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生活費の援助は特別受益に当たる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続では、亡くなった方の遺産を相続人で分けることになります。

しかし、相続人の一人が、生前に被相続人から継続的に生活費の援助を受けていた場合、他の相続人から、

「妹だけ長年生活費を出してもらっていた」

といった不満が出ることがあります。

このような場合に問題になるのが、特別受益です。

特別受益とは、相続人の一部が、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けていた場合に、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。

生活費の援助も、金額や期間、使い道、被相続人との関係によっては、特別受益として問題になることがあります。

ただし、親族間には扶養義務があります。そのため、生活費を援助していたからといって、すべてが特別受益になるわけではありません。

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や特別な生前贈与を受けた人がいる場合に、その利益を相続分の前渡しとして扱う制度です。

民法903条では、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与等の価額を相続財産に加えて相続分を計算することが定められています。

裁判所も、特別受益について、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その利益を遺産の先渡しとみなして、遺産分割で持ち戻して具体的相続分を算定することがあると説明しています。

つまり、特別受益は、相続人間の実質的な公平を図るための制度です。

生活費の援助は特別受益になるのか

生活費の援助が特別受益になるかどうかは、その援助が「生計の資本としての贈与」に当たるかどうかで判断されます。

生活費は、日々の生活を維持するためのお金です。

そのため、親が子に生活費を援助していた場合でも、それが通常の扶養義務の範囲内であれば、特別受益には当たりにくいと考えられます。

一方で、援助金額が高額であったり、長期間にわたって多額の生活費を負担していたり、生活費という名目で住宅購入資金や車の購入資金などを出していた場合には、特別受益として問題になる可能性があります。

つまり、生活費の援助は、常に特別受益になるわけでも、常に特別受益にならないわけでもありません。

金額、期間、使い道、被相続人の資力、相続人との関係、他の相続人とのバランスなどを総合的に見て判断されます。

生活費の援助は特別受益になるのか

生活費の援助が特別受益になるかどうかは、その援助が「生計の資本としての贈与」に当たるかどうかで判断されます。

生活費は、日々の生活を維持するためのお金です。

そのため、親が子に生活費を援助していた場合でも、それが通常の扶養義務の範囲内であれば、特別受益には当たりにくいと考えられます。

一方で、援助金額が高額であったり、長期間にわたって多額の生活費を負担していたり、生活費という名目で住宅購入資金や車の購入資金などを出していた場合には、特別受益として問題になる可能性があります。

つまり、生活費の援助は、常に特別受益になるわけでも、常に特別受益にならないわけでもありません。

金額、期間、使い道、被相続人の資力、相続人との関係、他の相続人とのバランスなどを総合的に見て判断されます。

扶養義務の範囲内であれば特別受益になりにくい

生活費の援助を考えるうえで重要なのが、扶養義務です。

民法では、夫婦は互いに協力し扶助しなければならないとされています。また、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると定められています。

親が未成熟の子を養育する場合、夫婦が互いに生活を支える場合、親族が生活に困っている家族を一定範囲で援助する場合などは、扶養義務との関係で考える必要があります。

扶養義務の範囲内で行われた生活費の援助は、通常の親族間の助け合いとして評価されやすく、特別受益には当たりにくいと考えられます。

たとえば、次のような支援は、通常は特別受益とは認められにくいでしょう。

学生である子どもへの通常の生活費

失業中の子への一時的な援助

病気療養中の子への必要な生活費援助

高齢の親族への生活支援

配偶者間の日常的な生活費負担

親族として通常期待される範囲の仕送り

これらは、生活を支えるための援助であり、相続分の前渡しとまでは評価されにくい場合があります。

扶養義務を超える援助は特別受益になり得る

一方で、生活費の援助が扶養義務の範囲を超える場合には、特別受益として問題になることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

