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寄与分の要件とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

親の介護、通院の付き添い、身の回りの世話、生活費の援助、家業の手伝いなど、親の生前に特定の相続人が大きな負担をしているケースがあります。

この場合に問題になるのが、寄与分です。

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別な貢献をした人がいる場合、その貢献を相続分に反映させる制度です。

ただし、介護や援助をしたからといって、必ず寄与分が認められるわけではありません。寄与分が認められるには、一定の要件を満たす必要があります。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、その人の相続分を増やして公平を図る制度です。

民法904条の2では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合、その寄与分を考慮して相続分を定めることが規定されています。

裁判所も、遺産分割にあたり、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した者には、法定相続分のほかに寄与分が認められると説明しています。

簡単にいえば、寄与分は、亡くなった方の財産を増やしたり、減少を防いだりした相続人について、他の相続人との公平を図るための制度です。

寄与分は「気持ち」や「苦労」だけでは認められない

寄与分で注意すべきなのは、単に「親のために尽くした」「精神的に支えた」「よく顔を見に行っていた」というだけでは、原則として認められにくいという点です。

寄与分は、あくまでも被相続人の財産の維持または増加に対する特別な貢献を評価する制度です。

そのため、精神的な支えや親孝行の気持ちだけでは、寄与分として金銭的に評価することは難しい場合があります。

たとえば、次のような行為だけでは、寄与分として認められにくいことがあります。

たまに実家へ様子を見に行っていた

電話でよく話し相手になっていた

親の買い物に数回付き添った

同居していたため、日常的な家事を少し手伝っていた

親子として通常期待される範囲の世話をしていた

もちろん、これらの行為に意味がないわけではありません。しかし、寄与分として評価されるためには、通常の親族関係で期待される範囲を超えた、特別な貢献である必要があります。

寄与分が認められるための主な要件

相続人であること

寄与分を主張できるのは、原則として共同相続人です。

民法904条の2も「共同相続人中に」と規定しており、寄与分は相続人の相続分を調整する制度です。

そのため、たとえば長男、長女、次男など、被相続人の相続人である人が寄与分を主張することになります。

一方で、相続人ではない人は、原則として寄与分を主張することはできません。

たとえば、長男の妻が長年義父の介護をしていたとしても、長男の妻は義父の相続人ではないため、通常の寄与分を主張することはできません。

ただし、2019年7月1日からは、相続人ではない親族が一定の要件を満たす場合に、相続人に対して金銭を請求できる「特別寄与料」の制度が設けられました。法務省も、相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭請求ができるようになったと説明しています。

被相続人にとって必要な行為であること

寄与分が認められるには、その行為が被相続人にとって必要なものであったことが必要です。

たとえば、被相続人が介護を必要とする状態であり、相続人が介護を行ったことで介護費用の支出を抑えられた場合は、寄与分が問題になり得ます。

一方で、被相続人が健康で自立して生活できていたにもかかわらず、相続人が好意で家事を手伝っていたという程度では、寄与分として認められにくいと考えられます。

また、被相続人がすでに施設に入所しており、施設で必要な介護を受けていた場合には、相続人が面会や差し入れをしていたとしても、それだけで寄与分が認められるとは限りません。

寄与分では、「その行為がなければ被相続人の財産が減っていた」「その行為によって財産の減少を防げた」といえるかが重要になります。

特別の貢献であること

寄与分が認められるには、通常期待される親族間の助け合いを超える「特別の貢献」であることが必要です。

夫婦や親子には、一定の扶養義務や助け合いが期待されます。

そのため、親子として通常行う程度の世話や、同居に伴う一般的な家事負担だけでは、寄与分として認められにくい場合があります。

たとえば、次のような事情がある場合には、特別の貢献と評価される可能性があります。

長期間、ほぼ毎日介護をしていた

介護のために仕事を減らした、または退職した

本来なら介護サービスや施設費用が必要だったところを、相続人が無償で対応した

家業を長年無償または低額の報酬で手伝っていた

高額な医療費、介護費、生活費を負担していた

一方で、短期間の手伝いや、親族として通常期待される範囲の支援では、寄与分として評価されにくいことがあります。

無償または著しく低い対価で行っていたこと

寄与分が認められるには、その行為が原則として無償で行われていたことが必要です。

たとえば、親の介護をしていた相続人が、親から十分な報酬を受け取っていた場合、その介護についてさらに寄与分を主張することは難しくなります。

なぜなら、すでに対価を受け取っている以上、他の相続人との公平を調整する必要性が小さくなるからです。

ただし、報酬を受け取っていたとしても、それが通常の介護報酬や労働報酬と比べて著しく低額である場合には、事情によって寄与分が問題になることがあります。

家業を手伝っていた場合も同様です。

通常の従業員と同じ程度の給与を受け取っていた場合には寄与分は認められにくいですが、無償または極めて低額で長年働いていた場合には、寄与分が検討されることがあります。

