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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
たとえば、子どもが海外で働いている、兄弟姉妹が外国に移住している、相続人の一人が国際結婚をして海外に住んでいる、といったケースがあります。
海外に住んでいるからといって、相続人でなくなるわけではありません。日本国内に住んでいる相続人と同じように、相続権を有します。
しかし、実際の手続では、遺産分割協議書のやり取り、サイン証明、在留証明、国際郵送、時差、書類不備への対応など、国内相続にはない負担が生じます。
そのため、相続人が海外にいる場合こそ、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。
相続人が海外に住んでいても、その人が相続人であることに変わりはありません。
たとえば、被相続人の子が海外で暮らしている場合、その子は日本国内に住む子と同じように相続人になります。
海外転勤、留学、国際結婚、永住、移住など、海外に住んでいる理由はさまざまですが、居住地が海外であることを理由に相続権が失われるわけではありません。
そのため、遺言書がない場合には、海外在住の相続人も含めて、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書がない場合、相続財産を誰がどのように取得するかは、相続人全員で話し合って決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
相続人の一人が海外に住んでいるからといって、その人を除いて協議を進めることはできません。海外在住の相続人を除外して作成した遺産分割協議書は、有効な協議書とはいえません。
そのため、相続人が海外にいる場合でも、その人と連絡を取り、協議内容を確認し、署名や必要書類を取得してもらう必要があります。
海外に相続人がいる場合、遺言書がないと、一般的には次のような流れで手続を進めます。
まず、相続人全員で遺産分割協議を行います。海外在住の相続人とは、電話、メール、オンライン会議、メッセージアプリなどを使って連絡を取ることになります。
次に、協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
その遺産分割協議書を海外在住の相続人へ郵送し、署名してもらいます。
海外在住の相続人は、必要に応じて在外公館でサイン証明や在留証明を取得します。
その後、署名済みの遺産分割協議書と証明書類を日本へ返送します。
日本側で書類がそろった後、金融機関、証券会社などの相続手続を進めます。
このように、海外在住の相続人がいるだけで、書類の往復や証明書取得に時間がかかりやすくなります。
相続手続では、相続人全員の意思確認が必要です。
日本国内にいる相続人同士であれば、電話や面談で比較的スムーズに話し合えることもあります。しかし、海外に相続人がいる場合には、時差、仕事の都合、通信環境、言語、郵便事情などを考慮しなければなりません。
たとえば、日本が昼でも相手国では深夜ということがあります。メールで確認しても、返信までに数日かかることもあります。
また、相続財産の内容や遺産分割案について説明する場合、書類をPDFで送ったり、オンラインで打ち合わせをしたりする必要があります。
相続人同士の関係が良好であっても、国内相続より時間がかかることを前提にしておくべきです。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、通常は実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
しかし、海外在住の相続人については、日本の印鑑証明書が取得できないことがあります。その場合、後述するサイン証明を利用します。
また、協議書の原本を海外へ送付し、署名後に日本へ返送してもらう必要があります。
国際郵便では、宛先の書き方、内容品の記載、配送状況、通関、相手国の郵便事情などに注意が必要です。
日本郵便は、通関電子データについて、差出人・受取人の氏名や住所、内容品名、重量、郵便物番号などを電子化して事前に送信するデータであると説明しており、対象となる郵便物では通関電子データの送信がない場合に差し出せないことがあると案内しています。
書類だけを送る場合でも、国や地域、郵便種別によって取扱いが異なることがあります。重要書類を海外へ送る場合には、追跡可能な方法を選び、相手方にも受け取り可能な住所や連絡先を確認しておくことが大切です。
日本国内の相続手続では、遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付することが一般的です。
しかし、海外に居住している日本人は、日本の住民登録を抹消していることが多く、その場合は日本国内で印鑑証明書を取得できません。
外務省も、日本での住民登録を抹消して外国に住んでいる方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されるため、法務局や銀行等では印鑑証明に代わるものとして署名証明の提出を求めていると説明しています。
そのため、海外在住の相続人が遺産分割協議書に署名する場合には、印鑑証明書の代わりにサイン証明を取得することになります。
