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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
写真や動画をスマホに保存している方もいれば、銀行や証券取引をインターネット上で行っている方もいます。音楽配信、動画配信、クラウドストレージ、電子マネー、暗号資産などを利用している方も少なくありません。
このようなデジタル機器やオンラインサービスに関する情報は、本人が亡くなると「デジタル遺品」として問題になります。
国民生活センターも、スマートフォンやパソコン等が普及した現代社会ならではの遺品として「デジタル遺品」があり、デジタル遺品そのものに明確な定義はないものの、ネット上の資産データやサブスクリプション契約のアカウントなども含めて呼ばれていると説明しています。
デジタル遺品とは、一般的に、故人が利用していたスマートフォンやパソコンなどのデジタル機器、そこに保存されたデータ、インターネット上のアカウントやサービス、オンライン上の資産などを指します。
たとえば、次のようなものがデジタル遺品に含まれます。
スマートフォン
パソコン
タブレット
USBメモリ
外付けハードディスク
写真・動画・音楽データ
Word・Excel・PDFなどの文書ファイル
メールアカウント
SNSアカウント
ブログ
クラウドストレージ
ネット銀行口座
ネット証券口座
電子マネー
QRコード決済サービス
暗号資産
サブスクリプション契約
各種ポイント・マイレージ
ネットショップやフリマアプリのアカウント
これらは、従来の遺品のように、家の中を探せばすぐに見つかるものばかりではありません。
スマホやパソコンのロックを解除しなければ中身を確認できないこともありますし、そもそもどのサービスを利用していたのか、家族がまったく把握していないこともあります。
そのため、デジタル遺品は「目に見えにくい遺品」といえます。
まず、スマートフォン、パソコン、タブレット、USBメモリ、外付けハードディスクなどの機器そのものがあります。
これらは形のある物ですので、通常の遺品と同じように相続財産として扱われます。
たとえば、故人が使っていたスマートフォンやパソコンは、時計、カメラ、家具などと同じように、物として相続の対象になります。
ただし、デジタル機器は、単なる物としての価値だけではありません。
その中には、写真、動画、メール、連絡先、仕事の資料、金融機関の情報、各種サービスのログイン情報などが保存されていることがあります。
つまり、デジタル機器そのものは「箱」であり、その中に重要なデジタル遺品が入っている可能性があります。
オフラインのデジタル遺品とは、スマートフォンやパソコン、USBメモリなどの機器内に保存されているデータをいいます。
たとえば、次のようなものです。
家族写真
動画
音楽ファイル
日記やメモ
Word・Excelなどの文書ファイル
仕事の資料
メールデータ
住所録
アプリ内の保存データ
スキャンした契約書や証明書
パスワード管理ファイル
これらは、紙の写真や書類と違って、機器を起動しなければ存在が分からないことがあります。
たとえば、USBメモリを見ただけでは、その中に家族写真が入っているのか、仕事の資料が入っているのか、重要な契約書が入っているのかは分かりません。
また、ファイル名が「IMG_1234」や「data01」のようになっていると、中身を開かなければ内容を判断できません。
このように、オフラインのデジタル遺品は、デジタル機器を通じて初めて内容が分かるという特徴があります。
オンラインのデジタル遺品とは、インターネット上のサービスやアカウントに関するものです。
たとえば、次のようなものです。
SNSアカウント
ブログ
メールアカウント
クラウドストレージ
ネット銀行
ネット証券
電子マネー
コード決済サービス
暗号資産取引所のアカウント
サブスクリプションサービス
オンラインゲームのアカウント
ECサイトのアカウント
フリマアプリの売上金
ポイントサービス
マイレージ
オンラインのデジタル遺品は、デジタル機器の中だけにあるわけではありません。
インターネット上のサービス提供者が管理しているため、相続人だけで自由に処理できない場合があります。各サービスの利用規約、相続手続、本人確認書類、死亡を証明する書類などを確認しながら進める必要があります。
デジタル遺品を相続できるかどうかは、その種類によって異なります。
まず、スマートフォンやパソコンなどの機器そのものは、形のある物ですので相続の対象になります。
一方で、機器内に保存されているデータそのものについては、通常の「物」のように所有権を考えにくい場合があります。民法上、物とは有体物をいうと定められており、所有権は基本的に有体物を前提とする権利だからです。
もっとも、写真、文章、イラスト、音楽などのデータが著作物にあたる場合には、著作権という権利が問題になります。著作権法では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうとされています。