一定期間継続していること

寄与分は、数回の手伝いや一時的な援助では認められにくい制度です。

被相続人の財産の維持または増加に影響を与えたといえるためには、ある程度の期間、継続して行われていたことが必要になります。

たとえば、介護の場合、数日間や数週間だけ手伝ったという程度では、寄与分として評価されるのは難しいでしょう。

一方で、何年にもわたり日常的に介護を行っていた場合、または長期間家業に従事していた場合には、寄与分が問題になり得ます。

もっとも、必要な期間は一律に決まっているわけではありません。

介護の内容、負担の重さ、被相続人の状態、財産への影響、他の相続人の関与などを総合的に見て判断されます。

財産の維持または増加との因果関係があること

寄与分が認められるには、寄与行為と被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係が必要です。

つまり、「その行為によって被相続人の財産が増えた」または「その行為によって被相続人の財産が減らずに済んだ」といえる必要があります。

たとえば、相続人が無償で介護を行ったため、被相続人が介護施設に入所せずに済み、施設費用の支出を避けられた場合です。

また、相続人が家業を無償で手伝ったことで、人件費の支出を抑え、事業収益や財産形成に貢献した場合も考えられます。

一方で、精神的な支えや親孝行のように、財産の維持・増加との関係を金銭的に説明しにくいものは、寄与分として評価されにくい傾向があります。

寄与分の類型

家事従事型

家事従事型とは、被相続人の事業に関して、相続人が労務を提供した場合です。

たとえば、親が個人事業を営んでおり、子が長年その家業を無償または低額の報酬で手伝っていたケースです。

この場合、子の労務提供によって、被相続人の事業収益が維持・増加したり、人件費の支出を免れたりしたといえる場合には、寄与分が問題になります。

ただし、短期間だけ手伝った、繁忙期だけ手伝った、一般的な給与を受け取っていたという場合には、寄与分は認められにくいでしょう。

家事従事型で寄与分を主張する場合には、労務内容、従事期間、勤務時間、報酬の有無、通常の給与との差額、事業への貢献度などを説明できる資料が重要です。

金銭等出資型

金銭等出資型とは、相続人が被相続人に対して金銭的な援助を行った場合です。

たとえば、次のようなケースです。

被相続人の住宅ローンを代わりに支払った

被相続人名義の不動産の修繕費を負担した

被相続人の医療費や介護費を継続的に負担した

被相続人の事業資金を無償で提供した

被相続人の借金を代わりに返済した

このような支出によって、被相続人の財産が減らずに済んだ、または財産が維持されたといえる場合には、寄与分が問題になります。

ただし、単なる貸付けの場合は、寄与分ではなく貸金返還請求の問題になります。

また、少額のお小遣いや一時的な支援では、特別の貢献とは認められにくいでしょう。

金銭等出資型では、通帳の記録、振込明細、領収書、契約書、借入返済資料など、支出を裏付ける資料が重要です。

療養看護型

療養看護型とは、相続人が被相続人の療養看護や介護を行った場合です。

寄与分の相談で最も多いのが、この療養看護型です。

たとえば、相続人の一人が長年親の介護を行い、その結果、介護サービス費用や施設入所費用の支出を抑えられた場合です。

ただし、単に同居していた、日常的な家事をしていた、たまに通院に付き添っていたという程度では、寄与分が認められるとは限りません。

療養看護型で重要なのは、被相続人に介護の必要性があったこと、相続人が通常期待される範囲を超えて介護をしていたこと、無償または低額で継続して行っていたこと、介護により財産の支出を免れたことです。