毎月高額な生活費を長期間援助していた

相続財産に比べて援助総額が非常に大きい

独立して家庭を持つ子に多額の生活費を出していた

生活費名目で住宅ローンや家賃を長期間負担していた

車や不動産の購入資金を生活費として支出していた

他の兄弟姉妹には同様の援助がなかった

被相続人の預貯金を大きく減らすほどの援助だった

このような場合には、単なる扶養ではなく、特定の相続人の生活基盤を支えるための大きな利益として、生計の資本としての贈与に当たる可能性があります。

特に、援助を受けた相続人がすでに独立しており、通常は自分の収入で生活すべき立場にあった場合には、特別受益として主張されやすくなります。

判断基準

援助の金額

生活費の援助が特別受益になるかどうかでは、援助の金額が重要です。

少額の仕送りや一時的な援助であれば、通常の扶養の範囲内と考えられることが多いでしょう。

一方で、毎月高額な送金が長期間続いていた場合や、総額が数百万円から数千万円に及ぶ場合には、特別受益として問題になりやすくなります。

ただし、金額だけで機械的に判断されるわけではありません。

同じ金額でも、被相続人に十分な資力があり、他の相続人にも同程度の援助をしていた場合には、特別受益とは評価されにくいことがあります。

反対に、被相続人の財産規模から見て大きな割合を占める援助であれば、特別受益として考慮される可能性があります。

援助の期間

生活費の援助が一時的なものか、長期間継続していたものかも重要です。

たとえば、病気や失業により数か月だけ生活費を援助した場合には、親族間の一時的な扶養として理解されやすいでしょう。

一方で、数年から十数年にわたり、毎月一定額を送金していた場合には、援助総額が大きくなり、特別受益として問題になる可能性があります。

長期間継続している場合には、その援助が単なる一時的支援ではなく、生活基盤を支える贈与だったと評価されることがあります。

援助の使い道

生活費の援助といっても、その使い道はさまざまです。

食費、光熱費、医療費、家賃など、最低限の生活を維持するための支出であれば、扶養義務の範囲内と評価されやすいでしょう。

一方で、生活費という名目であっても、実際には次のような用途に使われていた場合は、特別受益として問題になりやすくなります。

住宅購入資金

住宅ローンの返済

高額な家賃の負担

車の購入費

事業資金

借金返済

高額な趣味や遊興費

子ども世帯全体の生活基盤を支える費用

特別受益に当たるかどうかは、「生活費」という名目だけでなく、実際に何に使われたのかを確認する必要があります。

被相続人の資力

被相続人にどの程度の収入や資産があったかも重要です。

被相続人が十分な資産を有しており、生活費援助をしても本人の生活や財産に大きな影響がなかった場合には、親族への支援として理解されることがあります。

一方で、被相続人が自分の老後資金を取り崩してまで、特定の相続人に多額の生活費を援助していた場合には、他の相続人から不公平だと主張されやすくなります。

相続財産に対して援助総額が大きい場合も、特別受益として問題になりやすいです。

特別受益になりにくい生活費援助の例

次のような生活費援助は、特別受益にはなりにくいと考えられます。

学生である子への通常の仕送り

就職までの一時的な生活費援助

病気や失業中の短期間の支援

高齢の親族への必要最低限の生活支援

親族間の通常の扶養義務の範囲内の援助

他の相続人にも同程度の援助が行われていた場合

金額が少額で、相続財産に対する影響が小さい場合

被相続人の資力から見て自然な援助であった場合

このようなケースでは、相続分の前渡しというよりも、親族間の通常の助け合いとして評価されることが多いでしょう。

特別受益になりやすい生活費援助の例

一方で、次のような生活費援助は、特別受益として問題になりやすいです。

成人して独立した子に、毎月高額な生活費を長期間送金していた

特定の相続人の家賃や住宅ローンを長年負担していた

生活費名目で、実際には住宅購入資金や車購入資金を支出していた

相続財産に対して援助総額が大きい

他の相続人には同様の援助がなかった

被相続人が老後資金を取り崩して援助していた

援助を受けた相続人が十分な収入を得ていた

親族間の通常の扶養義務を明らかに超える支援だった

このような場合には、相続人間の公平を図るため、特別受益として主張される可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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