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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
推定相続人とは、ある人が現時点で亡くなったと仮定した場合に、相続人になると見込まれる人のことです。
たとえば、夫婦であれば、夫から見ると妻が推定相続人になり、妻から見ると夫が推定相続人になります。
また、子どもがいる場合には、配偶者と子どもが推定相続人になるのが一般的です。
推定相続人を正確に把握していないまま遺言書を作成すると、遺留分を侵害したり、想定していなかった相続人との間でトラブルになったりする可能性があります。
推定相続人とは、ある人が今亡くなったと仮定した場合に、相続人になる予定の人をいいます。
まだその人が亡くなっていない段階では、実際に相続が発生しているわけではありません。
そのため、あくまでも「将来相続人になると推定される人」という意味で、推定相続人と呼ばれます。
たとえば、夫、妻、子2人の家族を考えます。
夫が今亡くなったと仮定すると、妻と子2人が相続人になる可能性があります。
この場合、夫から見て、妻と子2人が推定相続人です。
一方、妻が今亡くなったと仮定すれば、夫と子2人が妻の推定相続人になります。
このように、推定相続人は「誰を基準に考えるか」によって変わります。
推定相続人の範囲と順位は、法定相続人の考え方と基本的に同じです。
配偶者は常に相続人になります。
配偶者に加えて、血族相続人が順位に従って相続人になります。
第1順位は子です。
子がすでに亡くなっている場合には、孫などが代襲相続人になることがあります。
第2順位は父母などの直系尊属です。
子や孫など第1順位の相続人がいない場合に、父母や祖父母が推定相続人になります。
第3順位は兄弟姉妹です。
第1順位、第2順位の相続人がいない場合に、兄弟姉妹が推定相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、甥や姪が代襲相続人になることがあります。
つまり、推定相続人は、配偶者と、順位によって決まる血族相続人を組み合わせて判断します。
法律上の配偶者は、常に相続人になります。
そのため、婚姻している夫婦では、一方が亡くなった場合、他方の配偶者は原則として相続人になります。
ただし、内縁の配偶者は法律上の配偶者ではないため、推定相続人にはなりません。
長年夫婦同然に生活していても、婚姻届を出していなければ、法定相続人として相続することはできません。
内縁の配偶者に財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
また、離婚した元配偶者も推定相続人にはなりません。
離婚により配偶者としての相続権はなくなります。
推定相続人の判断でよくある誤解が、親や兄弟姉妹も常に相続人になると思ってしまうことです。
実際には、血族相続人には順位があります。
子がいる場合には、子が第1順位の相続人になります。
この場合、父母や兄弟姉妹は推定相続人にはなりません。
たとえば、夫に妻と子がいる場合、夫の推定相続人は妻と子です。
夫の父母や兄弟姉妹は、夫に子がいる限り、原則として推定相続人にはなりません。
一方、子がいない場合には、父母などの直系尊属が推定相続人になる可能性があります。
父母もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が推定相続人になる可能性があります。
本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合、その人の子が代わって相続人になることがあります。
これを代襲相続といいます。
たとえば、祖父に子がいましたが、その子が祖父より先に亡くなっていたとします。
その亡くなった子に子ども、つまり祖父から見た孫がいる場合、孫が代襲相続人になります。
この場合、祖父が今亡くなったと仮定すると、孫が推定相続人になることがあります。
代襲相続は、推定相続人を考えるうえで非常に重要です。
特に、子がすでに亡くなっている場合や、兄弟姉妹がすでに亡くなっていて甥・姪がいる場合には、戸籍を確認して代襲相続人の有無を調べる必要があります。
推定相続人と法定相続人は、似た意味で使われることがあります。
違いを簡単にいうと、推定相続人は、相続開始前に使われる言葉です。
ある人がまだ生きている段階で、その人が亡くなったら相続人になると見込まれる人を推定相続人といいます。
一方、法定相続人は、民法により相続人となる人を指す言葉です。
相続開始後に、法律上相続人となる人を説明するときによく使われます。
たとえば、父が生きている間は、子は父の推定相続人です。
父が亡くなると、子は父の法定相続人になります。
実務上は、推定相続人は「死亡前の相続人候補」、法定相続人は「死亡後に法律上相続人となる人」と考えると分かりやすいでしょう。
推定相続人と相続人も、厳密には意味が異なります。
推定相続人は、将来相続人になると見込まれる人です。
一方、相続人は、実際に相続が開始した後に、相続人となった人をいいます。
また、推定相続人であっても、実際に相続するとは限りません。
たとえば、相続開始前にその人が死亡した場合、相続人にはなりません。
相続欠格に該当した場合や、相続廃除された場合にも、相続権を失います。
相続開始後に相続放棄をした場合も、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
つまり、推定相続人だからといって、必ず実際に財産を取得するわけではありません。
推定相続人であっても、実際には相続できない、または財産を取得できないことがあります。
主なケースは次のとおりです。
推定相続人が被相続人より先に死亡した場合
相続欠格に該当した場合
相続廃除された場合
相続放棄をした場合
遺言書により財産を取得しない内容になっている場合
相続人ではあるが遺産分割で取得しないことに合意した場合
それぞれ確認していきましょう。
