●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

学費が特別受益になるケース・ならないケース

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続では、亡くなった方の遺産を相続人で分けることになります。

しかし、相続人の一人だけが生前に多額の学費や留学費用を出してもらっていた場合、他の相続人から、「自分は高卒で働いたのに、弟だけ医学部の学費を出してもらった」

といった不満が出るこ「自分は高卒で働いたのに、弟だけ医学部の学費を出してもらった」とがあります。

このような場合に問題になるのが、特別受益です。

特別受益とは、相続人の一部が、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けていた場合に、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。

学費も、場合によっては特別受益として扱われることがあります。

ただし、親が子どもの学費を支払ったからといって、必ず特別受益になるわけではありません。親には子どもを扶養する義務があるため、通常の教育費といえる範囲であれば、特別受益とは認められにくいのが一般的です。

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や特別な生前贈与を受けた人がいる場合に、その利益を相続分の前渡しとして扱う制度です。

民法903条では、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与等の価額を相続財産に加えて相続分を計算することが定められています。

裁判所も、特別受益について、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その利益を遺産の先渡しとみなして、遺産分割で持ち戻して具体的相続分を算定することがあると説明しています。

つまり、特別受益は、相続人間の実質的な公平を図るための制度です。

特別受益とは

学費が特別受益になるかどうかは、その学費が「生計の資本としての贈与」にあたるかどうかで判断されます。

学費は、子どもの将来の生活基盤を作るための支出です。そのため、内容や金額によっては、生計の資本としての贈与にあたり、特別受益として問題になる可能性があります。

一方で、親には子どもを扶養する義務があります。

通常の教育費は、親の扶養義務の範囲内と考えられます。そのため、一般的な学費や、家庭の資力・教育方針から見て相当といえる教育費であれば、特別受益にはあたりにくいと考えられます。

つまり、学費が特別受益になるかどうかは、単に金額だけで決まるのではありません。

親の資力、家庭環境、教育水準、他の兄弟姉妹とのバランス、学費の金額、当時の社会状況などを総合的に見て判断されます。

学費が特別受益になるための基本的な要件

親の資力・社会的地位

学費が特別受益になるかどうかを判断するうえで、親の資力や社会的地位は重要です。

親の収入や資産から見て、子どもに高等教育を受けさせることが自然な範囲といえる場合、学費は扶養の範囲内と判断されやすくなります。

たとえば、親が医師や会社経営者で十分な資産があり、家庭全体として高い教育水準を重視していた場合、私立大学や大学院、留学費用であっても、特別受益とはされにくいことがあります。

一方で、一般的な収入の家庭で、親が大きな負担をして一人の子にだけ高額な学費を支出していた場合は、特別受益として認められる可能性が高くなります。

要するに、同じ金額の学費でも、家庭の経済状況によって判断が変わるということです。

支出された金額

実際に支出された学費の金額も重要です。

数十万円程度の入学祝い、受験費用、短期間の予備校費用などであれば、通常の扶養や援助の範囲内と考えられることが多いでしょう。

一方で、数百万円から数千万円に及ぶ学費、長期留学費用、私立医学部の学費、海外大学の費用などは、特別受益として問題になりやすくなります。

ただし、金額が大きいからといって必ず特別受益になるわけではありません。

親の資力や、他の兄弟姉妹も同程度の教育費を受けていたかどうかが重要です。

他の兄弟姉妹とのバランス

学費が特別受益になるかどうかでは、他の兄弟姉妹とのバランスも重要です。

たとえば、子ども全員が大学に進学し、それぞれ親から学費を出してもらっていた場合、進学先の違いによって多少の差があったとしても、特別受益とは認められにくいでしょう。