割印型のサイン証明は、遺産分割協議書などの書類を在外公館へ持参し、領事の面前で署名したうえで、証明書と書類を綴り合わせる方法です。
この方法では、その遺産分割協議書にされた署名が本人のものであることを証明できます。
注意点は、在外公館へ行く前に遺産分割協議書へ署名しないことです。外務省も、署名は領事の面前で行う必要があるため、事前に署名せずに持参するよう案内しています。
単独型のサイン証明は、申請者本人の署名を単独で証明するものです。
遺産分割協議書と綴り合わせる形式ではないため、印鑑証明書のように、署名証明書を別紙として提出するイメージに近いです。
金融機関の預貯金手続では、単独型のサイン証明で対応できる場合もあります。
ただし、金融機関によって取扱いが異なるため、必ず事前に確認する必要があります。
海外在住の相続人に何度も在外公館へ行ってもらうのは大きな負担です。最初に手続先へ確認し、必要な形式のサイン証明を取得してもらうことが重要です。
海外在住の相続人が1人だけでも手続は大変ですが、複数いる場合はさらに複雑になります。
たとえば、長男がアメリカ、長女がイギリス、次男がオーストラリアに住んでいる場合、それぞれの国へ書類を送付し、各国の在外公館で証明書を取得し、署名済み書類を日本へ返送してもらう必要があります。
国によって郵便事情も異なりますし、在外公館の予約状況や必要書類も異なる場合があります。
誰か一人の書類に不備があると、もう一度海外へ書類を送らなければならないこともあります。
このような負担を考えると、海外在住の相続人がいる場合には、遺言書を作成して遺産分割協議を避けられるようにしておくことが非常に有効です。
海外に住んでいる相続人と連絡が取れない場合でも、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
相続人全員の合意がない遺産分割協議は無効になる可能性があります。
どうしても所在が分からない場合には、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てることがあります。
裁判所は、不在者財産管理人について、従来の住所または居所を去り容易に戻る見込みのない人に財産管理人がいない場合、家庭裁判所が申立てにより財産管理人選任等の処分を行うことができると説明しています。また、不在者財産管理人は、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割を行うことができるとされています。
ただし、不在者財産管理人の選任には時間と費用がかかります。また、選任された管理人は不在者本人の利益を守る立場で協議に参加するため、他の相続人の希望どおりに協議が進むとは限りません。
このような事態を避けるためにも、海外在住の相続人がいる場合は、遺言書によって財産の承継先を明確にしておくことが重要です。
海外に住んでいる相続人であっても、相続放棄をすることは可能です。
ただし、相続放棄には期限があります。
裁判所は、相続放棄の申述について、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと案内しています。また、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
海外在住の相続人が相続放棄をする場合、必要書類の準備、署名、郵送、裁判所からの照会への対応などに時間がかかることがあります。
そのため、相続放棄を検討している場合には、早めに手続の準備を始める必要があります。
海外在住の相続人がいると、遺産分割協議が大変になるため、「その人に相続放棄してもらえば簡単になるのではないか」と考えることがあります。
しかし、手続を簡略化する目的だけで相続放棄をするのは注意が必要です。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものと扱われます。プラスの財産も受け取れません。
さらに、相続放棄によって次順位の相続人が出てくることがあります。
たとえば、相続人が配偶者と子1人だった場合に、子が相続放棄すると、次順位の直系尊属や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
その結果、協議に参加する人が増え、かえって手続が複雑になることもあります。
相続手続をスムーズにしたいのであれば、相続発生後に相続放棄で対応するよりも、生前に遺言書を作成しておく方が安全です。
海外に相続人がいる場合は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
自筆証書遺言でも有効な遺言書を作成することはできますが、形式不備や内容の曖昧さがあると、相続開始後に海外在住の相続人も巻き込んでトラブルになる可能性があります。
公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成され、原本が公証役場に保管されます。
相続開始後に遺言書が見つからない、内容が読みにくい、方式不備がある、複数の遺言書が見つかるといったトラブルを防ぎやすくなります。
また、遺言執行者を指定しておけば、遺言内容に沿った手続を進めやすくなります。
海外在住の相続人がいる場合は、相続開始後の書類取得や国際郵送の負担をできるだけ減らすためにも、公正証書遺言を検討する価値があります。
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