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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、被相続人名義の預貯金は、相続人が自由に引き出せるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、口座は凍結され、原則として入出金ができなくなります。
その後、相続人が預貯金を払い戻すには、遺言書、遺産分割協議書、戸籍、印鑑証明書などをそろえて、金融機関ごとに相続手続を行う必要があります。
また、遺産分割前に勝手に預金を引き出すと、他の相続人とのトラブルや、相続放棄ができなくなるリスクが生じることがあります。
被相続人名義の預貯金は、相続財産です。
普通預金、定期預金、貯金、外貨預金など、金融機関に預けているお金は、原則として相続の対象になります。
遺言書で預貯金を取得する人が指定されている場合は、遺言書の内容に従って手続を進めます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの預貯金を取得するかを決めます。
そのうえで、金融機関に必要書類を提出し、預貯金の払戻しや名義変更を行います。
預貯金の相続手続は、口座のある金融機関ごとに行う必要があります。
複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの金融機関で手続を進めることになります。
被相続人が亡くなったことを金融機関へ連絡すると、その人名義の口座は凍結されます。
口座が凍結されると、原則として、ATMでの引き出し、振込、口座振替、公共料金の引き落としなどができなくなります。
口座凍結は、相続人の一人が勝手に預金を引き出したり、相続財産が不当に処分されたりすることを防ぐために行われます。
ただし、死亡と同時に自動的にすべての金融機関の口座が凍結されるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点で、入出金が制限されるのが一般的です。
そのため、相続開始後は、どの金融機関に口座があるかを早めに確認し、公共料金や施設費、家賃などの引き落とし先も整理しておく必要があります。
金融機関が死亡を把握する前であれば、キャッシュカードを使ってATMから預金を引き出せてしまうことがあります。
しかし、相続手続前に預金を引き出すことには注意が必要です。
被相続人名義の預貯金は、相続財産です。
相続人の一人が勝手に引き出して自分のために使うと、他の相続人から使い込みを疑われ、トラブルになる可能性があります。
たとえ葬儀費用や医療費の支払いに使った場合でも、他の相続人に説明できなければ、不信感を招くことがあります。
どうしても預金を引き出す必要がある場合には、できる限り相続人全員の了解を得ておくことが大切です。
また、使い道を明確にするため、領収書、請求書、振込明細、メモなどを必ず残しておきましょう。
相続手続前の預金引き出しで特に注意すべきなのが、相続放棄との関係です。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
被相続人に借金が多い場合には、相続放棄を検討することがあります。
しかし、相続人が相続財産を処分した場合、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。
単純承認とみなされると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
預金を引き出しただけで直ちに相続放棄ができなくなるとは限りませんが、引き出したお金を自分のために使った場合などは問題になりやすいです。
相続放棄を検討している場合は、被相続人名義の預貯金を引き出す前に、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
預貯金の相続手続では、まず口座のある金融機関へ連絡します。
連絡先は、取引店の場合もあれば、相続専門部署や相続センターの場合もあります。
最近では、金融機関のホームページに相続手続専用の案内ページや電話窓口が用意されていることもあります。
連絡時には、次のような情報を確認されることがあります。
亡くなった方の氏名
生年月日
死亡日
口座番号
支店名
連絡する人の氏名
被相続人との関係
遺言書の有無
遺産分割協議の状況
金融機関へ連絡すると口座が凍結されるため、事前に公共料金や施設費などの引き落とし状況を確認しておくと安心です。
金融機関へ死亡の連絡をすると、相続手続に必要な書類を案内されます。
必要書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書があるか、調停や審判があるかなどによって異なります。
また、金融機関ごとに所定の届出書や確認書が必要になることがあります。
戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、検認済証明書などの取得には時間がかかることがあります。
特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める場合や、相続人が多い場合には、早めに準備を始めることが大切です。
複数の金融機関で手続をする場合には、法定相続情報一覧図の写しを取得しておくと、戸籍一式の提出を省略できる場合があります。
必要書類がそろったら、金融機関へ提出します。
提出方法は、窓口持参、郵送、相続センターへの送付など、金融機関によって異なります。
窓口で手続をする場合でも、事前予約が必要なことがあります。
また、取引店以外では対応できない場合や、相続専用部署でまとめて処理する場合もあります。
書類提出後、金融機関が戸籍、相続人、遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書などを確認します。
不備がなければ、預貯金の払戻しや名義変更が行われます。
不備があると、再提出や追加書類の提出が必要になり、手続が長引くことがあります。
遺産分割協議書や遺言書がない場合、金融機関では、相続人全員による手続を求められることが多いです。
一般的には、次のような書類が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
金融機関所定の相続届
被相続人の通帳
キャッシュカード
手続をする人の本人確認書類
法定相続情報一覧図の写し
この場合、相続人全員の署名押印や印鑑証明書が必要になることがあります。
相続人の一人と連絡が取れない場合や、相続人間で意見が合わない場合には、手続が進まない可能性があります。
遺産分割協議書がある場合には、その内容に従って預貯金の払戻しを行います。
一般的には、次のような書類が必要になります。
遺産分割協議書の原本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
金融機関所定の相続届
被相続人の通帳
キャッシュカード
手続をする人の本人確認書類
法定相続情報一覧図の写し
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印するのが一般的です。
預貯金を誰が取得するのか、どの口座が対象なのかが明確に記載されている必要があります。
内容があいまいだと、金融機関から追加確認を求められることがあります。
遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って預貯金の相続手続を行います。
一般的には、次のような書類が必要になります。
遺言書原本または公正証書遺言の謄本
検認済証明書
遺言執行者の印鑑証明書
受遺者または取得者の印鑑証明書
金融機関所定の相続届
被相続人の死亡が分かる戸籍謄本等
手続をする人の本人確認書類
通帳やキャッシュカード
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認は不要です。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言についても、家庭裁判所での検認は不要です。
一方、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認が必要な遺言書については、検認済証明書を取得してから金融機関での手続を進めます。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停や審判で預貯金の取得者が決まることがあります。
この場合、金融機関での手続には、一般的に次のような書類が必要になります。
調停調書謄本
審判書謄本
確定証明書
預貯金を取得する人の印鑑証明書
金融機関所定の相続届
本人確認書類
通帳やキャッシュカード
調停調書や審判書に、どの預貯金を誰が取得するのかが明確に記載されていることが重要です。
金融機関によって必要書類が異なることがあるため、事前に確認しましょう。
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