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遺留分減殺請求とは?

はじめに

遺言書を作成すると、誰にどの財産を残すのかを、遺言者自身の意思で決めることができます。

しかし、遺言者が自由に財産を処分できるとしても、一定の相続人には法律上最低限保障された取り分があります。

これを遺留分といいます。

そして、遺留分を侵害された相続人が、その不足分を請求する制度として、以前は遺留分減殺請求という制度がありました。

ただし、遺留分減殺請求は旧民法上の制度です。

現在は、2019年7月1日の相続法改正により、遺留分侵害額請求という制度に改められています。法務省も、改正により、遺留分を侵害された相続人は、多額の遺贈または贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになったと説明しています。

遺留分とは

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。

被相続人は、遺言書や生前贈与によって、自分の財産を自由に処分できます。

しかし、被相続人の財産に生活を頼っていた相続人や、相続に一定の期待を持っていた相続人にまったく財産が残らないと、生活に大きな影響が出ることがあります。

そこで民法は、一定の相続人に対して、最低限の取り分である遺留分を認めています。

民法1042条では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められ、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分の割合とされています。

遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

具体的には、次の人です。

配偶者

孫などの代襲相続人

父母

祖父母などの直系尊属

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

したがって、相続人が兄弟姉妹だけである場合には、遺言書で第三者に全財産を遺贈しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。

この点は、遺言書を作成する際にも非常に重要です。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、旧民法において、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分を取り戻すために行う請求のことです。

たとえば、父が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だったとします。

父が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を残していた場合、長女は何も相続できません。

しかし、長女には遺留分があります。

このような場合、旧民法では、長女は長男に対して遺留分減殺請求を行い、自分の遺留分に相当する財産の返還を求めることができました。

ただし、この制度は現在の相続ではそのまま使われていません。

2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分減殺請求ではなく、遺留分侵害額請求を行うことになります。

旧制度では不動産が共有になることがあった

遺留分減殺請求では、請求の対象となる財産そのものについて権利が戻るため、不動産が共有状態になることがありました。

たとえば、父が長男に1億円の不動産を相続させ、長女には預貯金2,000万円だけを相続させたとします。

相続人が長男と長女の2人で、遺産全体が1億2,000万円だった場合、長女の遺留分は3,000万円です。

長女は2,000万円しか取得していないため、1,000万円分の遺留分が不足しています。

旧制度の遺留分減殺請求では、長女が長男の取得した不動産に対して請求すると、不動産の一部持分を取得することがありました。

その結果、不動産が長男と長女の共有になってしまいます。

共有不動産は、売却や活用に共有者の同意が必要になることが多く、後のトラブルにつながりやすいという問題がありました。

現行制度では金銭請求になる

現在の遺留分侵害額請求では、原則として金銭で精算します。

先ほどの例でいえば、長女は長男に対して、不足している1,000万円の支払いを求めることになります。

不動産そのものの共有持分を取得するのではありません。

そのため、長男は不動産を単独で所有し続け、長女に金銭を支払うことで調整します。

これにより、不動産が共有になって処分しにくくなる問題を避けやすくなりました。

法務省も、相続法改正において、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずる仕組みにすること、受遺者等が直ちに金銭を準備できない場合には裁判所に期限の許与を求めることができることを示しています。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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