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遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そのため、相続人の一人でも欠けたまま遺産分割協議をしてしまうと、後から大きな問題になることがあります。
たとえば、遺産分割協議が終わった後に、「親子関係に関する裁判が確定し、新たに子が相続人になった」というケースです。
このような場合、すでに成立した遺産分割協議をやり直す必要があるのか、それとも金銭で調整するのかが問題になります。
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
相続人の一人を除いたまま協議をしても、原則として有効な遺産分割協議とはいえません。
裁判所の遺産分割調停でも、相続人のうちの一人または何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続であると説明されています。つまり、遺産分割では相続人全員を当事者として扱うことが前提になります。
そのため、相続開始後は、まず相続人調査を行い、誰が相続人であるかを正確に確認することが重要です。
相続人調査が不十分なまま遺産分割協議を進めると、後から新たな相続人が判明し、協議のやり直しや金銭請求の問題が発生する可能性があります。
もっとも多いのは、相続人調査が不十分で、本来の相続人を見落としていたケースです。
たとえば、次のような場合です。
被相続人に前婚の子がいた
被相続人に養子がいた
被相続人が過去に子を認知していた
兄弟姉妹相続で、死亡した兄弟姉妹の子である甥・姪を見落としていた
代襲相続人を確認していなかった
古い戸籍や改製原戸籍を十分に確認していなかった
このような場合、後から判明した相続人は、相続開始時から相続人であったことになります。
つまり、遺産分割協議の時点で本来参加すべき相続人を欠いていたことになります。
そのため、原則として、その遺産分割協議は無効となり、相続人全員で改めて遺産分割協議を行う必要があります。
裁判所の遺産分割調停でも、標準的な添付書類として、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などが挙げられています。
戸籍を途中までしか確認していないと、前婚の子、認知した子、養子、代襲相続人などを見落とす可能性があります。
特に、被相続人に離婚歴がある場合、再婚している場合、養子縁組をしている場合、本籍地が何度も変わっている場合には、戸籍調査に時間がかかることがあります。
遺産分割協議を始める前に、相続人を漏れなく確認することが非常に重要です。
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父が自分の子であると認めることです。
被相続人の死亡後に認知が行われると、その子は相続人になります。
この場合、すでに遺産分割が終わっていると、認知された子が遺産分割のやり直しを求められるのかが問題になります。
民法910条では、相続開始後の認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人がすでに分割その他の処分をしていたときは、価額のみによる支払請求権を有すると定められています。
つまり、死後認知の場合、すでに遺産分割が終わっているときは、原則として遺産分割協議をやり直すのではなく、認知された子が他の相続人に対して金銭で相続分相当額の支払を求めることになります。
離婚が無効になると、法律上は婚姻関係が続いていたことになります。
その結果、元配偶者だと思われていた人が、実は相続開始時に配偶者であったことになり、相続人として扱われる可能性があります。
配偶者は常に相続人になります。
そのため、遺産分割協議の時点で配偶者を除外していた場合、本来参加すべき相続人を欠いていたことになり、原則として遺産分割協議のやり直しが問題になります。
たとえば、被相続人と養子が離縁したと考えられていたため、養子を相続人に含めずに遺産分割協議をしたとします。
ところが、後にその離縁が無効であったと判断された場合、養子縁組は続いていたことになります。
その場合、養子は相続開始時から相続人であったことになります。
このような場合も、本来の相続人を欠いた遺産分割協議として、原則として協議のやり直しが必要になります。
たとえば、次のような場合です。
前婚の子を見落としていた
養子を見落としていた
すでに認知されていた子を見落としていた
代襲相続人を見落としていた
離婚が無効となり、配偶者が相続人であったことが判明した
離縁が無効となり、養子が相続人であったことが判明した
親子関係の存在が確認され、相続開始時から子であったことが分かった
これらのケースでは、相続人全員で協議していなかったことになります。
そのため、原則として遺産分割協議をやり直す必要があります。
代表的なのが、相続開始後の認知です。
民法910条により、相続開始後の認知によって相続人となった人が遺産分割を請求しようとする場合に、すでに他の共同相続人が分割その他の処分をしているときは、価額のみによる支払請求権を有します。
つまり、死後認知の場合には、すでに分割済みの遺産をすべて元に戻すのではなく、認知された子の相続分に相当する価額を金銭で支払う形になります。
不動産がすでに売却されている場合や、預貯金が分配済みの場合でも、金銭請求として処理されることになります。
遺産分割後に新たな相続人から請求を受けた場合、まず確認すべきなのは、その人が本当に相続人であるかどうかです。
戸籍、認知の記載、裁判の確定内容、離婚・離縁の無効判決、親子関係確認の結果などを確認する必要があります。
次に、その人が相続開始時から相続人だったのか、相続開始後の認知によって相続人となったのかを確認します。
相続開始時から相続人だった場合には、遺産分割協議のやり直しが問題になります。
相続開始後の認知であれば、民法910条に基づく価額支払請求が問題になります。
また、すでに遺産が分配済みの場合、不動産が売却済みの場合、相続税申告が終わっている場合などは、税務や登記の再整理が必要になることもあります。
このようなケースでは、早めに専門家へ相談することが重要です。
遺産分割協議をやり直す場合には、新たに判明した相続人を含めて、相続人全員で改めて協議を行います。
まず、相続人全員を確定します。
次に、相続財産の内容を確認します。
すでに財産が分配されている場合には、誰が何を取得したのか、現存している財産は何か、売却済みの財産があるかを整理します。
そのうえで、新たな相続人を含めて遺産分割協議を行います。
話し合いがまとまれば、改めて遺産分割協議書を作成します。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停または審判を利用することになります。裁判所は、遺産の分割について相続人間で話合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割調停または審判の手続を利用できると説明しています。
新たな相続人が後から出てくるリスクを完全になくすことはできません。
しかし、遺言書を作成しておくことで、相続開始後の混乱を減らせる可能性があります。
特に、家族関係が複雑な場合、前婚の子がいる場合、認知した子がいる場合、養子縁組をしている場合、相続人間の関係が疎遠な場合には、遺言書の作成が重要です。
遺言書で誰にどの財産を承継させるのかを明確にしておけば、相続人全員で遺産分割協議を行う場面を減らすことができます。
ただし、遺言書を作成する場合でも、遺留分への配慮や、遺言書に記載漏れがないようにすることが大切です。
相続人関係が複雑な場合は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成され、原本が公証役場に保管されます。
自筆証書遺言のように形式不備で無効になるリスクを減らしやすく、相続開始後に遺言書が見つからない、内容が読めない、保管場所が分からないといったトラブルも防ぎやすくなります。
相続人が後から出てくる可能性がある場合や、親族関係が複雑な場合には、財産の分け方だけでなく、遺言執行者、予備的な条項、その他一切の財産の帰属先まで丁寧に定めておくことが重要です。
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