一方で、一人だけ私立大学や医学部、海外大学、大学院、長期留学の費用を出してもらい、他の子は高卒で働いていたような場合には、不公平が問題になりやすくなります。

相続では、単に「学費が高かったか」だけでなく、「他の相続人と比べて特別に多くの利益を受けていたか」が問題になります。

当時の社会状況

学費が特別受益になるかどうかは、支出された当時の社会状況にも左右されます。

現在では、高校や大学への進学は一般的になっています。そのため、通常の大学進学費用は、親の扶養義務の範囲内と判断されやすい傾向があります。

一方で、昔は大学進学率が現在ほど高くなかった時代もあります。

その時代に、特定の子だけが高額な大学教育を受け、他の子は進学していなかったという場合には、特別受益として問題になる可能性があります。

つまり、学費の判断では、現在の感覚だけでなく、実際に学費が支出された時代の教育水準や社会通念も考慮されます。

小学校・中学校の学費

小学校や中学校の学費は、原則として特別受益にはなりにくいと考えられます。

義務教育の範囲であり、親の扶養義務の一部と考えられるからです。

公立小中学校の費用はもちろん、通常の範囲の教材費、給食費、通学費なども特別受益として問題になることは少ないでしょう。

ただし、極めて高額な私立学校や海外の学校に一人だけ通わせていた場合には、事情によって問題になる可能性があります。

もっとも、小中学校段階の教育費については、一般的には特別受益と認められにくいと考えてよいでしょう。

高校の学費

高校の学費も、現代では特別受益にはなりにくいと考えられます。

現在は高校進学が一般的であり、高校教育は子どもの生活基盤を作るうえで通常の扶養の範囲内と評価されやすいからです。

そのため、公立高校や一般的な私立高校の学費については、特別受益として問題になることは少ないでしょう。

ただし、非常に高額な私立高校、海外高校への留学、全寮制の高額な学校などで、他の兄弟姉妹との間に大きな差がある場合には、特別受益として主張される可能性はあります。

大学の学費

大学の学費は、特別受益になるかどうかが争われやすい費用です。

現在では大学進学も一般的になっているため、通常の大学学費は、親の扶養義務の範囲内と判断されることがあります。

特に、親に十分な資力があり、他の兄弟姉妹も大学に進学している場合には、特別受益とは認められにくいでしょう。

一方で、一般的な家庭で、一人だけ私立大学や高額な学部に進学し、他の兄弟姉妹は進学していない場合には、特別受益として問題になる可能性があります。

たとえば、長男だけが私立大学に長期間通い、次男は高卒で就職していたような場合です。

大学の学費は、学校の種類、学部、金額、家庭環境、他の兄弟姉妹とのバランスを見て判断する必要があります。

私立医学部の学費

私立医学部の学費は、高額になりやすいため、特別受益として問題になりやすい典型例です。

一般的な家庭で、一人だけ私立医学部に進学し、親が数千万円の学費を負担した場合には、生計の資本としての贈与と評価される可能性があります。

一方で、親が開業医であり、子どもに家業を承継してほしいという意図があり、他の兄弟姉妹も大学教育を受けていたような場合には、特別受益性が否定されることもあります。

つまり、私立医学部の学費だから必ず特別受益になるわけではありません。

親の資力、家業承継の目的、他の兄弟姉妹への教育費、家庭全体の教育水準などが重要になります。

予備校費用・浪人費用

予備校費用や浪人費用も、金額や期間によっては特別受益として問題になることがあります。

1年程度の通常の予備校費用であれば、大学進学のための教育費として、扶養の範囲内と見られることが多いでしょう。

一方で、何年も浪人し、多額の予備校費用や生活費を親が負担していた場合には、他の兄弟姉妹との公平の観点から、特別受益として問題になる可能性があります。

特に、予備校費用だけでなく、下宿費、生活費、受験費用なども長期間負担していた場合には、総額を確認する必要があります。

大学院の学費

大学院の学費は、大学学費よりも特別受益として問題になりやすい場合があります。

大学卒業後の進学は、本人の専門性や将来の職業形成に関わるものであり、通常の扶養義務の範囲を超えると主張されることがあるからです。

ただし、親の資力が十分にあり、家庭全体として高等教育を重視していた場合や、他の兄弟姉妹も同程度の教育支援を受けていた場合には、特別受益とは認められにくいことがあります。

大学院費用についても、一律に判断するのではなく、支出額、進学目的、家庭環境、他の相続人とのバランスを総合的に見る必要があります。

留学費用

留学費用も、特別受益として争われやすい費用です。

短期留学や語学研修程度であれば、家庭の教育方針や資力から見て通常の教育費と評価されることがあります。

一方で、長期間の海外留学、海外大学・大学院への進学、生活費や滞在費を含めて数千万円に及ぶ支出があった場合には、特別受益として問題になる可能性があります。

特に、一人だけ長期間留学し、他の兄弟姉妹は同程度の支援を受けていない場合には、不公平感が生じやすくなります。

ただし、被相続人が十分な資力を持ち、他の相続人にも高額な贈与や教育支援をしていた場合には、特別受益が否定されることもあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能