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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
では、亡くなった方名義の銀行預金について、相続手続に期限はあるのでしょうか。
結論からいうと、銀行預金の相続手続そのものについて、「相続開始から何か月以内に必ず解約・名義変更しなければならない」という一律の期限はありません。
しかし、期限がないからといって、長期間放置してよいわけではありません。
預金口座が凍結されて生活費や葬儀費用に使えなくなったり、相続人がさらに亡くなって数次相続になったり、休眠預金となって手続が複雑になったりする可能性があります。
銀行預金の相続手続について、法律上「必ず何年以内に払い戻しをしなければならない」という明確な期限はありません。
そのため、相続開始からしばらく経った後でも、相続人が必要書類をそろえて金融機関で手続をすれば、預金の払戻しや名義変更ができる場合があります。
ただし、手続に期限がないことと、放置しても問題がないことは別です。
相続手続をしないまま時間が経つと、次のような問題が起こりやすくなります。
預金口座が凍結されて入出金できない
葬儀費用や医療費、施設費の支払いに困る
公共料金や家賃などの引き落としが止まる
相続人の一人が亡くなり、数次相続になる
相続人が認知症になり、遺産分割協議ができなくなる
必要書類の収集が難しくなる
古い口座が休眠預金になる
相続人間で使い込みを疑われる
そのため、銀行預金の相続手続は、期限がないとしても、できるだけ早めに進めることが大切です。
被相続人が亡くなると、その方名義の預金は相続財産になります。
遺言書で預金を取得する人が指定されている場合は、原則として遺言書の内容に従って手続を進めます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの預金を取得するのかを決めます。
そのうえで、金融機関に必要書類を提出し、預金の払戻しや名義変更を行います。
金融機関ごとに手続方法や必要書類が異なるため、口座のある銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行などに確認する必要があります。
被相続人が亡くなったからといって、銀行口座が自動的にすぐ凍結されるわけではありません。
通常は、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、口座が凍結されます。
相続人が金融機関に死亡の連絡をした場合や、金融機関が何らかの形で死亡を把握した場合に、入出金が制限されます。
口座が凍結されると、原則としてATMでの引き出し、振込、口座振替などができなくなります。
そのため、公共料金、クレジットカード、家賃、施設費、医療費などの引き落としが止まる可能性があります。
相続開始後は、どの支払いが被相続人名義の口座から引き落とされていたのかを早めに確認することが重要です。
銀行預金の相続手続は、一般的に次のような流れで進みます。
まず、口座のある金融機関を確認します。
次に、金融機関へ口座名義人が亡くなったことを連絡します。
その後、金融機関から相続手続に必要な書類や届出書を案内してもらいます。
必要書類を集め、遺言書または遺産分割協議書などを準備します。
書類を金融機関に提出し、審査が終わると、預金の払戻しや名義変更が行われます。
口座が複数の金融機関にある場合は、原則として金融機関ごとに手続が必要です。
そのため、相続財産の中に預金口座が多い場合、手続には時間がかかります。
必要書類は金融機関や相続の内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が求められます。
被相続人の通帳
キャッシュカード
金融機関所定の相続届
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
遺言書
遺言執行者の就任を示す書類
手続をする人の本人確認書類
法定相続情報一覧図の写し
遺言書がある場合とない場合で、必要書類が変わることがあります。
また、公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言でも扱いが異なります。
手続を始める前に、必ず金融機関へ必要書類を確認しましょう。
銀行預金の相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍が必要になることがあります。
金融機関が複数ある場合、同じ戸籍一式を何度も提出することになり、手間がかかります。
このような場合に便利なのが、法定相続情報一覧図です。
法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて法定相続人の関係を一覧にした書面です。
法務局で認証を受けた法定相続情報一覧図の写しは、預金の払戻し手続、相続登記、相続税申告、年金手続など、さまざまな相続手続で利用できる場合があります。