介護記録、要介護認定資料、診断書、介護サービス利用票、ケアプラン、通院記録、介護日誌などが証拠として重要になります。

扶養型

扶養型とは、相続人が被相続人の生活費などを負担し、被相続人の財産の維持に貢献した場合です。

たとえば、被相続人に十分な収入がなく、相続人の一人が長期間生活費を負担していたケースです。

この場合、相続人の支援によって、被相続人が自分の預貯金を取り崩さずに済んだといえる場合には、寄与分が問題になります。

ただし、親族間の通常の扶養義務の範囲内にとどまる支援や、一時的な小遣い程度の援助では、寄与分として認められにくいことがあります。

扶養型では、支援額、期間、支払方法、被相続人の収入・資産状況、他の相続人の支援状況などを整理する必要があります。

財産管理型

財産管理型とは、相続人が被相続人の財産を管理し、その財産の維持または増加に貢献した場合です。

たとえば、被相続人が所有する賃貸不動産について、相続人が長年無償で管理していたケースです。

具体的には、入居者対応、賃料管理、修繕手配、清掃、契約更新、滞納対応などを継続して行っていた場合が考えられます。

ただし、管理会社がすでに管理を行っていた場合や、相続人がたまに様子を見に行っていただけの場合には、寄与分として認められにくいでしょう。

財産管理型では、本来管理会社に支払うべき費用を節約できたか、相続人の管理によって財産価値が維持されたかが重要になります。

寄与分の計算方法

寄与分が認められた場合、その相続人の相続分はどのように計算されるのでしょうか。

寄与分は、相続割合そのものを単純に増やすというより、まず寄与分の金額を相続財産から控除し、その残額を法定相続分や指定相続分で分けたうえで、寄与した相続人に寄与分を加算する形で計算します。

たとえば、相続人が3人、遺産が2,000万円、寄与分が200万円の場合を考えます。

まず、遺産2,000万円から寄与分200万円を控除します。

残額は1,800万円です。

この1,800万円を相続人3人で3分の1ずつ分けると、それぞれ600万円です。

寄与分が認められた相続人は、この600万円に寄与分200万円を加え、合計800万円を取得することになります。

他の相続人は、それぞれ600万円を取得します。

このように、寄与分は相続人間の公平を図るために、寄与した金額分を相続分に上乗せする仕組みです。

寄与分は自動的には認められない

寄与分は、何もしなくても自動的に認められるものではありません。

寄与分を主張したい相続人が、遺産分割協議の中で主張し、他の相続人に認めてもらう必要があります。

他の相続人が同意すれば、寄与分を考慮した遺産分割協議を成立させることができます。

しかし、他の相続人が寄与分を認めない場合には、家庭裁判所の調停または審判を利用することになります。

裁判所は、寄与分について相続人の協議が調わないとき、または協議ができないときには、家庭裁判所の調停または審判の手続を利用できると説明しています。

寄与分が認められにくい理由

寄与分は制度として存在しますが、実際には簡単に認められるものではありません。

その理由は、親子や夫婦、兄弟姉妹の間では、ある程度の助け合いが通常期待されるからです。

また、寄与分は被相続人の財産の維持または増加に関係する必要があります。

そのため、どれだけ大変な介護をしていたとしても、それが財産の維持にどの程度つながったのかを説明できなければ、寄与分として評価されにくくなります。

さらに、寄与分を認めると、他の相続人の取得分が減ります。

そのため、他の相続人が反対しやすく、話し合いがまとまりにくいことがあります。

特に兄弟姉妹間では、「介護はしてくれたかもしれないが、親の家に住んでいた」「親から生活費を出してもらっていた」「預貯金を管理していたのだからむしろ利益を得ていたのではないか」といった反論が出ることもあります。

介護してくれた相続人に報いたいなら遺言書が有効

親の立場から見て、介護や生活支援をしてくれた子に多く財産を残したい場合は、寄与分に期待するだけでは不十分です。

寄与分は、相続開始後に相続人が主張する制度です。

つまり、被相続人本人が亡くなった後に、相続人同士で話し合い、場合によっては家庭裁判所で争うことになります。

これでは、介護してくれた相続人に大きな負担が残ってしまいます。

そのため、生前に、「長女が長年療養看護に尽くしてくれたことに感謝し、預貯金のうち〇〇万円を長女に相続させる」といった内容の遺言書を作成しておくことが有効です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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