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遺留分を渡さなくていい方法はある?

はじめに

遺言書を作成すれば、誰にどの財産を残すかを決めることができます。しかし、一定の相続人には法律上最低限保障された取り分があり、これを遺留分といいます。

そのため、遺言書で「長男にすべての財産を相続させる」と書いたとしても、他の相続人が遺留分を有している場合には、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

結論からいうと、遺留分は相続人に法律上認められた権利であるため、遺言者が一方的に奪うことは原則としてできません。

ただし、一定の場合には遺留分を渡さずに済むケースや、遺留分を減らす対策、遺留分トラブルを防ぐ方法があります。

遺留分とは

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。

被相続人は、遺言書や生前贈与によって、自分の財産を自由に処分できます。

しかし、被相続人の財産に生活を頼っていた相続人や、相続に一定の期待を持っていた相続人にまったく財産が残らないと、生活に大きな影響が出ることがあります。

そこで民法は、一定の相続人に対して、最低限の取り分である遺留分を認めています。

民法1042条では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められ、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分の割合とされています。

遺留分は遺言書だけでは奪えない

遺言書では、財産の分け方を自由に決めることができます。

しかし、遺留分を有する相続人がいる場合、遺言書でその人の取り分をゼロにしても、遺留分そのものが当然に消えるわけではありません。

たとえば、相続人が長男と長女の2人で、遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と書いた場合でも、長女には遺留分があります。

長女が遺留分侵害額請求をすれば、長男は長女に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を支払う必要が生じる可能性があります。

現在の民法では、遺留分を侵害された相続人は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

つまり、遺言書に「相続させない」と書くだけでは、遺留分対策としては不十分です。

遺留分を渡さなくていい主なケース

遺留分を渡さなくていい、または遺留分侵害額請求を受けない可能性があるケースには、主に次のようなものがあります。

相続人が兄弟姉妹だけである

相続人が遺留分を放棄している

相続人が相続欠格に該当する

相続人が相続廃除された

相続人が相続放棄をした

遺留分侵害額請求をしないまま期限が経過した

相続開始後に相続人が任意に請求しない

ただし、これらはいずれも限定的なケースです。遺言者の一方的な判断で、自由に遺留分を消せるわけではありません。

遺留分の放棄

遺留分を渡さなくていい方法として、遺留分の放棄があります。

遺留分を有する相続人は、相続開始前、つまり被相続人の生前に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。裁判所も、遺留分を有する相続人は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄できると案内しています。

ただし、遺留分の放棄は、遺留分を持つ相続人本人が行う手続です。

被相続人が一方的に「遺留分を放棄させる」ことはできません。

また、家庭裁判所は、本人の自由意思による放棄かどうか、放棄する理由が合理的か、代償として十分な生前贈与などを受けているか、といった事情を確認します。

そのため、生前の遺留分放棄は簡単に認められるものではありません。

相続開始後なら請求しないこともできる

相続開始後であれば、遺留分を持つ相続人が、遺留分侵害額請求をするかどうかを自由に判断できます。

遺留分は権利ですので、権利者が請求しなければ、当然に支払いが発生するわけではありません。

たとえば、遺言書で長女の遺留分が侵害されていても、長女が納得して遺留分侵害額請求をしなければ、そのまま遺言書の内容に沿って手続が進むこともあります。

ただし、相続開始前に「将来遺留分を請求しません」と口約束しても、それだけでは生前の遺留分放棄としての効力はありません。

生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

相続欠格

相続欠格に該当する人は、相続権を失います。

相続欠格とは、相続に関して重大な不正行為をした人について、法律上当然に相続権を失わせる制度です。

民法891条では、相続欠格事由として、被相続人や他の相続人を故意に死亡させようとした場合、詐欺や強迫によって遺言を妨げた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などが定められています。

相続欠格に該当すると、遺留分を含めて相続権を失います。

ただし、相続欠格は非常に重大な事情がある場合の制度です。

単に「親不孝だった」「仲が悪かった」「連絡を取っていなかった」というだけでは、相続欠格にはなりません。

また、子が相続欠格により相続権を失った場合、その子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人となる可能性があります。

そのため、相続欠格によって必ずその家系全体に財産が渡らなくなるわけではありません。

相続廃除

相続廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった推定相続人について、家庭裁判所の手続により相続権を失わせる制度です。

民法892条では、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき、重大な侮辱を加えたとき、その他著しい非行があったときは、被相続人が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求できるとされています。

相続廃除が認められると、その人は遺留分を含めて相続権を失います。

相続廃除は、生前に家庭裁判所へ請求する方法のほか、遺言書で廃除の意思を示し、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求する方法もあります。

ただし、相続廃除も簡単に認められるものではありません。

単なる親子げんか、性格の不一致、疎遠、軽い口論などでは足りず、虐待、重大な侮辱、著しい非行といえる事情が必要です。

また、子が廃除された場合でも、その子に子どもがいれば、代襲相続が発生する可能性があります。

つまり、廃除した子本人には財産を渡さなくて済んでも、孫が相続人になる場合があります。

相続放棄

相続人が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、相続放棄をした人は、遺留分侵害額請求もできません。

ただし、相続放棄は相続開始後に相続人本人が家庭裁判所で行う手続です。

被相続人が生前に、相続人へ相続放棄を強制することはできません。

また、相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて相続しないことになります。

相続放棄によって、次順位の相続人が出てくる場合もあります。

そのため、相続放棄を遺留分対策として考える場合でも、本人の意思、相続関係、債務の有無を含めて慎重に検討する必要があります。

遺留分を減らす方法

生前贈与を活用する

生前贈与によって、特定の人に財産を移しておく方法があります。

ただし、生前贈与をすれば必ず遺留分対策になるわけではありません。

民法1044条では、遺留分算定の基礎となる財産に加える贈与について、原則として相続開始前1年間にされた贈与が対象になるとされています。また、相続人に対する婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としての贈与については、原則として相続開始前10年間にされたものが対象になります。

つまり、相続人に対する住宅購入資金、事業資金、高額な生活援助などは、相続開始前10年以内のものについて遺留分計算に含まれる可能性があります。

また、相続人以外への贈与であっても、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、1年前より前のものでも問題になることがあります。

したがって、遺留分を減らす目的だけで財産を移すと、後で争いになる可能性があります。

生命保険を活用する

生命保険は、遺留分対策として利用されることがあります。

死亡保険金は、受取人固有の財産と考えられ、原則として遺産分割の対象にはなりません。

そのため、特定の人を受取人に指定しておくことで、その人にまとまった資金を残せる場合があります。

また、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある人に保険金を残しておけば、請求された場合の支払原資として使いやすくなります。

養子縁組を検討する

養子縁組によって相続人の数が増えると、一人あたりの法定相続分が変わり、結果として一人あたりの遺留分が減ることがあります。

たとえば、相続人が子2人の場合、各子の遺留分は原則として4分の1です。

ここで養子縁組により子が3人になると、子全体の遺留分は2分の1のままですが、各子の法定相続分が3分の1ずつになるため、各子の遺留分は6分の1になります。

このように、養子縁組によって、既存の相続人一人あたりの遺留分が減る場合があります。

ただし、養子縁組は、遺留分を減らすためだけに形式的に行えばよいものではありません。

実質的な親子関係を形成する意思がない場合、養子縁組の有効性が争われる可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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