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しかし、相続人の中に、亡くなった方から生前に多額の贈与を受けていた人がいる場合、相続開始時に残っている遺産だけを分けると、不公平になることがあります。
たとえば、長男が生前に住宅購入資金として1,000万円を受け取っていた一方で、次男は何も受け取っていなかったとします。
この場合、相続開始時に残っている遺産だけを長男と次男で2分の1ずつ分けると、長男は生前贈与分も含めて多くの利益を受けることになります。
このような相続人間の不公平を調整する制度が、特別受益です。
特別受益とは、相続人の一部が、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けていた場合に、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や特別な生前贈与を受けた人がいる場合に、その利益を相続分の前渡しとして扱う制度です。
民法903条では、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与等の価額を相続財産に加えて相続分を計算することが定められています。
裁判所も、特別受益について、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その利益を遺産の先渡しとみなして、遺産分割で持ち戻して具体的相続分を算定することがあると説明しています。
つまり、特別受益は、相続人間の実質的な公平を図るための制度です。
特別受益を考えるときによく出てくるのが、持戻しという言葉です。
持戻しとは、被相続人が亡くなった時点で残っている財産に、特別受益にあたる生前贈与などの価額を加えて、相続分を計算することをいいます。
実際に贈与された財産を返すという意味ではありません。
あくまでも、相続分を計算するために、過去の贈与を遺産に加えたものとして扱うという意味です。
たとえば、相続開始時の遺産が3,000万円で、長男が生前に1,000万円の贈与を受けていた場合、計算上は3,000万円に1,000万円を加えた4,000万円を基準に相続分を考えます。
このように、すでに受け取った利益を考慮することで、他の相続人との公平を図るのが特別受益の基本的な考え方です。
遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。
相続人の一人が遺言によって財産を取得した場合、その遺贈は特別受益として扱われることがあります。
たとえば、遺言書に、「長男に自宅不動産を遺贈する」と書かれていた場合です。
このような遺贈は、特定の相続人に財産を取得させるものですので、他の相続人との公平を考えるうえで特別受益として問題になります。
ただし、遺言書で財産の分け方がすべて定められている場合には、遺産分割協議ではなく遺言書の内容に従って手続を進めることになります。
そのため、実際の場面では、遺言書の内容、遺留分、持戻し免除の有無などを総合的に確認する必要があります。
婚姻のための贈与も、特別受益の対象になります。
たとえば、結婚にあたって親から多額の持参金を受け取った場合や、新生活のために高額な支度金を受け取った場合などです。
一方で、結納金、挙式費用、一般的な結婚祝いなどについては、当然にすべて特別受益になるわけではありません。
親の資力、贈与の金額、他の相続人への贈与の有無、当時の社会通念などを踏まえて判断されます。
通常の範囲内の結婚祝いであれば、特別受益とは扱われにくいでしょう。
養子縁組のための贈与も、特別受益の対象になることがあります。
たとえば、養子縁組に際して多額の持参金や支度金が渡された場合です。
もっとも、現在ではこの類型が問題になるケースは多くありません。
実際には、婚姻のための贈与や、生計の資本としての贈与の方が問題になりやすいです。
特別受益で最も問題になりやすいのが、生計の資本としての贈与です。
生計の資本としての贈与とは、相続人が生活の基礎を築くために受けたような贈与をいいます。
たとえば、次のようなものが問題になります。
住宅購入資金
土地や建物の贈与
住宅ローンの肩代わり
事業開始資金
高額な学費
留学費用
借金の肩代わり
独立開業資金
不動産の無償使用
長期間にわたる多額の生活援助
これらが特別受益にあたるかどうかは、金額、目的、被相続人の資産状況、他の相続人への援助の有無、贈与を受けた相続人の生活状況などを総合的に見て判断されます。
住宅購入資金の援助は、特別受益になりやすい典型例です。
たとえば、長男が自宅を購入する際に、親から1,000万円の援助を受けていた場合です。
