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遺留分侵害額請求の時効とは?

はじめに

遺言書や生前贈与によって、特定の人に多くの財産が渡ることがあります。

その結果、本来最低限保障されているはずの取り分を受け取れない相続人が出てくることがあります。

この最低限保障された取り分を遺留分といいます。

遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。

ただし、遺留分侵害額請求には期限があります。

期限を過ぎてしまうと、本来請求できたはずの遺留分を請求できなくなる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与により多くの財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める制度です。

民法1046条では、遺留分権利者及びその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できると定められています。

以前は「遺留分減殺請求」という制度でしたが、2019年7月1日以降に開始した相続については、原則として「遺留分侵害額請求」の制度が適用されます。

法務省も、相続法改正により、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになったと説明しています。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求には、主に次の3つの期限が関係します。

相続開始と遺留分侵害を知った時から1年

相続開始から10年

遺留分侵害額請求をした後の金銭支払請求権について原則5年

この3つは、それぞれ意味が異なります。

特に重要なのは、最初の1年です。

遺留分侵害を知っているのに、1年以内に請求の意思表示をしないと、遺留分侵害額請求権が時効で消滅してしまう可能性があります。

また、たとえ遺留分侵害を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。

さらに、期限内に遺留分侵害額請求をした後も、発生した金銭支払請求権を長期間放置すると、別途時効の問題が生じます。

1年の時効

民法1048条では、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅すると定められています。

つまり、1年の期限は、単に被相続人が亡くなった日から数えるとは限りません。

次の2つを知った時から進行します。

相続が開始したこと

遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと

たとえば、父が亡くなり、遺言書によって長男に全財産が相続されることを長女が知った場合、長女は自分の遺留分が侵害されている可能性を認識できます。

このような場合、長女は原則として、その時点から1年以内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。

「遺留分侵害を知った時」とは

1年の時効は、相続開始を知っただけではなく、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から進みます。

たとえば、被相続人が亡くなったことは知っていたものの、遺言書の内容を知らなかった場合には、すぐに遺留分侵害を知ったとはいえないことがあります。

一方で、遺言書の内容を確認し、自分がほとんど財産を取得できないことを知った場合には、遺留分侵害を知ったと判断される可能性があります。

ただし、実際にいつ「知った」といえるかは、事案によって争いになることがあります。

遺言書の存在を知った日、遺言内容を確認した日、財産内容を把握した日などが問題になることもあります。

そのため、遺留分侵害の可能性がある場合は、「まだ正確な金額が分からないから」と放置せず、早めに対応することが重要です。

10年の期間制限

遺留分侵害額請求には、10年の期間制限もあります。

民法1048条では、相続開始の時から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅するとされています。

つまり、遺留分権利者が相続開始や遺留分侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求はできなくなります。

この10年の期間は、一般に除斥期間と説明されることがあります。

いずれにしても、相続開始から長期間経過した後に遺留分侵害額請求をすることはできなくなるため、注意が必要です。

1年と10年の違い

1年の時効と10年の期間制限は、起算点が異なります。

1年の時効は、遺留分権利者が「相続開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈」を知った時から進みます。

一方、10年の期間制限は、相続開始時から進みます。

つまり、遺留分侵害を知っていれば1年以内に請求する必要があり、知らなかったとしても相続開始から10年で請求できなくなるということです。

たとえば、父が亡くなってから8年後に、長男へ全財産を相続させる遺言書があったことを長女が初めて知った場合、原則として知った時から1年以内に請求する必要があります。

しかし、父の死亡からすでに10年を超えている場合には、遺留分侵害を知らなかったとしても、請求ができなくなる可能性があります。

遺留分侵害額請求をした後の5年の時効

遺留分侵害額請求では、もう一つ重要な期限があります。

それが、遺留分侵害額請求をした後に発生する金銭支払請求権の時効です。

遺留分侵害額請求の意思表示をすると、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう求める権利が具体化します。

この金銭支払請求権は、遺留分侵害額請求権そのものとは別に、消滅時効の問題が生じます。

民法166条では、債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使できる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅すると定められています。

そのため、遺留分侵害額請求の意思表示をした後も、金額の協議や支払いを長期間放置すると、金銭支払請求権の時効が問題になる可能性があります。

通知書に書くべき内容

遺留分侵害額請求の通知書には、少なくとも次のような内容を記載します。

請求する人の氏名

請求を受ける人の氏名

被相続人の氏名

相続が開始した事実

遺留分を侵害する遺言・遺贈・贈与の内容

遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する意思表示

通知日

たとえば、次のような記載が考えられます。

「私は、被相続人〇〇の相続人です。被相続人〇〇の令和〇年〇月〇日付遺言書により、貴殿が財産を取得したことにより、私の遺留分が侵害されています。よって、私は貴殿に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。」

この段階では、正確な金額が確定していなくても、遺留分侵害額請求をする意思が明確に伝わることが重要です。

ただし、実際の文面は事案によって異なります。

時効が迫っている場合や、相手方との争いが予想される場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

調停を申し立てるだけでは足りない

遺留分侵害額請求では、家庭裁判所に調停を申し立てることがあります。

しかし、裁判所の案内にもあるとおり、調停の申立てだけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示にはなりません。

そのため、調停を申し立てる場合でも、別途、内容証明郵便などで相手方に請求の意思表示をしておくことが必要です。

この点を見落とすと、調停を申し立てたにもかかわらず、1年の時効が完成してしまう可能性があります。

遺留分の期限が近い場合は、調停申立てよりも先に、または同時に、相手方へ請求通知を送ることを検討しましょう。

金銭支払請求権の時効を止める方法

遺留分侵害額請求の意思表示をした後、相手方と金額や支払方法について協議することがあります。

しかし、協議が長引く場合には、金銭支払請求権の時効にも注意が必要です。

金銭支払請求権の時効を止める方法としては、主に次のような方法があります。

裁判上の請求をする

支払義務を相手方に承認してもらう

調停や訴訟などの法的手続を利用する

合意書を作成して支払義務を明確にする

たとえば、相手方が書面で「遺留分侵害額として〇〇円を支払う義務がある」と認めた場合、承認によって時効の更新が問題になります。

一方で、単に口頭で話し合いを続けているだけでは、時効対策として不十分な場合があります。

請求後も協議が長引く場合には、金銭支払請求権の時効を意識しながら対応する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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