●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

デジタル遺品とは何?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

スマートフォン、パソコン、タブレット、クラウドサービス、SNS、ネット銀行、ネット証券、サブスクリプションサービスなどは、今では多くの方の日常生活に深く関わっています。

写真や動画をスマホに保存している方もいれば、銀行や証券取引をインターネット上で行っている方もいます。音楽配信、動画配信、クラウドストレージ、電子マネー、暗号資産などを利用している方も少なくありません。

このようなデジタル機器やオンラインサービスに関する情報は、本人が亡くなると「デジタル遺品」として問題になります。

国民生活センターも、スマートフォンやパソコン等が普及した現代社会ならではの遺品として「デジタル遺品」があり、デジタル遺品そのものに明確な定義はないものの、ネット上の資産データやサブスクリプション契約のアカウントなども含めて呼ばれていると説明しています。

デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、一般的に、故人が利用していたスマートフォンやパソコンなどのデジタル機器、そこに保存されたデータ、インターネット上のアカウントやサービス、オンライン上の資産などを指します。

たとえば、次のようなものがデジタル遺品に含まれます。

スマートフォン

パソコン

タブレット

USBメモリ

外付けハードディスク

写真・動画・音楽データ

Word・Excel・PDFなどの文書ファイル

メールアカウント

SNSアカウント

ブログ

クラウドストレージ

ネット銀行口座

ネット証券口座

電子マネー

QRコード決済サービス

暗号資産

サブスクリプション契約

各種ポイント・マイレージ

ネットショップやフリマアプリのアカウント

これらは、従来の遺品のように、家の中を探せばすぐに見つかるものばかりではありません。

スマホやパソコンのロックを解除しなければ中身を確認できないこともありますし、そもそもどのサービスを利用していたのか、家族がまったく把握していないこともあります。

そのため、デジタル遺品は「目に見えにくい遺品」といえます。

デジタル遺品は大きく3つに分けて考える

デジタル機器そのもの

まず、スマートフォン、パソコン、タブレット、USBメモリ、外付けハードディスクなどの機器そのものがあります。

これらは形のある物ですので、通常の遺品と同じように相続財産として扱われます。

たとえば、故人が使っていたスマートフォンやパソコンは、時計、カメラ、家具などと同じように、物として相続の対象になります。

ただし、デジタル機器は、単なる物としての価値だけではありません。

その中には、写真、動画、メール、連絡先、仕事の資料、金融機関の情報、各種サービスのログイン情報などが保存されていることがあります。

つまり、デジタル機器そのものは「箱」であり、その中に重要なデジタル遺品が入っている可能性があります。

オフラインのデジタル遺品

オフラインのデジタル遺品とは、スマートフォンやパソコン、USBメモリなどの機器内に保存されているデータをいいます。

たとえば、次のようなものです。

家族写真

動画

音楽ファイル

日記やメモ

Word・Excelなどの文書ファイル

仕事の資料

メールデータ

住所録

アプリ内の保存データ

スキャンした契約書や証明書

パスワード管理ファイル

これらは、紙の写真や書類と違って、機器を起動しなければ存在が分からないことがあります。

たとえば、USBメモリを見ただけでは、その中に家族写真が入っているのか、仕事の資料が入っているのか、重要な契約書が入っているのかは分かりません。

また、ファイル名が「IMG_1234」や「data01」のようになっていると、中身を開かなければ内容を判断できません。

このように、オフラインのデジタル遺品は、デジタル機器を通じて初めて内容が分かるという特徴があります。

オンラインのデジタル遺品

オンラインのデジタル遺品とは、インターネット上のサービスやアカウントに関するものです。

たとえば、次のようなものです。

SNSアカウント

ブログ

メールアカウント

クラウドストレージ

ネット銀行

ネット証券

電子マネー

コード決済サービス

暗号資産取引所のアカウント

サブスクリプションサービス

オンラインゲームのアカウント

ECサイトのアカウント

フリマアプリの売上金

ポイントサービス

マイレージ

オンラインのデジタル遺品は、デジタル機器の中だけにあるわけではありません。

インターネット上のサービス提供者が管理しているため、相続人だけで自由に処理できない場合があります。各サービスの利用規約、相続手続、本人確認書類、死亡を証明する書類などを確認しながら進める必要があります。

デジタル遺品は相続できるのか

デジタル遺品を相続できるかどうかは、その種類によって異なります。

まず、スマートフォンやパソコンなどの機器そのものは、形のある物ですので相続の対象になります。

一方で、機器内に保存されているデータそのものについては、通常の「物」のように所有権を考えにくい場合があります。民法上、物とは有体物をいうと定められており、所有権は基本的に有体物を前提とする権利だからです。