このような援助は、通常の生活費やお小遣いとは異なり、長男の生活基盤を形成するための大きな贈与といえます。
そのため、他の相続人との公平を考えるうえで、特別受益として持戻しの対象になる可能性があります。
ただし、他の相続人も同程度の援助を受けていた場合や、被相続人が明確に持戻しを免除していた場合には、扱いが変わることがあります。
子どもが事業を始める際に、親が開業資金や事業資金を援助した場合も、特別受益として問題になることがあります。
たとえば、店舗開業のために500万円を贈与した、会社設立資金を出した、事業用設備の購入費を負担した、といったケースです。
このような贈与は、相続人の生活や事業の基盤を作るための支援ですので、生計の資本としての贈与にあたる可能性があります。
一方で、親からの貸付けであり、実際に返済されている場合は、贈与ではなく貸金の問題になります。
貸付けだったのか、贈与だったのかを明確にするためには、契約書、振込記録、返済記録などが重要になります。
学費や留学費用が特別受益になるかどうかは、判断が分かれやすいところです。
一般的な教育費は、親の扶養義務の範囲内と考えられ、特別受益にはあたりにくい場合があります。
たとえば、通常の高校・大学進学費用については、家庭の資産状況や教育方針から見て一般的な範囲であれば、特別受益とまでは評価されにくいでしょう。
一方で、非常に高額な海外留学費用、医学部などの高額な学費、他の兄弟姉妹と比べて著しく多額の教育費を受けていた場合には、特別受益として問題になることがあります。
判断にあたっては、親の資力、家庭環境、他の相続人の進学状況、当時の社会状況、支出額などを総合的に見る必要があります。
親の所有する不動産に、相続人の一人が長期間無償で住んでいた場合も、特別受益が問題になることがあります。
たとえば、長男だけが親名義のマンションに長年無償で住んでいた場合、家賃相当額が特別受益にあたるのではないかという問題です。
ただし、不動産の無償使用が常に特別受益になるわけではありません。
親子の同居や、親の生活支援を伴う居住の場合には、親がその子に住まわせることを当然の前提としていた可能性もあります。
また、親と同居して介護や生活支援をしていた場合には、むしろ寄与分の問題が生じることもあります。
そのため、不動産の無償使用については、単純に家賃相当額を特別受益とするのではなく、同居の事情、居住期間、親の意思、他の相続人との関係などを慎重に検討する必要があります。
親から生活費の援助を受けていた場合、それが特別受益になるかどうかも問題になります。
一時的に生活が苦しい子へ仕送りをしていた、病気や失業中の生活費を援助していた、という程度であれば、扶養の範囲内と考えられ、特別受益にはあたりにくい場合があります。
一方で、長期間にわたり多額の生活費を援助していた場合や、他の相続人と比べて著しく多くの経済的利益を受けていた場合には、特別受益として問題になることがあります。
生活費の援助については、金額、期間、援助の目的、親の資産状況、他の相続人への援助の有無を整理する必要があります。
被相続人から受けた利益であっても、すべてが特別受益になるわけではありません。
たとえば、次のようなものは、通常は特別受益とは扱われにくいでしょう。
通常の生活費の援助
一般的な小遣い
誕生日や入学祝いなどの通常の贈答
社会通念上相当な結婚祝い
扶養の範囲内の学費
短期間の一時的な援助
他の相続人も同程度に受けていた援助
親族間の通常の助け合いといえる支援
特別受益は、相続分の前渡しといえるほどの利益であるかどうかが重要です。
少額の贈与や通常の扶養の範囲内の援助まで、すべて特別受益として持ち戻すわけではありません。
特別受益として問題になるのは、原則として相続人が受けた利益です。
裁判所も、贈与の場合、持戻しの対象となるのは相続人に対する贈与であり、相続人の親族に対する贈与によって相続人が間接的に利益を得ていたとしても、原則として特別受益には該当しないと説明しています。
たとえば、被相続人が長男の妻に贈与した場合、長男本人への贈与ではないため、原則として長男の特別受益とはなりません。
ただし、実質的には長男への贈与と評価できる事情がある場合には、問題になることがあります。
たとえば、長男名義にする代わりに長男の妻名義にしただけで、実際には長男世帯の住宅購入資金として使われたようなケースです。
このような場合は、贈与の名義だけでなく、実際の資金の流れや目的を確認する必要があります。
特別受益がある場合、相続分は次のような考え方で計算します。
まず、相続開始時に残っている遺産に、特別受益にあたる贈与等の価額を加えます。
この合計額を基準に、各相続人の法定相続分または指定相続分を計算します。
そのうえで、特別受益を受けた相続人については、すでに受け取った特別受益の価額を差し引きます。