戸籍の束を何度も出し直す負担を減らせるため、複数の金融機関で手続をする場合には、事前に取得を検討するとよいでしょう。
相続人全員の遺産分割協議がまとまるまで、被相続人の預金を一切使えないとなると、葬儀費用や当面の生活費に困ることがあります。
このような場合に利用できるのが、相続預金の仮払い制度です。
相続預金の仮払い制度を利用すると、遺産分割前であっても、相続人が単独で一定額まで預金の払戻しを受けられる場合があります。
この制度には、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で手続する方法と、家庭裁判所の判断を経て仮払いを受ける方法があります。
金融機関で単独で払い戻しを受ける場合、払戻しできる金額には上限があります。
相続預金の仮払い制度を利用する場合にも、戸籍などの書類が必要です。
一般的には、次のような書類を求められることがあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本
払戻しを受ける相続人の印鑑証明書
本人確認書類
金融機関所定の請求書
必要書類は金融機関によって異なります。
また、仮払いを受けた後の使い道について、他の相続人から説明を求められることもあります。
葬儀費用、医療費、施設費、公共料金などに使った場合は、領収書や明細を必ず保管しておきましょう。
預金の相続手続を放置すると、すぐに権利が消えるわけではありません。
しかし、放置によって実務上の負担は大きくなります。
たとえば、相続人の一人が亡くなると、その相続人の相続人が手続に関係することになります。
これを数次相続といいます。
相続人が増えると、遺産分割協議に参加する人が増え、連絡や合意形成が難しくなります。
また、時間が経つほど、通帳やキャッシュカードが見つからなくなったり、相続人の記憶があいまいになったり、必要書類の収集に時間がかかったりします。
特に高齢の相続人がいる場合は、認知症や入院、介護状態によって協議が進まなくなることもあります。
長期間取引のない預金は、休眠預金になることがあります。
休眠預金とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等をいいます。
休眠預金になった場合でも、預金が完全に失われるわけではありません。
預金者本人や相続人は、取引のあった金融機関で所定の手続を行うことで、引き出せる場合があります。
ただし、休眠預金の引き出しには、通常の預金よりも時間がかかったり、窓口での手続が必要になったりすることがあります。
また、通帳やキャッシュカードを紛失している場合、金融機関名が分からない場合には、調査が難しくなります。
そのため、被相続人の預金口座は、早めに確認しておくことが重要です。
被相続人が亡くなった後、金融機関が死亡を把握する前であれば、キャッシュカードでATMから預金を引き出せてしまうことがあります。
しかし、正しい手続をせずに預金を引き出すことは避けるべきです。
被相続人の預金は相続財産です。
相続人の一人が勝手に引き出して自分のために使うと、他の相続人との間で大きなトラブルになる可能性があります。
また、相続財産を処分したと評価されると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなるおそれがあります。
特に、被相続人に借金がある可能性がある場合は注意が必要です。
銀行預金の相続手続をスムーズにするには、遺言書で預金の承継先を決めておくことも有効です。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人の一人が遠方にいる場合、認知症になっている場合、相続人同士の関係が悪い場合には、協議が進まないことがあります。
一方、遺言書で預金の取得者を明確にしておけば、遺産分割協議をせずに手続を進められる可能性があります。
たとえば、次のような内容です。
「遺言者は、遺言者名義のすべての預貯金を長女〇〇に相続させる。」
ただし、口座番号を細かく書きすぎると、口座変更や解約があった場合に内容が合わなくなることがあります。
遺言書では、財産の特定方法や予備的な記載を含めて、実際の手続で使いやすい書き方を検討することが大切です。
預金の相続手続を円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておくことも有効です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続を行う人です。
遺言執行者が指定されていれば、金融機関での手続を進めやすくなる場合があります。
特に、相続人が高齢で手続が難しい場合、相続人同士が疎遠な場合、複数の金融機関に口座がある場合には、遺言執行者の指定を検討するとよいでしょう。
ただし、金融機関によって必要書類や取扱いが異なるため、遺言書の内容や遺言執行者の権限を明確にしておくことが重要です。
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