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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
たとえば、長男の妻が義父母の介護を長年していた場合や、甥・姪などの親族が無償で療養看護をしていた場合です。
このような方は、被相続人の生活を支え、介護費用や施設費用の支出を抑えることに貢献していることがあります。
しかし、以前の制度では、相続人でない親族は、どれだけ献身的に介護をしていても、原則として相続財産を取得することができませんでした。
この不公平を調整するため、2019年7月1日から導入されたのが、特別寄与料制度です。
法務省も、相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の請求ができるようになったと説明しています。
特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族が、無償で療養看護その他の労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、相続人に対して請求できる金銭のことです。
裁判所も、相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者は、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭である特別寄与料の支払を請求できると説明しています。
分かりやすくいうと、特別寄与料は、相続人ではない親族の介護や療養看護などの貢献に対し、相続人から金銭で報いるための制度です。
ただし、特別寄与料は、相続財産そのものを相続する制度ではありません。
あくまでも、相続開始後に、相続人に対して金銭の支払を請求する制度です。
特別寄与料制度ができる前は、相続人ではない親族がどれだけ介護をしても、原則として相続財産を受け取ることはできませんでした。
たとえば、長男の妻が義父の介護を長年していたケースを考えます。
長男がすでに亡くなっている場合、長男の妻は義父の相続人ではありません。
そのため、義父の介護をどれだけしていても、義父の死亡後、相続財産を取得することはできませんでした。
一方で、介護をしていなかった他の子どもたちは、相続人として遺産を取得できます。
このような結論は、実質的に不公平だと考えられていました。
そこで、相続人以外の親族が無償で療養看護等をした場合に、相続人へ金銭請求できる制度として、特別寄与料制度が設けられました。法務省の資料でも、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られる制度として説明されています。
特別寄与料を請求できるのは、相続人ではない被相続人の親族です。
裁判所は、申立人について、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族と説明しています。ただし、相続人、相続放棄をした人、相続欠格に該当する人、廃除によって相続権を失った人は除かれます。
つまり、特別寄与料を請求できる人には、主に次のような要件があります。
被相続人の親族であること
相続人ではないこと
相続放棄、相続欠格、廃除により相続権を失った人ではないこと
無償で療養看護その他の労務を提供したこと
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
ここでいう親族とは、民法上の親族を意味します。民法上の親族には、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が含まれます。
特別寄与料でよく問題になるのが、子の配偶者です。
たとえば、長男の妻が義母の介護を長年していた場合、長男の妻は義母の相続人ではありません。
しかし、長男の妻は、義母から見れば3親等内の姻族にあたるため、親族に含まれます。
そのため、無償で療養看護を行い、義母の財産の維持または増加について特別の寄与をしたといえる場合には、特別寄与料を請求できる可能性があります。
もっとも、親族であれば必ず請求できるわけではありません。
実際にどのような介護をしたのか、どの程度の期間行ったのか、被相続人の財産の維持にどのように貢献したのかを具体的に説明する必要があります。
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族です。
そのため、内縁の夫や内縁の妻は、法律上の親族にあたらない限り、原則として特別寄与料の請求権者には含まれません。
長年同居して介護をしていたとしても、内縁関係だけでは特別寄与料制度の対象にならない点に注意が必要です。
内縁の配偶者や事実婚の相手に財産を残したい場合は、特別寄与料に期待するのではなく、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。
特別寄与料制度は、相続人ではない親族のための制度です。
相続人が被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合は、特別寄与料ではなく、寄与分の制度が問題になります。
たとえば、長女が母を長年介護していた場合、長女は母の相続人です。
この場合、長女は特別寄与料ではなく、遺産分割協議の中で寄与分を主張することになります。
一方、長男の妻が義母を介護していた場合、長男の妻は義母の相続人ではないため、特別寄与料が問題になります。
このように、請求する人が相続人かどうかによって、使う制度が変わります。
特別寄与料と寄与分は、どちらも被相続人への貢献を考慮する制度ですが、内容は異なります。
寄与分は、相続人が被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、その相続人の相続分を増やす制度です。
これに対し、特別寄与料は、相続人ではない親族が貢献した場合に、相続人に対して金銭の支払を請求する制度です。
大きな違いは、次のとおりです。
寄与分は、相続人が主張する制度です。
特別寄与料は、相続人ではない親族が請求する制度です。
寄与分は、遺産分割の中で相続分を調整します。
特別寄与料は、遺産分割とは別に、相続人に対して金銭の支払を求めます。
法務省の資料でも、特別寄与料制度は、遺産分割の手続を過度に複雑にしないため、遺産分割は相続人だけで行いながら、相続人に対する金銭請求を認めるものと説明されています。
特別寄与料が認められるには、主に次の要件が必要です。
被相続人に対して療養看護その他の労務を提供したこと
その労務提供が無償であること
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与があること