したがって、故人が撮影した写真、作成した文章、制作したイラストや音楽などについては、著作権の承継が問題になることがあります。
また、ネット銀行やネット証券の残高、電子マネー、暗号資産など、財産的価値を持つものについては、相続財産として確認・承継の対象になります。
オンラインサービスのアカウントについては、サービスごとの利用規約を確認する必要があります。
相続財産について、民法は、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。ただし、被相続人の一身に専属したものは相続の対象になりません。
一身専属とは、その人本人だけに認められる性質を持ち、他人に移すことができない権利や地位をいいます。
たとえば、LINEヤフー共通利用規約では、アカウントは利用者本人に一身専属的に帰属し、第三者に譲渡・貸与・相続させることはできないとされています。
このようなサービスでは、アカウントそのものを相続人が引き継いで使い続けることはできません。
一方で、サービスによっては、追悼アカウント化、削除申請、データへのアクセス申請など、死亡時の手続が用意されている場合があります。
たとえば、Appleでは、自分の死後にApple Accountの特定データへアクセスできる人をあらかじめ指定する「故人アカウント管理連絡先」の仕組みがあります。
また、Facebookでは、亡くなった方のアカウントについて追悼アカウント化の仕組みが案内されています。
このように、オンラインサービスはサービスごとに取扱いが異なるため、「相続できるか」「削除できるか」「データを取得できるか」を個別に確認する必要があります。
動画配信、音楽配信、クラウドストレージ、セキュリティソフト、オンラインサロン、アプリ課金などのサブスクリプションは、本人が亡くなっても自動的に止まるとは限りません。
国民生活センターも、遺族が契約内容の確認や解約をしたくても、IDやパスワードの手がかりがなく手続に困るケースがあると注意喚起しています。
特に、クレジットカード払いになっているサービスは、遺族が気づかないまま請求が続くことがあります。
ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネー、フリマアプリの売上金などは、紙の通帳や証書がない場合、家族が存在に気づきにくい財産です。
口座やアカウントの存在に気づかなければ、相続財産から漏れてしまう可能性があります。
特に暗号資産は、秘密鍵や取引所アカウントにアクセスできなければ、相続人が実質的に把握・移転できないことがあります。また、国税庁は暗号資産等に関する税務上の取扱いについてFAQを公表しており、暗号資産が税務上の検討対象になることも分かります。。
故人のSNSアカウントを放置すると、第三者による不正利用や乗っ取りのリスクがあります。
本人が亡くなると、パスワード変更や二段階認証の管理が行われなくなるため、アカウントが悪用される可能性があります。
SNSアカウントについては、各サービスの規約や公式手続に従い、追悼化、削除、管理連絡先の設定などを検討することが大切です。
スマートフォンやパソコンのロックを解除できないと、家族写真、動画、連絡先、仕事の資料、重要なメモなどにアクセスできなくなることがあります。
国民生活センターの相談事例でも、故人のスマホが開けず、契約先やデータが分からないといった問題が紹介されています。
特に、端末の初期化やセキュリティ機能によって、データが失われる可能性もあるため、むやみにパスワードを試し続けることは避けるべきです。
家族であっても、故人のIDやパスワードを使ってサービスにログインすることには注意が必要です。
サービスの利用規約で本人以外の利用を禁止していることがありますし、ログインの方法によっては法的な問題が生じる可能性もあります。
オンラインサービスについては、本人になりすましてログインするのではなく、各サービスが用意している死亡時の手続、アカウント削除手続、追悼化手続、相続手続を確認することが安全です。
遺言書は相続開始後に開示される可能性があります。
パスワードや秘密鍵などの機密情報を遺言書本文に書くと、情報漏えいのリスクがあります。
パスワードは別の安全な方法で管理し、遺言書には財産の承継先や管理方針を記載するにとどめるのが望ましいです。
ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネーなどは、相続財産として重要です。
どのサービスを利用しているのか、どの財産を誰に相続させるのかを明確にしておきましょう。
SNSやメッセージアプリ、オンラインゲーム、クラウドサービスなどは、アカウントそのものを相続できない場合があります。
利用規約や死亡時の手続を確認し、「承継させる」のではなく「削除を希望する」「追悼アカウントにする」「データを取得してほしい」など、実現可能な対応を整理することが大切です。
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