●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
遺言書を作成すると、誰にどの財産を残すのかを、遺言者自身の意思で決めることができます。
しかし、遺言者が自由に財産を処分できるとしても、一定の相続人には法律上最低限保障された取り分があります。
これを遺留分といいます。
そして、遺留分を侵害された相続人が、その不足分を請求する制度として、以前は遺留分減殺請求という制度がありました。
ただし、遺留分減殺請求は旧民法上の制度です。
現在は、2019年7月1日の相続法改正により、遺留分侵害額請求という制度に改められています。法務省も、改正により、遺留分を侵害された相続人は、多額の遺贈または贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになったと説明しています。
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
被相続人は、遺言書や生前贈与によって、自分の財産を自由に処分できます。
しかし、被相続人の財産に生活を頼っていた相続人や、相続に一定の期待を持っていた相続人にまったく財産が残らないと、生活に大きな影響が出ることがあります。
そこで民法は、一定の相続人に対して、最低限の取り分である遺留分を認めています。
民法1042条では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められ、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分の割合とされています。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には、次の人です。
配偶者
子
孫などの代襲相続人
父母
祖父母などの直系尊属
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
したがって、相続人が兄弟姉妹だけである場合には、遺言書で第三者に全財産を遺贈しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
この点は、遺言書を作成する際にも非常に重要です。
たとえば、父が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だったとします。
父が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を残していた場合、長女は何も相続できません。
しかし、長女には遺留分があります。
このような場合、旧民法では、長女は長男に対して遺留分減殺請求を行い、自分の遺留分に相当する財産の返還を求めることができました。
ただし、この制度は現在の相続ではそのまま使われていません。
2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分減殺請求ではなく、遺留分侵害額請求を行うことになります。
たとえば、父が長男に1億円の不動産を相続させ、長女には預貯金2,000万円だけを相続させたとします。
相続人が長男と長女の2人で、遺産全体が1億2,000万円だった場合、長女の遺留分は3,000万円です。
長女は2,000万円しか取得していないため、1,000万円分の遺留分が不足しています。
旧制度の遺留分減殺請求では、長女が長男の取得した不動産に対して請求すると、不動産の一部持分を取得することがありました。
その結果、不動産が長男と長女の共有になってしまいます。
共有不動産は、売却や活用に共有者の同意が必要になることが多く、後のトラブルにつながりやすいという問題がありました。
先ほどの例でいえば、長女は長男に対して、不足している1,000万円の支払いを求めることになります。
不動産そのものの共有持分を取得するのではありません。
そのため、長男は不動産を単独で所有し続け、長女に金銭を支払うことで調整します。
これにより、不動産が共有になって処分しにくくなる問題を避けやすくなりました。
法務省も、相続法改正において、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずる仕組みにすること、受遺者等が直ちに金銭を準備できない場合には裁判所に期限の許与を求めることができることを示しています。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能