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包括遺贈と特定遺贈の違いとは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺贈とは、遺言書によって、自分の財産を特定の人や団体に無償で承継させる方法です。

遺贈は、相続人に対して行うこともできますし、相続人以外の人や法人に対して行うこともできます。

そして、遺贈には大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈と特定遺贈は、どちらも遺言によって財産を承継させる方法ですが、受遺者の立場、債務の承継、放棄の方法、遺産分割協議への関与、相続手続きで必要になる対応が大きく異なります。

遺贈とは

遺言によって財産を承継させること

遺贈とは、遺言書によって、遺言者の財産を特定の人や法人に承継させることです。

財産を受け取る人を「受遺者」といいます。

相続では、法律上の相続人が財産を承継します。

一方、遺贈を利用すれば、相続人以外の人にも財産を残すことができます。

ペットには直接遺贈できない

ペットに財産を残したいと考える方もいます。

しかし、ペットは法律上、権利義務の主体にはなれません。

そのため、ペットに直接遺贈することはできません。

ペットの世話をお願いしたい場合は、信頼できる人に財産を遺贈し、その代わりにペットの世話をお願いする負担付遺贈や、死因贈与契約などを検討することがあります。

遺贈の効力が発生する時期

遺言者の死亡によって効力が生じる

遺贈は、遺言者が亡くなったときに効力が発生します。

遺言者が生きている間は、遺贈の効果はまだ発生していません。

そのため、遺言書に書いた財産であっても、生前に売却したり、贈与したり、処分したりすることができます。

遺言に書いた財産を生前に処分した場合

遺言書に「自宅不動産をAに遺贈する」と書いた後、遺言者が生前にその自宅を売却した場合、Aはその自宅を取得することはできません。

遺言に記載した財産が相続開始時に存在しない場合、その財産についての遺贈は実現できないからです。

このように、遺言に書いた財産を生前に処分した場合、その部分については撤回されたものとみなされることがあります。

受遺者が先に死亡した場合

受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その受遺者に対する遺贈は効力を生じません。

たとえば、遺言書に「友人Aに預貯金を遺贈する」と書いていたものの、Aが遺言者より先に亡くなった場合です。

この場合、Aの相続人が当然にその遺贈を受けられるわけではありません。

その財産の承継先が決まらないことがあるため、遺言書を作成する際には、予備的な承継先も検討しておくことが大切です。

包括遺贈とは

財産の全部または割合で遺贈する方法

包括遺贈とは、財産の全部または一定割合を指定して遺贈する方法です。

たとえば、次のような遺言です。

「遺言者は、全財産をAに遺贈する。」

このように、個別の財産を特定するのではなく、財産全体や割合で遺贈するのが包括遺贈です。

包括遺贈を受ける人を、包括受遺者といいます。

包括受遺者は相続人に近い立場になる

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています。

そのため、包括受遺者は、単に財産を受け取るだけの立場ではありません。

遺産全体に対して一定割合の権利を持つため、相続人に近い立場になります。

たとえば、遺産分割協議に参加する必要が出ることがあります。

また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産にも関係する可能性があります。

包括遺贈の注意点

借金などの債務も承継する可能性がある

包括遺贈では、遺産全体または一定割合を承継します。

そのため、預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や未払金などのマイナス財産も承継する可能性があります。