親族として通常期待される範囲を超える貢献であること
ここで重要なのは、単に親切にしていた、たまに様子を見に行っていた、精神的に支えていたというだけでは足りないという点です。
特別寄与料は、被相続人の財産の維持または増加に対する貢献を評価する制度です。
そのため、介護や療養看護によって介護費用や施設費用の支出を抑えられた、家業を手伝ったことで事業の維持に貢献した、というように、財産面での影響が必要になります。
特別寄与料の対象になるのは、療養看護その他の労務の提供です。代表的なのは、介護や看護です。
たとえば、次のような行為が考えられます。
食事や排せつの介助
入浴や着替えの介助
通院の付き添い
服薬管理
日常的な見守り
介護サービスの調整
被相続人の事業の無償手伝い
家業の労務提供
一方で、単に生活費を渡していた、金銭を援助していたというだけでは、原則として「労務の提供」とはいえません。
金銭的な援助は重要な支援ではありますが、特別寄与料制度は、主に療養看護や労務提供による貢献を対象としています。
特別寄与料が認められるには、労務提供が無償であることが必要です。
たとえば、義父の介護をしていた長男の妻が、義父から十分な報酬を受け取っていた場合には、すでに対価を得ているため、特別寄与料は認められにくくなります。
ただし、形式的には多少の金銭を受け取っていたとしても、その金額が通常の介護報酬や労務の対価と比べて著しく低額である場合には、事情によって特別寄与料が問題になる可能性があります。
重要なのは、労務提供に見合う対価を受け取っていたかどうかです。
特別寄与料は、通常の親族関係で期待される範囲を超える貢献があった場合に問題になります。
たとえば、月に数回様子を見に行っていた、買い物に付き添っていた、時々電話で話し相手になっていたという程度では、特別の寄与とまでは認められにくいでしょう。
一方で、長期間にわたり、ほぼ毎日介護をしていた場合や、介護施設を利用せずに済むほどの療養看護を行っていた場合には、特別の寄与が認められる可能性があります。
特別寄与料は、親族としての通常の助け合いを超える、相当程度の負担を伴う貢献があったかどうかが重要です。
特別寄与料は、被相続人の財産の維持または増加に貢献したことが必要です。
たとえば、親族が無償で介護をしたことで、被相続人が有料老人ホームや介護施設に入らずに済み、施設費用の支出を抑えられた場合です。
また、親族が無償で家業を手伝ったことで、人件費の支出を抑え、事業を維持できた場合も考えられます。
一方で、精神的に支えていた、話し相手になっていた、親族として親しくしていたというだけでは、財産の維持または増加との関係を説明しにくいため、特別寄与料として認められにくいと考えられます。
特別寄与料の金額は、当事者間の協議で決めることができます。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めることになります。
療養看護型の場合、実務上は次のような考え方で金額を検討することがあります。
日当額 × 療養看護日数 × 裁量割合
日当額は、介護の内容や要介護度、介護に要した時間などを考慮します。
裁量割合は、親族による介護であることや、職業介護人とは異なる事情を考慮して調整するための割合です。
ただし、これはあくまでも考え方の一例であり、すべてのケースで機械的に計算されるわけではありません。
実際には、介護の内容、期間、被相続人の状態、相続財産の額、他の相続人との関係などを総合的に判断します。
特別寄与料は、いくらでも請求できるわけではありません。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
つまり、相続人が相続によって取得する財産を超えて、過大な特別寄与料を負担することは予定されていません。
たとえば、特別寄与料として計算上800万円が相当と考えられる場合でも、相続財産から遺贈を控除した残額が500万円しかなければ、特別寄与料の総額はその範囲内に制限されます。
特別寄与料は、被相続人ではなく、相続人に対して請求します。
被相続人はすでに亡くなっているため、相続開始後に、相続人へ金銭の支払を求めることになります。
相続人が複数いる場合、各相続人は、原則として法定相続分または指定相続分に応じて特別寄与料を負担します。
たとえば、相続人が長女と次男の2人で、法定相続分が2分の1ずつの場合、特別寄与料の総額が600万円であれば、長女と次男がそれぞれ300万円ずつ負担するイメージです。
ただし、実際には遺言書の有無、指定相続分、相続財産の内容、相続人間の合意などによって整理が必要になります。
特別寄与料には、非常に短い請求期限があります。
裁判所は、特別寄与料の申立てについて、特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、申立てができないと説明しています。
つまり、次のどちらか早い時期を過ぎると、家庭裁判所への申立てができなくなります。
相続開始と相続人を知った時から6か月
相続開始から1年
この期間はかなり短いため、特別寄与料を請求したい場合は、相続開始後すぐに準備を始める必要があります。
相続人との話し合いをしている間に期限が過ぎてしまうこともあるため、注意が必要です。
特別寄与料を請求するには、証拠が重要です。「長年介護していた」と主張するだけでは、相続人に納得してもらえないことがあります。
また、家庭裁判所で手続をする場合にも、具体的な資料が必要になります。
たとえば、次のような資料を整理しておくとよいでしょう。
介護日誌
通院付き添いの記録
要介護認定資料
ケアプラン
介護サービス利用票
医師の診断書
領収書
交通費の記録
被相続人との同居状況が分かる資料
介護のために仕事を休んだ記録
相続人とのメールやメッセージ
介護サービスを利用しなかった理由が分かる資料
特に、いつからいつまで、どの程度の頻度で、どのような介護をしていたのかを示せる資料が重要です。
生前から介護記録を残しておくことが、後日の請求を支える大切な証拠になります。
次のような場合は、特別寄与料が認められにくい可能性があります。
親族として通常期待される範囲の手伝いにとどまる場合
たまに様子を見に行っていただけの場合
介護ではなく、精神的な支えが中心だった場合
十分な報酬や生活費を受け取っていた場合
被相続人が施設に入所しており、実際の介護負担が大きくなかった場合
財産の維持または増加との関係を説明できない場合
証拠がほとんど残っていない場合
請求期限を過ぎている場合
特別寄与料は、介護した人の気持ちや苦労をすべて金銭評価する制度ではありません。
あくまでも、被相続人の財産の維持または増加に対する特別な労務提供を評価する制度です。
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