子の財産を奪おうとしているかどうかで判断されるわけではありません。
親が子のためを思っていたとしても、外形上、親の利益と子の利益が対立する関係にあれば、利益相反と判断されます。
たとえば、母が「自分が全財産を取得して、将来子のために使うつもりです」と考えていたとしても、遺産分割協議上は母の取得分が増え、子の取得分が減る内容になります。
そのため、法律上は子の利益を守るため、特別代理人を選任する必要があります。
利益相反とは、ある行為によって一方が利益を得る一方で、他方が不利益を受ける関係のことです。
遺産分割協議では、相続財産を誰がどれだけ取得するかを決めます。
そのため、親が多く取得すれば子の取り分が減り、子が多く取得すれば親の取り分が減る関係になります。
このように、親と子の利益がぶつかる場合、親が子を代理することはできません。
利益相反にあたるかどうかは、親の内心や動機ではなく、行為の外形によって判断されます。
つまり、親が本当に子を害するつもりだったかどうかではなく、客観的に見て親と子の利益が対立しているかどうかが重要です。
多くの親は、子の財産を不当に奪おうとは考えていないでしょう。
しかし、法律は、子の利益を保護するために、利益相反の可能性がある行為について特別代理人の選任を求めています。
特別代理人とは、利益相反行為について、未成年者の代わりに手続きを行うために家庭裁判所が選任する人です。
親と子が共同相続人になる遺産分割協議では、特別代理人が子の代理人として協議に参加します。
たとえば、父Aが亡くなり、母Bと未成年の子Cが相続人になる場合です。
この場合、家庭裁判所が子Cのために特別代理人を選任し、その特別代理人と母Bとの間で遺産分割協議を行います。
特別代理人は、未成年の子の利益を守るために選任されます。
そのため、親の希望や家族の事情だけを優先して協議することはできません。
たとえば、母が「自分が全財産を取得して、子が成人したら渡したい」と考えていても、特別代理人は子の法定相続分や子の利益を考慮して判断します。
特別代理人は、あくまでも未成年者のために行動する立場です。
最も典型的なのは、親と未成年の子が同じ相続で共同相続人になる場合です。
たとえば、次のようなケースです。
父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になる
母が亡くなり、父と未成年の子が相続人になる
親と未成年の子が同じ被相続人の相続人になる
親が自分の相続分を増やし、子の相続分が減る可能性がある
このような場合、親は子の代理人として遺産分割協議を行えないため、特別代理人の選任が必要になります。
未成年の子が複数いる場合にも注意が必要です。
たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子2人が相続人になるケースです。
この場合、母と子の間に利益相反があります。
さらに、子ども同士の取得分が異なる場合、子ども同士にも利益が対立する可能性があります。
そのため、未成年の子ごとに別々の特別代理人が必要になる場合があります。
「子どもたちは兄弟だから、同じ人が全員を代理すればよい」と単純に考えることはできません。
親が相続放棄をすることで、未成年の子が次順位の相続人になる場合があります。
この場合も、親と子の利益が対立するかどうかを確認する必要があります。
たとえば、親が自分だけ相続放棄し、未成年の子には相続させるような場合、親の判断が子の利益に影響する可能性があります。
相続放棄や限定承認が関係する場合は、早めに家庭裁判所や専門家へ確認しましょう。
特別代理人の選任は、家庭裁判所へ申し立てます。
申立先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺産分割協議をする前に、特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人選任の申立てができるのは、親権者や利害関係人です。
たとえば、親権者、他の相続人、未成年後見人などが申立人になることがあります。
相続手続きを進めるために、親権者が申し立てるケースが多いです。
特別代理人選任の申立てでは、一般的に次のような書類が必要です。
申立書
未成年者の戸籍謄本
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
利益相反に関する資料
遺産分割協議書案
利害関係人から申し立てる場合は利害関係を証する資料
利益相反に関する資料として、遺産分割協議書案を提出することがあります。家庭裁判所は、その協議案が未成年者にとって不利益になっていないかを確認します。
特別代理人候補者には、未成年者と利益相反のない親族や専門家が候補になることがあります。
たとえば、祖父母、叔父叔母、行政書士、司法書士、弁護士などです。
ただし、相続人本人や、相続で利益を受ける人は、特別代理人として適切でない場合があります。
家庭裁判所が最終的に選任するため、候補者を挙げても必ずその人が選ばれるとは限りません。
被相続人が遺言書を残していた場合、原則として遺言書の内容に従って財産を承継します。
遺言書で誰にどの財産を相続させるかが明確に定められていれば、遺産分割協議をしなくても手続きが進められる場合があります。
遺産分割協議が不要であれば、親と未成年の子が協議をする場面もなくなります。
そのため、特別代理人を選任しなくてもよいケースがあります。
ただし、遺言書があれば必ず特別代理人が不要になるわけではありません。
たとえば、次のような場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言書に記載されていない財産がある
遺言書の内容が一部不明確
相続人全員で遺言書と異なる分け方をしたい
遺言書が無効である可能性がある
財産の一部について協議が必要
このような場合に、親と未成年の子が共同相続人として協議するなら、特別代理人が必要になる可能性があります。
未成年の子がいる家庭では、遺言書の作成が相続トラブル予防に有効です。
たとえば、父が亡くなった場合に、母に自宅や預貯金を相続させる内容の遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を避けられる場合があります。
遺産分割協議が不要になれば、母と未成年の子との利益相反を避けやすくなります。
特に、子が小さい家庭では、残された配偶者が生活を維持し、子を育てるために財産を使えるようにすることが重要です。
そのためには、生前に遺言書を作成しておくことが大切です。
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大山悠太
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