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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、相続人の中に、長年連絡が取れない人、住所が分からない人、海外へ行ったまま所在が分からない人がいる場合があります。
このような場合、その相続人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。相続人の一人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は、無効になる可能性があります。
そこで検討されるのが、不在者財産管理人の選任です。
不在者財産管理人とは、行方不明などにより財産を管理できない人のために、家庭裁判所が選任する財産管理人です。相続の場面では、所在不明の相続人に代わって財産を管理し、家庭裁判所の許可を得たうえで遺産分割協議に参加することがあります。
不在者財産管理人とは、従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みがない人について、その人の財産を管理するために家庭裁判所が選任する人です。
裁判所は、不在者財産管理人について、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者に財産管理人がいない場合に、不在者本人や利害関係人の利益を保護するため、家庭裁判所が申立てにより財産管理人選任等の処分を行うことができると説明しています。
相続手続では、相続人の一人が行方不明で連絡が取れない場合に問題になります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人の一人が所在不明であっても、その人を無視して協議を進めることはできません。
このような場合に、不在者財産管理人を選任し、その人が不在者の財産を管理し、必要な許可を得て遺産分割協議に関与することになります。
不在者財産管理人が必要になる代表的なケースは、相続人の中に行方不明者がいる場合です。
たとえば、次のようなケースです。
相続人の一人と長年連絡が取れない
住所を調べても現在の居場所が分からない
住民票上の住所に手紙を送っても返送される
海外に出たまま所在が分からない
家族とも親族とも連絡を取っていない
不動産を売却したいが、共有者の一人が行方不明である
遺産分割協議を進めたいが、相続人の一人が見つからない
相続人が見つからないからといって、残りの相続人だけで勝手に遺産を分けることはできません。
不在者にも相続権があるため、その人の利益を守る手続が必要になります。
不在者財産管理人が選任されると、不在者の財産を管理・保存することができます。
たとえば、不在者名義の預貯金、不動産、賃料収入、債権などを管理することが考えられます。
相続の場面では、不在者財産管理人が選任されたうえで、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者に代わって遺産分割協議に参加することができます。裁判所も、不在者財産管理人は不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却等を行うことができると説明しています。
つまり、不在者財産管理人が選任されれば、それだけで自由に遺産分割協議を成立させられるわけではありません。
遺産分割協議に参加したり、不動産を売却したりするには、家庭裁判所の権限外行為許可が必要になります。
不在者財産管理人ができる基本的な行為は、不在者の財産を保存・管理することです。
たとえば、次のような行為が考えられます。
不在者の財産を確認する
預貯金や有価証券などを管理する
不動産の現状を確認する
不動産の修繕や管理を行う
賃料収入を管理する
不在者の財産目録を整理する
これらは、不在者の財産を守るための行為です。
不在者財産管理人は、他の相続人のために動く人ではなく、不在者本人の利益を守る立場にあります。
そのため、他の相続人にとって都合のよい内容であっても、不在者に不利益となるような遺産分割や財産処分は簡単には認められません。
不在者財産管理人は、何でも自由にできるわけではありません。
特に、次のような行為は、原則として家庭裁判所の許可が必要になります。
不在者に代わって遺産分割協議を成立させる
不在者の財産を売却する
不動産を処分する
不在者に不利益となる可能性のある合意をする
財産を大きく減少させる行為をする
裁判所は、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分したりするなど、民法103条に定められた権限を超える行為をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要があると説明しています。
民法上も、管理人が民法103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得てその行為をすることができるとされています。
つまり、不在者財産管理人が選任されても、遺産分割協議を進めるには、さらに家庭裁判所の許可が必要になることが多いという点に注意が必要です。
権限外行為許可とは、不在者財産管理人が通常の財産管理の範囲を超える行為を行うために、家庭裁判所から受ける許可のことです。
相続でよく問題になるのは、遺産分割協議への参加です。
不在者財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議書に署名し、遺産分割協議を成立させるには、家庭裁判所の権限外行為許可が必要になります。
また、相続財産に不動産があり、その不動産を売却したい場合にも、権限外行為許可が必要になることがあります。
権限外行為許可の申立人は不在者財産管理人であり、申立先は不在者財産管理人を選任した家庭裁判所です。裁判所の案内では、権限外行為許可の申立手数料は収入印紙800円分とされています。
もっとも典型的なのは、相続人の一人が行方不明で、遺産分割協議ができないケースです。
たとえば、父が亡くなり、相続人が長男、長女、次男の3人だったとします。
ところが、次男とは長年連絡が取れず、住所も分かりません。
この場合、長男と長女だけで遺産分割協議をしても、相続人全員の合意がないため、有効な遺産分割協議にはなりません。
このような場合、不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人が次男の立場で手続に関与することになります。
海外に移住した相続人と連絡が取れない場合も、不在者財産管理人が問題になることがあります。
海外在住者であっても、連絡が取れているのであれば、遺産分割協議に参加してもらうことは可能です。
しかし、海外にいるらしいが住所が分からない、連絡先が分からない、何年も音信不通という場合には、協議を進めることができません。
このような場合も、状況によっては不在者財産管理人の選任を検討します。
不在者がいるために相続手続を長期間放置していると、その間に別の相続人が亡くなり、数次相続が発生することがあります。