たとえば、遺産の2分の1を包括遺贈された場合、プラス財産だけでなく、債務についても2分の1の負担が問題になることがあります。

受遺者としては、遺贈を受ける前に、遺産全体の内容を確認することが重要です。

遺産分割協議に参加する必要がある

包括受遺者は、相続人と同じような立場になるため、遺産分割協議に参加する必要が出てくることがあります。

相続人だけで遺産分割協議をしても、包括受遺者を除いていれば、その協議が問題になる可能性があります。

特に、包括受遺者が相続人以外の第三者である場合は、相続人だけで手続きを進めることができず、実務上大きな負担になることがあります。

相続人以外の第三者を包括受遺者にすると手続きが複雑になる

相続人とは無関係の第三者に包括遺贈をすると、その第三者が遺産全体に関与することになります。

たとえば、遺言書に「遺産の2分の1を友人Aに遺贈する」と書いた場合、Aは包括受遺者として遺産分割協議に関与する可能性があります。

相続人にとっては、親族ではない人と遺産分割について協議しなければならないことになり、手続きが複雑になることがあります。

相続人以外の人に財産を残したい場合は、包括遺贈ではなく、特定遺贈の方が適しているケースもあります。

放棄の方法に注意が必要

包括遺贈を受けた人は、相続人と同じような立場になるため、放棄についても注意が必要です。

特に、借金などの債務がある可能性がある場合は、遺産の内容を確認し、放棄を検討する必要があります。

包括遺贈を受けるかどうか迷う場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

特定遺贈とは

特定の財産を指定して遺贈する方法

特定遺贈とは、特定の財産を指定して遺贈する方法です。たとえば、次のような遺言です。

「〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番の土地をAに遺贈する。」

「〇〇銀行〇〇支店の普通預金をBに遺贈する。」

このように、どの財産を誰に渡すのかを具体的に特定するのが特定遺贈です。

特定された財産だけを取得する

特定遺贈では、受遺者は遺言書で指定された財産を取得します。

包括遺贈のように、遺産全体に対して割合的な権利を持つわけではありません。

そのため、原則として遺産分割協議に参加する立場にはなりません。

また、特段の事情がない限り、遺言者の借金などを当然に承継するものではありません。

この点が、包括遺贈との大きな違いです。

特定遺贈の注意点

財産を正確に特定する必要がある

特定遺贈では、遺贈する財産を明確に記載する必要があります。

不動産であれば、登記事項証明書を確認し、所在、地番、家屋番号などを正確に書く必要があります。

預貯金であれば、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを確認します。

財産の特定が不十分だと、相続開始後に手続きが進まないことがあります。

財産が相続開始時に存在しない場合がある

遺言書に特定の財産を遺贈すると書いていても、相続開始時にその財産が存在しない場合があります。

たとえば、不動産を売却していた場合や、預貯金口座を解約していた場合です。

この場合、その財産についての遺贈は実現できない可能性があります。

特定遺贈をする場合は、財産内容が変わったときに遺言書を見直すことが大切です。

不動産の遺贈は登記手続きが必要

不動産を特定遺贈する場合は、相続開始後に登記手続きが必要になります。

遺言執行者が指定されていない場合、受遺者だけでは登記手続きを進められず、相続人全員の協力が必要になることがあります。

相続人が遺贈に反対している場合、協力を得ることが難しくなることがあります。

不動産を遺贈する場合は、遺言執行者を指定しておくことが重要です。

包括遺贈と特定遺贈の違い

財産の指定方法が違う

包括遺贈は、財産全体または割合で指定します。

特定遺贈は、特定の財産を指定します。

受遺者の立場が違う

包括受遺者は、相続人と同じような権利義務を持ちます。

そのため、遺産分割協議に関与することがあります。

一方、特定遺贈の受遺者は、指定された財産を受け取る立場です。

原則として、遺産全体について相続人と同じように関与するわけではありません。

債務の扱いが違う

包括遺贈では、受遺者が債務を承継する可能性があります。

遺産全体または割合を承継するため、借金などのマイナス財産にも注意が必要です。

一方、特定遺贈では、原則として特定された財産を取得するだけで、遺言者の借金を当然に承継するものではありません。

放棄の考え方が違う

包括遺贈では、相続人に近い立場になるため、放棄の手続きにも注意が必要です。

特定遺贈では、受遺者は遺贈を放棄することができます。

また、特定遺贈では、遺贈された財産ごとに受け取るかどうかが問題になることがあります。

放棄の方法や期限は事案によって異なるため、遺贈を受けたくない場合は早めに専門家へ相談しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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