もっとも、写真、文章、イラスト、音楽などのデータが著作物にあたる場合には、著作権という権利が問題になります。著作権法では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうとされています。

したがって、故人が撮影した写真、作成した文章、制作したイラストや音楽などについては、著作権の承継が問題になることがあります。

また、ネット銀行やネット証券の残高、電子マネー、暗号資産など、財産的価値を持つものについては、相続財産として確認・承継の対象になります。

相続できないアカウントもある

オンラインサービスのアカウントについては、サービスごとの利用規約を確認する必要があります。

相続財産について、民法は、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。ただし、被相続人の一身に専属したものは相続の対象になりません。

一身専属とは、その人本人だけに認められる性質を持ち、他人に移すことができない権利や地位をいいます。

たとえば、LINEヤフー共通利用規約では、アカウントは利用者本人に一身専属的に帰属し、第三者に譲渡・貸与・相続させることはできないとされています。

このようなサービスでは、アカウントそのものを相続人が引き継いで使い続けることはできません。

一方で、サービスによっては、追悼アカウント化、削除申請、データへのアクセス申請など、死亡時の手続が用意されている場合があります。

たとえば、Appleでは、自分の死後にApple Accountの特定データへアクセスできる人をあらかじめ指定する「故人アカウント管理連絡先」の仕組みがあります。

また、Facebookでは、亡くなった方のアカウントについて追悼アカウント化の仕組みが案内されています。

このように、オンラインサービスはサービスごとに取扱いが異なるため、「相続できるか」「削除できるか」「データを取得できるか」を個別に確認する必要があります。

デジタル遺品を放置するリスク

サブスクリプションの請求が続く

動画配信、音楽配信、クラウドストレージ、セキュリティソフト、オンラインサロン、アプリ課金などのサブスクリプションは、本人が亡くなっても自動的に止まるとは限りません。

国民生活センターも、遺族が契約内容の確認や解約をしたくても、IDやパスワードの手がかりがなく手続に困るケースがあると注意喚起しています。

特に、クレジットカード払いになっているサービスは、遺族が気づかないまま請求が続くことがあります。

ネット上の資産に気づかない

ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネー、フリマアプリの売上金などは、紙の通帳や証書がない場合、家族が存在に気づきにくい財産です。

口座やアカウントの存在に気づかなければ、相続財産から漏れてしまう可能性があります。

特に暗号資産は、秘密鍵や取引所アカウントにアクセスできなければ、相続人が実質的に把握・移転できないことがあります。また、国税庁は暗号資産等に関する税務上の取扱いについてFAQを公表しており、暗号資産が税務上の検討対象になることも分かります。。

SNSアカウントが乗っ取られる可能性がある

故人のSNSアカウントを放置すると、第三者による不正利用や乗っ取りのリスクがあります。

本人が亡くなると、パスワード変更や二段階認証の管理が行われなくなるため、アカウントが悪用される可能性があります。

SNSアカウントについては、各サービスの規約や公式手続に従い、追悼化、削除、管理連絡先の設定などを検討することが大切です。

大切な写真やデータにアクセスできなくなる

スマートフォンやパソコンのロックを解除できないと、家族写真、動画、連絡先、仕事の資料、重要なメモなどにアクセスできなくなることがあります。

国民生活センターの相談事例でも、故人のスマホが開けず、契約先やデータが分からないといった問題が紹介されています。

特に、端末の初期化やセキュリティ機能によって、データが失われる可能性もあるため、むやみにパスワードを試し続けることは避けるべきです。

家族が勝手にログインしてよいとは限らない

家族であっても、故人のIDやパスワードを使ってサービスにログインすることには注意が必要です。

サービスの利用規約で本人以外の利用を禁止していることがありますし、ログインの方法によっては法的な問題が生じる可能性もあります。

オンラインサービスについては、本人になりすましてログインするのではなく、各サービスが用意している死亡時の手続、アカウント削除手続、追悼化手続、相続手続を確認することが安全です。

注意点

パスワードを遺言書本文に書かない

遺言書は相続開始後に開示される可能性があります。

パスワードや秘密鍵などの機密情報を遺言書本文に書くと、情報漏えいのリスクがあります。

パスワードは別の安全な方法で管理し、遺言書には財産の承継先や管理方針を記載するにとどめるのが望ましいです。

財産的価値のあるものを明確にする

ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネーなどは、相続財産として重要です。

どのサービスを利用しているのか、どの財産を誰に相続させるのかを明確にしておきましょう。

アカウントの相続可否は規約を確認する

SNSやメッセージアプリ、オンラインゲーム、クラウドサービスなどは、アカウントそのものを相続できない場合があります。

利用規約や死亡時の手続を確認し、「承継させる」のではなく「削除を希望する」「追悼アカウントにする」「データを取得してほしい」など、実現可能な対応を整理することが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能