数次相続とは、最初の相続について遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生することです。
数次相続が起こると、相続人の数が増え、戸籍収集や遺産分割協議がさらに複雑になります。
相続人に高齢者が多い場合や、不動産の名義変更を長く放置している場合には、不在者財産管理人の申立てを早めに検討することが重要です。
行方不明者がいる場合、不在者財産管理人のほかに、失踪宣告という制度が問題になることがあります。
失踪宣告とは、生死不明の人について、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
裁判所は、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない人について、生死が7年間明らかでない場合、または戦争・船舶の沈没・震災などの危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死が明らかでない場合に、家庭裁判所が申立てにより失踪宣告をすることができると説明しています。
不在者財産管理人は、行方不明者が生きていることを前提に、その人の財産を管理する制度です。
これに対し、失踪宣告は、生死不明の状態が一定期間続いている場合に、法律上死亡したものとみなす制度です。
相続手続を進めたいだけなのか、行方不明者について死亡したものとして法律関係を整理する必要があるのかによって、検討すべき手続が変わります。
不在者財産管理人の選任申立てができるのは、利害関係人または検察官です。
裁判所は、申立人として、利害関係人、たとえば不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など、または検察官を挙げています。
相続の場面では、他の相続人が申立人になることが多いです。
たとえば、父の相続で、相続人の一人である次男が行方不明の場合、長男や長女など、他の相続人が申立てを行うことが考えられます。
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に行います。
裁判所の案内でも、申立先は不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所とされています。
ここでいう住所地は、現在の住所ではなく、行方不明になる前に住んでいた住所や居所を基準に考えます。
管轄を誤ると手続に時間がかかることがあるため、申立前に確認しておくことが大切です。
不在者財産管理人の選任申立てでは、次のような書類が必要になります。
裁判所の案内では、標準的な添付書類として、不在者の戸籍謄本、不在者の戸籍附票、財産管理人候補者の住民票または戸籍附票、不在の事実を証する資料、不在者の財産に関する資料、利害関係を証する資料などが挙げられています。
具体的には、次のような資料を準備します。
申立書
不在者の戸籍謄本
不在者の戸籍附票
財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
不在の事実を証する資料
不在者の財産に関する資料
申立人の利害関係を証する資料
相続関係が分かる戸籍資料
預貯金や有価証券の残高資料
返送された郵便物
所在調査を行ったことが分かる資料
実際には、事案によって追加資料を求められることがあります。
「連絡が取れない」というだけでは足りず、どのように調査したのか、どの住所へ連絡したのか、どのような資料から所在不明といえるのかを整理する必要があります。
不在者財産管理人選任の申立てには、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。裁判所の案内でも、申立てに必要な費用として、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が挙げられています。
また、不在者の財産内容によっては、不在者財産管理人が事務を行うための費用や報酬に不足が出る可能性があるため、申立人に予納金の納付を求められることがあります。裁判所も、不在者の財産内容から管理費用や報酬に不足が出る可能性がある場合には、申立人に相当額を予納金として納付してもらうことがあると案内しています。
予納金の金額は事案によって異なります。
不在者に十分な財産がある場合と、財産が少ない場合では、必要となる金額が変わる可能性があります。申立てを検討する際は、家庭裁判所や専門家に確認することをおすすめします。
不在者財産管理人には、家庭裁判所が適任と判断した人が選ばれます。
申立書に候補者を記載することはありますが、必ずその人が選ばれるとは限りません。
相続の場面では、他の相続人と利害が対立する可能性があるため、弁護士や司法書士などの第三者専門職が選ばれることもあります。
不在者財産管理人は、不在者本人の利益を守る立場です。
そのため、他の相続人の希望に沿って自由に協議してくれる人ではありません。
不在者財産管理人は、不在者本人の利益を守るために選任されます。
そのため、不在者の取得分が極端に少ない内容や、不在者に不利益となる遺産分割協議は、家庭裁判所の許可が得られにくい可能性があります。
たとえば、他の相続人が「不在者は長年連絡がないから、何も取得しなくてよい」と考えていても、不在者財産管理人がその内容にそのまま応じるとは限りません。
不在者にも相続権があるため、原則としてその利益を確保する内容が求められます。
この点を理解していないと、「不在者財産管理人を選任すれば、残りの相続人の希望どおりに協議できる」と誤解してしまうことがあります。
不在者がいる可能性のある相続では、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
自筆証書遺言でも有効な遺言書を作成することはできますが、内容が曖昧だったり、方式に不備があったりすると、相続開始後にトラブルになる可能性があります。
公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成され、原本が公証役場に保管されます。
相続人が行方不明で連絡が取れないような場合でも、有効な公正証書遺言があれば、遺言内容に従って手続を進めやすくなります。
また、遺言書の中で遺言執行者を指定し、その他一切の財産の承継先まで定めておくことで、遺産分割協議が必要になる場面を減らすことができます。
連絡が取れないからといって、その人を相続人から外すことはできません。
戸籍上相続人である以上、その人の相続権を前提に手続を考える必要があります。
不在者を除いて遺産分割協議書を作成しても、有効な協議書にはなりません。
必ず不在者への対応を検討する必要があります。
不在者財産管理人の申立てでは、不在の事実を証する資料が必要になります。
返送された郵便物、住民票・戸籍附票、親族への確認記録など、調査した内容を整理しておきましょう。
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