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遺言者が亡くなった後、その遺言書の内容に従って、不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、株式の名義変更、財産の分配など、具体的な手続を進める必要があります。
このような遺言内容を実現するために指定される人が、遺言執行者です。
しかし、遺言執行者に指定された人が、必ずしも相続手続に詳しいとは限りません。仕事や家庭の事情で時間が取れない場合もありますし、不動産、預貯金、株式、貸金庫など手続が多岐にわたる場合には、遺言執行者本人だけで進めることが難しいこともあります。
そこで問題になるのが、遺言執行者の復任権です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続を行う人です。
たとえば、遺言書に次のような内容が書かれていた場合を考えてみましょう。
「自宅不動産を長男に相続させる」
「〇〇銀行の預貯金を長女に相続させる」
このような遺言内容を実現するには、相続人への通知、財産調査、金融機関とのやり取り、証券会社への手続、財産の分配などが必要になります。
これらを行うのが遺言執行者です。
遺言執行者は、遺言書の中で指定することができます。
また、遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が就任しない場合などには、利害関係人の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任することもできます。
遺言執行者になるために、弁護士や行政書士などの資格が必ず必要というわけではありません。相続人の一人を遺言執行者に指定することもできます。
ただし、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。
実務上は、次のような人が遺言執行者に指定されることがあります。
配偶者
子ども
兄弟姉妹
信頼できる親族
行政書士
弁護士
司法書士
税理士
信託銀行などの法人
ただし、遺言執行者には一定の責任と事務負担があるため、誰を指定するかは慎重に考える必要があります。
遺言執行者に就任すると、さまざまな義務が生じます。
まず、遺言執行者は任務を開始したとき、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。財産目録には、不動産、預貯金、有価証券、現金、動産、債務など、遺言執行に関係する財産を整理して記載します。
具体的には、次のような業務が考えられます。
相続人への通知
戸籍収集・相続人調査
相続財産の調査
財産目録の作成
預貯金の解約・払戻し
有価証券や株式の名義変更
貸金庫の開扉・解約
自動車の名義変更
遺贈の履行
財産の分配
相続人や受遺者への報告
遺言執行者は、単に名前だけを置く立場ではありません。遺言内容を実現するため、実際に手続を進める責任を負う立場です。
遺言執行者の復任権とは、遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができる権限のことです。
簡単にいえば、遺言執行者に指定された人が、行政書士、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に、遺言執行に関する事務を依頼できるかという問題です。
相続手続では、金融機関ごとに必要書類が異なったり、株式の名義変更、相続税、遺留分、相続人調査など、専門知識が必要になる場面があります。
そのため、遺言執行者本人だけで全てを進めるのが難しい場合には、専門家の力を借りることが現実的です。
復任権を理解するうえで注意したいのは、第三者に任務を行わせることと、遺言執行者の地位そのものを交代することは別だという点です。
遺言執行者が専門家に手続を依頼しても、遺言執行者本人が当然に遺言執行者でなくなるわけではありません。
たとえば、長男が遺言執行者に指定され、行政書士に相続人調査や金融機関手続のサポートを依頼した場合でも、長男が遺言執行者であることに変わりはありません。
つまり、復任権を使う場合でも、遺言執行者本人には、任務を行わせる第三者を選び、必要に応じて監督する責任が残ります。
この点を誤解すると、「専門家に任せたから自分はもう関係ない」と考えてしまい、後で相続人から責任を問われる可能性があります。
復任権について特に重要なのが、「自己の責任で」という部分です。
遺言執行者が第三者に任務を行わせることができるとしても、その第三者の行為について、遺言執行者がまったく責任を負わなくなるわけではありません。
たとえば、遺言執行者が十分な知識や経験のない人に手続を任せ、その結果、財産の分配を誤ったり、相続人への説明が不十分になったりした場合、遺言執行者自身の責任が問題になる可能性があります。
そのため、復任権を使う場合には、誰に任せるかが非常に重要です。
単に費用が安い、知り合いだから頼みやすいという理由だけで選ぶのではなく、相続手続や遺言執行に関する知識・経験がある専門家に依頼することが大切です。
第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由がある場合、遺言執行者は相続人に対して、その第三者の選任及び監督についての責任のみを負うとされています。
たとえば、遺言執行者が病気で入院している、遠方や海外に居住している、専門的な手続が必要で本人だけでは対応できない、といった事情が考えられます。
このような場合には、第三者に任務を行わせる必要性が高いため、遺言執行者の責任が選任・監督責任に限定される可能性があります。
ただし、「やむを得ない事由」があるかどうかは、具体的な事情によって判断されます。
そのため、第三者に任務を任せる場合でも、依頼先を慎重に選び、必要な報告を受けながら進めることが重要です。
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