推定相続人が、被相続人より先に亡くなった場合、その人は相続人になりません。
たとえば、父の推定相続人である長男が、父より先に亡くなった場合、長男自身は父を相続できません。
ただし、長男に子がいる場合には、その子、つまり父から見た孫が代襲相続人になることがあります。
この場合、長男本人は相続しませんが、長男の子が長男に代わって相続します。
そのため、推定相続人が亡くなっている場合でも、その人の子や孫の有無を確認する必要があります。
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が優先されます。
そのため、推定相続人であっても、遺言書の内容によっては財産を取得できないことがあります。
たとえば、父が「全財産を長女に相続させる」という遺言書を残した場合、長男は推定相続人であっても、遺言書上は財産を取得しないことになります。
ただし、配偶者、子、父母など、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。
遺留分を侵害された場合には、財産を多く取得した人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、相続人が兄弟姉妹だけの場合、遺言書で第三者に全財産を遺贈すると、兄弟姉妹は原則として遺留分を請求できません。
相続欠格とは、相続に関して重大な不正行為をした人について、法律上当然に相続権を失わせる制度です。
民法891条では、被相続人や他の相続人を故意に死亡させようとして刑に処せられた場合、詐欺や強迫によって遺言を妨げた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などが相続欠格事由として定められています。
相続欠格に該当すると、家庭裁判所の審判などを待たずに、法律上当然に相続権を失います。
ただし、相続欠格者に子がいる場合には、代襲相続が発生することがあります。
つまり、欠格者本人は相続できませんが、その子が相続人になる可能性があります。
相続欠格は非常に重大な制度であり、単に親子関係が悪い、連絡を取っていない、生活態度が悪いという程度では該当しません。
推定相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった推定相続人について、被相続人の意思に基づき、その人の相続権を失わせる制度です。
民法892条では、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき、重大な侮辱を加えたとき、その他著しい非行があったときは、被相続人が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求できるとされています。
相続廃除が認められると、その推定相続人は相続権を失います。
また、遺留分も失います。
ただし、廃除された人に子がいる場合には、その子が代襲相続人になる可能性があります。
相続廃除の対象になるのは、遺留分を有する推定相続人です。
具体的には、配偶者、子、父母などが対象になります。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹は相続廃除の対象にはなりません。
兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合には、遺言書を作成して、別の人に財産を承継させる方法を検討します。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で財産を取得させない内容にすれば、原則として遺留分侵害額請求の問題も生じません。
相続廃除が認められるには、単なる不仲や疎遠では足りません。
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行といえる事情が必要です。
たとえば、次のような事情が問題になることがあります。
被相続人に暴力をふるった
被相続人を継続的に虐待した
被相続人に重大な侮辱を加えた
被相続人の財産を勝手に処分した
被相続人に著しい精神的苦痛を与えた
重大な犯罪行為をした
家族関係を著しく破壊する行為があった
ただし、実際に廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所が具体的な事情をもとに慎重に判断します。
親子げんか、価値観の違い、軽い口論、長年連絡を取っていないという程度では、廃除が認められない可能性があります。
推定相続人調査で特に複雑になりやすいのが、兄弟姉妹が相続人になるケースです。
被相続人に子がなく、父母や祖父母も亡くなっている場合には、兄弟姉妹が推定相続人になります。
この場合、兄弟姉妹を確認するために、被相続人本人の戸籍だけでなく、父母の戸籍もたどる必要があります。
父母に前婚がある場合や、認知した子がいる場合、異父兄弟・異母兄弟がいる場合には、さらに調査が複雑になります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。
兄弟姉妹相続では、想定していなかった相続人が見つかることもあるため、慎重な戸籍調査が必要です。
遺言書を作成するときに推定相続人を確認する理由は、主に3つあります。
1つ目は、遺留分を確認するためです。
配偶者、子、父母などには遺留分があります。
遺留分を大きく侵害する遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求が起こる可能性があります。
2つ目は、遺言書に記載すべき財産分配を整理するためです。
誰が相続人になるか分からないまま遺言書を作成すると、想定外の相続人が現れて手続が複雑になる可能性があります。
3つ目は、相続人以外に財産を残す場合のリスクを確認するためです。
内縁の配偶者、友人、お世話になった人、法人などに財産を残す場合には、推定相続人の有無と遺留分を確認する必要があります。
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