計算式で表すと、次のようになります。
特別受益を受けた相続人の取得額
={相続開始時の遺産額+特別受益額}×相続分-特別受益額
特別受益を受けていない相続人の取得額
={相続開始時の遺産額+特別受益額}×相続分
特別受益の金額が大きい場合、計算上、その相続人の取得額がゼロまたはマイナスになることがあります。
たとえば、相続人の一人がすでに多額の生前贈与を受けており、その金額が本来の相続分を超えている場合です。
この場合、その相続人は、相続開始時に残っている遺産から取得できる金額がゼロになることがあります。
ただし、特別受益を受けた相続人が、超過分を当然に他の相続人へ返還しなければならないわけではありません。
特別受益の制度は、基本的には残っている遺産を分ける際に相続分を調整する制度です。
過去に受けた贈与をすべて返させる制度ではない点に注意が必要です。
特別受益の制度は、相続人間の公平を図るためのものです。
しかし、被相続人があえて特定の相続人に多く財産を与えたいと考えて生前贈与をした場合もあります。
そのような場合に、被相続人の意思を尊重する制度が、持戻し免除です。
持戻し免除とは、被相続人が、特別受益にあたる贈与について、相続分の計算で持ち戻さなくてよいという意思を示すことです。
民法903条にも、被相続人が異なる意思を表示したときは、その意思に従う旨の規定があります。
たとえば、遺言書に次のように記載することがあります。
「遺言者は、長男〇〇に対して令和〇年〇月〇日に贈与した金1,000万円について、特別受益として持ち戻すことを免除する。」
このように明確に書いておけば、相続開始後に「この生前贈与は持ち戻すべきだ」と争われるリスクを減らすことができます。
持戻し免除は、必ずしも明確な書面で示されているとは限りません。
被相続人の意思が明示されていない場合でも、事情によっては、黙示の持戻し免除が認められることがあります。
たとえば、被相続人が特定の相続人の生活保障のために贈与したと考えられる場合や、長年介護をしてくれた子への感謝として贈与したと考えられる場合などです。
ただし、黙示の持戻し免除は、相続人間で争いになりやすい部分です。
被相続人がどのような意思で贈与したのかは、亡くなった後には確認できません。
そのため、持戻しを免除したい場合には、遺言書などの書面で明確に残しておくことが重要です。
特別受益については、「何年前の贈与まで問題になるのか」という相談がよくあります。
以前は、遺産分割において特別受益を主張すること自体について、明確な時効のような期間制限はありませんでした。
しかし、現在は民法904条の3により、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を考慮しない というルールがあります。
法務省の資料でも、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分または指定相続分によること、つまり特別受益や寄与分を原則として考慮しないことが説明されています。
ただし、例外もあります。
たとえば、相続開始から10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産分割請求をしていた場合などには、引き続き特別受益や寄与分を考慮できる場合があります。
また、相続人全員が合意するのであれば、10年経過後でも特別受益を考慮した内容で遺産分割協議をすることは可能とされています。
したがって、厳密には「特別受益に時効がある」というより、相続開始から10年経過後の遺産分割では、特別受益を原則として主張しにくくなると理解するとよいでしょう。
相続人の一人が、過去に親から多額の援助を受けていたにもかかわらず、「あれは借りただけだ」「もらったわけではない」と主張することがあります。
この場合、貸付けだったのか贈与だったのかが問題になります。
契約書や返済記録がない場合、判断が難しくなることがあります。
贈与を受けたこと自体は認めても、金額について争いになることがあります。
「1,000万円もらったはずだ」
「実際には300万円だけだった」
というように、記憶や資料が食い違うことがあります。
大学費用、留学費用、生活費の援助などは、通常の扶養の範囲なのか、生計の資本としての贈与なのかで争いになりやすいです。
家庭環境や金額によって判断が変わるため、一律に決めることはできません。
被相続人が「この贈与は持ち戻さなくてよい」と考えていたのかどうかが争いになることがあります。
明確な遺言書や書面がなければ、相続開始後に相続人同士で意見が対立しやすくなります。
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