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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認は不要です。
一方、自宅で見つかった自筆証書遺言や秘密証書遺言については、原則として家庭裁判所で検認手続きが必要です。
封印のある遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
ただし、誤って開封してしまったからといって、それだけで遺言書が当然に無効になるわけではありません。
開封してしまった場合でも、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行うことが大切です。
自宅で遺言書らしき書類を見つけた場合、まず大切なのは、すぐに開封しないことです。
特に、封筒に入って封印されている遺言書の場合、勝手に開封すると法律上問題になる可能性があります。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。
種類によって、家庭裁判所の検認が必要かどうか、開封してよいかどうかが異なります。
そのため、まずは遺言書の外観や表紙、封筒の記載を確認し、どの種類の遺言書なのかを見極める必要があります。
遺言書を発見したら、書類の状態をできるだけそのまま保管しましょう。
封筒、封印、押印、日付、保管場所などは、後の検認手続きや相続人への説明で重要になることがあります。
開封前の状態をスマートフォンなどで撮影しておくことも有用です。
ただし、内容を確認するために無理に開封したり、封筒を破ったり、書き込みをしたりしないようにしましょう。
遺言書を発見した場合、他の相続人に知らせずに自分だけで手続きを進めると、後から不信感やトラブルにつながることがあります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きでは相続人に通知がされます。
遺言書を発見した段階で、相続人関係を確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めましょう。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。
公証役場で作成され、原本は公証役場で保管されます。
遺言者の手元には、正本や謄本が交付されます。
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要です。
そのため、自宅で公正証書遺言の正本や謄本が見つかった場合、家庭裁判所で検認をする必要はありません。
公正証書遺言は、相続開始後、遺言内容に従って預貯金や不動産などの相続手続きを進めることができます。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
原則として、遺言者本人が本文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。
自宅で見つかった自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない限り、家庭裁判所で検認が必要です。
封印がある場合は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで開封する必要があります。
勝手に開封しないよう注意しましょう。
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、公証人と証人の関与を受けて作成する遺言書です。
秘密証書遺言は、公証人が関与しますが、公正証書遺言とは異なり、公証人が遺言内容を確認するわけではありません。
そのため、相続開始後は家庭裁判所で検認が必要です。
秘密証書遺言は、封印されていることが通常です。
発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。
公正証書遺言を発見した場合、家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に原本が保管されています。
そのため、自筆証書遺言のように、偽造や変造を防ぐための検認手続きは不要です。
デジタル化前に作成された公正証書遺言では、遺言者の手元に正本や謄本が保管されていることがあります。
正本とは、原本と同じ効力を持つものとして交付される書面です。
謄本とは、原本の内容を証明する写しです。
原本は公証役場に保管されています。
自宅で公正証書遺言の正本や謄本を見つけた場合は、内容を確認し、遺言執行者が指定されているか、どの財産についてどのように書かれているかを確認しましょう。
自宅で自筆証書遺言を発見した場合は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
民法1004条では、遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければならないとされています。
保管者がいない場合に、相続人が遺言書を発見したときも同様です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければなりません。
自宅で見つけた封筒に「遺言書」と書かれている場合や、封印・押印がされている場合は、開封せずに保管しましょう。
封筒の中身を確認したくなるかもしれませんが、勝手に開封すると過料の対象になる可能性があります。
自筆証書遺言でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、家庭裁判所の検認は不要です。
法務省も、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、相続開始後の家庭裁判所における検認が不要になると案内しています。
そのため、自宅で見つかった書類が、法務局で保管されている自筆証書遺言に関する通知や保管証などである可能性もあります。
法務局に保管されているかどうか分からない場合は、法務局や専門家へ確認しましょう。
秘密証書遺言は、公証人と証人が関与して作成される遺言方式です。
しかし、公正証書遺言とは異なり、公証人が遺言内容を作成・確認するわけではありません。
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま存在を証明する方式です。
そのため、相続開始後には家庭裁判所で検認が必要です。
秘密証書遺言は、封印されていることが通常です。
自宅で秘密証書遺言らしき書類を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所へ検認を申し立てましょう。
秘密証書遺言は実務上あまり多く利用される方式ではありませんが、見つかった場合の対応を誤るとトラブルになる可能性があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を誤って開封してしまった場合でも、それだけで遺言書が当然に無効になるわけではありません。
遺言書の効力は、遺言者の意思、方式、内容などによって判断されます。
開封してしまったこと自体は問題になりますが、遺言書そのものが直ちに無効になるとは限りません。
ただし、他の相続人から「内容を書き換えたのではないか」「都合の悪い部分を隠したのではないか」と疑われる可能性があります。
誤って開封してしまった場合は、隠したり放置したりせず、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。
開封した状態のまま保管し、封筒や中身をすべて提出できるようにしておくことが大切です。
開封した経緯も説明できるようにしておきましょう。
民法1005条では、遺言書を提出することを怠ったり、検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したりした者は、5万円以下の過料に処するとされています。
過料は刑罰ではありませんが、法律上の制裁です。
遺言書を発見したら、まず検認が必要かどうかを確認し、自己判断で開封・執行しないようにしましょう。
まず、発見した書類が公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のどれに当たるのか確認します。
公正証書遺言であれば検認は不要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、原則として検認が必要です。
自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用している場合は検認不要です。
検認が必要な遺言書であれば、家庭裁判所へ検認を申し立てます。
勝手に開封したり、遺言内容に従って預金を解約したり、不動産手続きを進めたりしないよう注意しましょう。
検認前に遺言を執行すると、過料の対象になる可能性があります。
遺言書の内容を確認したら、遺言執行者が指定されているかを確認します。
遺言執行者が指定されている場合、その人が遺言内容を実現するための手続きを進めます。
遺言執行者がいない場合は、相続人が手続きを進めるか、必要に応じて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることがあります。
遺言書があっても、相続人調査と財産調査は必要です。
遺言書に記載されていない財産が見つかることもあります。
また、遺留分を持つ相続人がいる場合は、遺留分侵害額請求が問題になることがあります。
戸籍を収集し、相続人関係を確認し、預貯金、不動産、有価証券、借金などの財産を整理しましょう。
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